その他令和8年6月24日

共同化措置実施計画に関する省令等の規定(第七十四条の十から十三まで)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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共同化措置実施計画に関する省令等の規定(第七十四条の十から十三まで)

令和8年6月24日|p.6|原文を見る

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(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経
営体制に関する事項)
第七十四条の十
十法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲
げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技
術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保の
ための方策
(法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費)
第七十四条の十一
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、農水
産業協同組合が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行
うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件
費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわらず経常
的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した
施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
二業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
四その他その実施により共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上が継
続的に図られると見込まれる行為であって、当該共同システム利用金融機関等の利用者の利
使の向上又は当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資すると認められるもの
(契約締結申込予定金融機関等に係る記載事項)
第七十四条の十二法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に
掲げるものとする。
一法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の交付を受けて実施することを予定して
いる共同化措置の内容
二当該共同化措置に要する経費の額
二当該共同化措置の開始及び完了の時期
(共同化措置実施計画の公表)
第七十四条の十三金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十
四条の十六第四項の認定をしたときは、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定
に係る共同化措置実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該共同化措置実施計画の内
容並びに当該共同化措置実施計画に添付された第七十四条の八第一号に掲げる書類及び同条第
二号に掲げる書類(第六十三条第二号に掲げる書類に限る。)を公表するものとする。
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共同化措置実施計画に関する省令等の規定(第七十四条の十から十三まで) - 第6頁
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