その他令和8年6月24日

協同組織金融機関等の震災特例措置に関する政令(第3条等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.231
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協同組織金融機関等の震災特例措置に関する政令(第3条等)

令和8年6月24日|p.231|原文を見る

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二提出の日前六月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第十条第一項に規定する震災特
例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合
にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を
記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の口計表その他の最近における業務、財産
及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第八条第
一項第二号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を
示す書類
六法附則第八条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協
定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を
含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に
つき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該
優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の
同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定に係
る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第三条
法附則第八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として
業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大
震災からの復興に資する方策
四その他土として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
るもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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協同組織金融機関等の震災特例措置に関する政令(第3条等) - 第231頁
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