その他令和8年6月24日

経営基盤強化実施金融機関等の資金交付に関する記載上の注意及び方策

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.263
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経営基盤強化実施金融機関等の資金交付に関する記載上の注意及び方策

令和8年6月24日|p.263|原文を見る

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29299 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本日 日本日
(4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策
(記載上の注意)
例えば以下の方策を記載すること。
①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を新
たに設置し、又はこれを強化すること。
②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業務
に連動させる方針を強化すること。
③協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用を図る
こと。
(5)情報開示の充実のための方策
(記載上の注意)
1.例えば以下の方策を記載すること。
①四半期毎の情報開示を充実すること。
②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。
③計画実施地域への貢献に関する情報開示を充実すること。
2.利用者に対する法第34条の10第2項第3号に規定する措置の実施に関する情報の提供
について記載すること。
(6)経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方
策策
(記載上の注意)
資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ
効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセ
キュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、こ
れらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
(記載上の注意)
経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。
第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又は名
称、交付を求める当該資金の額等
1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額
(記載上の注意)
第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用に
ついて、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。
2資金交付の対象となる経費の総額
(記載上の注意)
資金交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、
消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。
3機構に交付を求める予定の資金の総額
(記載上の注意)
2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額
又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低
い金額を上限に記載すること。
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経営基盤強化実施金融機関等の資金交付に関する記載上の注意及び方策 - 第263頁
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