その他令和8年6月24日
金融機関等の経営強化計画に係る提出書類等の規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営
強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当するこ
ととなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九
の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあって
は役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取
締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事
(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっ
ては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合に
あっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含み、経営
強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成で
あり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の
強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあっては
その旨(当該員外監事が同令第八十一条の六第五号に規定する独立員外監事である場合に
あっては、その旨)を記載した書面を含む。)、当該金融機関等において部門別の損益管理が
されていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその
子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当
該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持
株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申
込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること
を証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る
組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをしない場合における同
項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持
株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号口並びに令第三十条の十第二号イ及
び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編
成金融機関等とするものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなして適用する金
融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又
は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する
事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九
の三第一項の申込みをするときは、 次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態
の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株
会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編
成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係
る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該
申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持
株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記
載した書面
ホ法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式
等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに
より取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することそ
の他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通
し(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっ
ては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十七条第一項
第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(11 当該株式等が株式である場合にあっては、 次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあって
は、その請求により転換された他の種類の株式
(1) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっ
ては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
the comple the the the the the the the the the the the the the bt the and the bt the bt the the theState the the the the the the the the the the the the and the and the and
(注)当該株式又は①若しくは⑪に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合され
た株式
(22当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先
出資
十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等
(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自
己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係
る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記
載した書面
十二その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第百条の七法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条
第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げ
る金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事
項項
二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項
(法第三十四条の九の三第一項第三号口の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策)
第百条の八法第三十四条の九の三第一項第三号口に規定する主務省令で定めるものは、次に掲
げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号
口に規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するた
めの方針
二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策
p.79 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →