0日1 1 日數米日 日本998年
第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例対象子
会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第4~第7 [略]
(記載上の注意)
1.[略]
2.提出者
(1)提出者の欄においては、経営強化計画を提出する特例金融機関等又は特例対象子会社
の代表者の役職及び氏名を記載すること。
「(2)・(3)略
3.経営強化計画の実施期間
(1)略]
(2)経営強化計画の始期は経営強化計画の提出の日の属する事業年度の開始の日(経営強
化計画を提出する特例金融機関等又は特例対象子会社が銀行等であり、かつ、当該提出
の日が10月1日から翌年3月31日までの間である場合にあっては、10月1日)とし、経
営強化計画の始期となる月については当該日が属する月を記載すること。
(3)[略]
4. 責任ある経営体制の確立に関する事項
(1)経営強化計画を提出する特例金融機関等が協同組織金融機関であるときは、「一人以上
の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」について、具体的な実
施時期とともに次の事項を記載すること。
①2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいな
い場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の9の2第1項第2号に規定す
る監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事を確保するた
め、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任す
ること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(2)経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等があるときは、「銀行持株会社等におけ
る責任ある経営管理体制の確立に関する事項」として次の事項を記載すること。
①経営強化計画を実施する子会社(法第2条第4項に規定する子会社をいう。)の議決
権の適切な保有を継続すること等を通じて当該子会社の銀行持株会社等としての地位
を保持する旨
②経営強化計画を実施する子会社の経営管理を担当する役職員の配置その他の当該経
営管理を適切に行うための体制に関する事項
5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例対象
子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例
対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方
針」については、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機
第2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は震災特
例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第3~第6[同左]
(記載上の注意)
1.[同左]
2.提出者
(1)提出者の欄においては、経営強化計画を提出する震災特例金融機関等又は震災特例対
象子会社の代表者の役職及び氏名を記載すること。
[2)・(3)同左]
3.経営強化計画の実施期間
[1)[同左]
(2)経営強化計画の始期は経営強化計画の提出の日の属する事業年度の開始の日(経営強
化計画を提出する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社が銀行等であり、かつ、
当該提出の日が10月1日から翌年3月31日までの間である場合にあっては、10月1日)
とし、経営強化計画の始期となる月については当該日が属する月を記載すること。
(3)[同左]
加える。
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は震災
特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は
震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するた
めの方針」については、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災
(言葉 138号(
報報
醉具
(會 日本 日本 日本 日本 日本 日本 191
1914年1月1日
関等又は特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化のため
の基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により方針が異なるとき
は、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度化等会社(銀行法第16条の
2第1項第15号、信用金庫法第54条の21第1項第5号又は協同組合による金融事業に関
する法律第4条の2第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を
活用した経済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載す
ること。
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への
支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す
る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の
支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため
の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する
多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
(5)「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係
る機能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化
に資する取組を具体的に記載すること。なお,銀行業高度化等会社又は資本性資金を活
用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する
こと。
6.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する特例金融機関等が法第34条の9の2第1項の申込みをすると
きは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を、銀行持株会社等が法
第34条の9の2第2項の申込みをするときは当該銀行持株会社等が協定銀行による株式
等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持
株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
を記載すること。
[2)「略]
7.~9.[略]
(別表1)[略]
(別表2)
[表略]
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法第34条の9の2第3項の規定により適用する法第5条第1項の規
定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより経営強化計画を提出する金融機関等に対
して行う株式の引受けに係るものをいう。
2[略]