その他令和8年6月24日

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項(主務省令で定めるもの)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.242
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中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項(主務省令で定めるもの)

令和8年6月24日|p.242|原文を見る

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[条を削る。]
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六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決
定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資 (分割された優先出資を含む。)及
び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定
銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資
及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五
号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十二条第三項の規定により適用する法第三十四条の四第一項の規定によ
る決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第三十一条法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する
信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第三十二条法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に
審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、 利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
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中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項(主務省令で定めるもの) - 第242頁
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