その他令和8年6月24日
基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(別紙様式第13号)
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基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(別紙様式第13号)
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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)166
すること。なお、基本的なシナリオに加え、人口動態に係る合理的なストレスシナ
2.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載
(記載上の注意)
に提供することが困難となるおそれを記載すること。
う。)が、計画実施地域の全部又は相当部分において基盤的金融サービスを持続的
1.実施計画を提出した金融機関等(以下この様式において「申請金融機関等」とい
それがあることを示す事項
を記載すること。
3計画実施地域において基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるお
要を記載すること。
について記載すること。
るもの(以下この様式において「経営基盤強化実施金融機関等」という。)の状況
5.法第34条の15第1項に規定する基盤的金融サービス経営基盤強化措置を実施す
における基盤的金融サービスの提供状況に照らした当該地域の経済への寄与の程度
4.「当該サービスの提供を通じた当該地域の経済への寄与」については、当該地域
県及び市町村(特別区を含む。)の別に記載すること
的金融サービスの種類の別と「計画実施地域」との対応関係が分かるようにその概
3.「当該地域における基盤的金融サービスの提供状況」については、提供する基盤
2. 基盤的金融サービスを提供している地域を都道府
当該地域の経済への寄与について記載すること。
当該地域における基盤的金融サービスの提供状況及び当該サービスの提供を通じた
1.主として業務を行っている地域(以下この様式において「計画実施地域」という。)、
(記載上の注意)
第2主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の状況
に限る。
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
(記載上の注意)
第1実施計画の実施期間
記記
を次のとおり提出します。
盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15第1項の規定に基づき、基
代表者役職・氏名
(申請者) 本店又は主たる
商号又は名称
事務所の所在地
年月日提出
基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
(日本産業規格A4)
別紙様式第13号(第115条の3関係)
| 000010 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | |||||||||
| 1組織再編成等の内容(1)実施した組織再編成等(記載上の注意) | 実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容 | |||||||||
| (記載上の注意)ること。7.適宜、行を追加すること。(2)経営基盤の強化のための措置の内容(記載上の注意) | 措置の名称 | (2)実施時期ための措置の内容措置の名称 | ||||||||
| 措置の名称 | (1)実施した組織再編成等 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容 | ||||||||
| (記載上の注意)ること。ついて、その概要を記載すること。要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(記載上の注意) | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | 金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | 当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容 | リオ等を設定し記載することもできる。 | |||||
| (記載上の注意)要を記載すること。 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | 実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容(1)実施した組織再編成等 | |||||
| ついて、その概要を記載すること。要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)経営基盤の強化のための措置の内容 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | |||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のための措置の内容 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」 | 実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成 | リオ等を設定し記載することもできる。3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容(1)実施した組織再編成等 | ||||||
| 要を記載すること。 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 実施予定時期 | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期実施予定時期 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | ||||||
| ついて、その概要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)経営基盤の強化のための措置の内容 | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期実施予定時期 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | |||||||
| (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期実施予定時期 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | |||||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期実施予定時期 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、その概要を記載すること。4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す | という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | ||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 実施予定時期 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | ||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、その概要を記載すること。4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措 | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期措置の概要 | 金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | |||||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期措置の概要 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| とを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期措置の概要 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその根5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施 | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期措置の概要 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | ||||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその根 | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期措置の概要 | 3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその根 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 見込まれる効果の概要 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | ||||||
| 類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期見込まれる効果の概要 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| 6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 見込まれる効果の概要 | 実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 | |||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその根 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 見込まれる効果の概要 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | ||||||
| 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | |||||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 見込まれる効果の概要 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | ||||||
| 見込まれる効果の概要 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | |||||||||
| 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | 実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | ||||||||
| しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ | 類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に | 資金交付 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | |||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施 | 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。 | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。) | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | |||||||
| 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその根 | 資金交付 | 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の | 等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及 | 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画 | ||||||
| 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ | ||||||||||
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