その他令和8年6月24日

一般旅券発給申請書の注意事項と罰則規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.34
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一般旅券発給申請書の注意事項と罰則規定

令和8年6月24日|p.34|原文を見る

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5年用
一般旅券発給申請書
新規・切替
(祈り曲げ
申請書に虚偽の記載をして旅券の交付を受けた場合等は、旅
券法(五年《営利目的は七年》以下の拘禁刑、三百万円《営利目
的は五百万円》以下の罰金)及び刑法によって処罰されます。
同一の戸籍内に日本国旅券を所持したことのある家族がいる
場合には、姓のローマ字表記は家族内で統一してください。
記載の個人情報は、旅券事務の適正な執行の確保、不正取得・
使用の防止等旅券秩序の維持、在外選挙事務及び邦人援護並
びこその他必要に応じ国際協力のために利用します。
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一般旅券発給申請書の注意事項と罰則規定 - 第34頁
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