金融機関等共同化措置実施計画に関する政令(第九十六条の十六〜附則)
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表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知
ることのできる書類並びに代表者が当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書に記
載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面)に限る。)
ロ当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の
算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の十七第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき
書類
(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後
の共同化措置実施計画の公表)
第九十六条の十六金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたと
きは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、
当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した労働金庫等及び特定法人の商号又は名称、当該
共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲
げる書類(法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の
変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第八十五条第二号に掲
げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、
最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることので
きる書類)に限る。)を含む。)を公表するものとする。
〔法第三十四条の十九第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による公表)
第九十六条の十七
一金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十
四条の十九第一項の規定により共同化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項に
おいて準用する法第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日
付、当該認定を取り消された労働金庫等及び特定法人の商号又は名称並びに当該取消しの理由
を公表するものとする。
(経由官庁)
第九十七条労働金庫等(特定法人を含む。次条において同じ。)は、法又はこの命令の規定によ
り内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融
庁長官を経由して提出しなければならない。
2[略]
附則
一の命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する
[条を削る。]
(経由官庁)
第九十七条 労働金庫等は、 法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出
する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならな
い。
2[同上]
附則
(施行期日)
第一条この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(震災特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第二条
法附則第八条第一項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等 (同項に
規定する震災特例金融機関等をいい.、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号によ
り作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出し
なければならない。
法附則第八条第一項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等における被災者への信用
供与の状況に係る記載を含む。)