特別関係協同組織金融機関等における経営の健全化に関する方策及び経営指導の方針
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2月717日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日(日(日(日本日本日本日本日本日本日)日曜日)
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(4)特別関係協同組織金融機関等における「リスク管理の体制の強化のための方策」につ
いては、不良債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば次の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
(5)特別関係協同組織金融機関等における「法令遵守の体制の強化のための方策」につい
ては、例えば次の方策を記載すること。
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした委員
会を新たに設置し、又はこれを強化すること。
②内部監査体制を強化すること。
(6)特別関係協同組織金融機関等における「経営に対する評価の客観性の確保のための方
策」については、例えば次の方策を記載すること。
①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を
新たに設置し、又はこれを強化すること。
②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業
務に連動させる方針を強化すること。
3協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用を図
ること。
(7)特別関係協同組織金融機関等における「情報開示の充実のための方策」については、
例えば次の方策を記載すること。
①四半期ごとの情報開示を充実すること。
②部門別の損益に関する情報開示を充実すること,
③主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示を充実すること。
(8)特別関係協同組織金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関す
る分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策」につ
いて、 経営管理に係る体制の
改善を図る方策として、次の事項を具体的に記載すること、
①基準適合金融機関等でなくなったことに関する経営管理上の問題点とそれに対する
経営管理に係る体制の改善策の内容
②当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でな
くなったと認められる場合には、代表権のある役員の退任その他の経営責任の明確化
のために講ずる措置
6. 第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経
営指導の方針
特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査、経営に関する相
談、経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等について記載すること。
7.[略]
3.協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の
確立に関する事項
(1)「略]
(2)「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」については、例えば、
員外監事を増員し、又はその独立性を強化する方策を記載すること。
〇
5.第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指
導の方針
特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査、経営に関する相
談、経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等について記載すること。
6.[同左]
協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の
確立に関する事項
(1)「同左
(2)「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」については、例えば、
員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。)を増員し、又はその独立性を強化
する方策を記載すること。