その他令和8年6月24日
経営計画等の提出及び公表に関する規定(協同組織金融機関等)
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経営計画等の提出及び公表に関する規定(協同組織金融機関等)
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(法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出)
第八十三条
章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経
営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による
承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又
は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の
実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第
一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第
一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添
付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以
内に、 協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八
条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその
処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一・二略]
2法第三十三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第
四号までに掲げる事項とする。
3法第三十三条第六項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二略]
(法第三十三条第七項等の規定による経営指導計画の提出)
第八十四条 法第三十三条第七項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前
条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を
添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月
以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十
八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきそ
の処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2法第三十三条第七項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現
に保有するものの額及びその内容とする。
(法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第八十五条金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営強化計画及び経営
強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営計画及び経営指導
計画の提出を受けたときは、同条第八項において準用する法第二十九条の規定により、当該承
認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画を
提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化
指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並び11当該経営強化計画又は経営計画に添付さ
れた第七十一条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)
第八十三条
法第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経
営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十四条第三項の規定により提出したもの又は法
第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第三十三条
第三項又は第三十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の目から三
月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受
けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで、次条第一項本文において同じ。)に、
別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出し
なければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七
条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を
受けて協定の定め11より取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた
場合にあっては、この限りでない。
[一・二同上]
2法第三十三条第三項第四号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する
主務省令で定めるものは、第五条第一号から第四号までに掲げる事項とする。
3法第三十三条第三項第五号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する
主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二同上]
(法第三十三条第四項等の規定による経営指導計画の提出)
第八十四条 法第三十三条第四項 (法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この
条及び次条におbyて同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前
条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を
添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月
以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十
八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきそ
の処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2法第三十三条第四項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現
に保有するものの額及びその内容とする。
(法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第八十五条金融庁長官は、法第三十三条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十四条第七
項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受
けたとき又は法第三十三条第三項及び第四項 (これらの規定を法第三十四条第七項において準
用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、法第三十
三条第五項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九
条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び
経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計
画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並び11当該経営強化計画又は経
営計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする
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