その他令和8年6月24日

特定特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(法第34条の9の3関係)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.154
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特定特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(法第34条の9の3関係)

令和8年6月24日|p.154|原文を見る

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791第861表39日18日本日本日7日本日本
(6)経営強化計画を提出する金融機関等が法第34条の9の3第1項の申込みをしない場合
における「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
については、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合
において、営業所又は事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務
を行う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそ
れぞれについて記載すること。
7.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する金融機関等(組織再編成銀行持株会社等を除く。)が法第34条
の9の3第1項の申込みをするときは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及び
その内容を、組織再編成銀行持株会社等が法第34条の9の3第1項の申込みをするとき
は当該組織再編成銀行持株会社等が協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びそ
の内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象
組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期を記載するこ
Lo
(2)「略
8.~11.[略]
(別表1)[略]
(別表2)
[表略]
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法第34条の9の3第3項の規定により適用する法第17条第1項の規
定による決定(法第34条の9の3第3項の規定により適用する法第19条第1項の規定による
承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより組織再編成金融機関等に対して行う株式
等の引受けに係るものをいう。
2[略]
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特定特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(法第34条の9の3関係) - 第154頁
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