その他令和8年6月24日

協同組織金融機能強化に関する認可申請及び方針提出の書類等に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.218 - p.219
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協同組織金融機能強化に関する認可申請及び方針提出の書類等に関する規定

令和8年6月24日|p.218-219|原文を見る

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2機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受
けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提
出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
二一般勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法第三十四条の九の十三第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となる
べき書類
(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第八十一条の三十三
法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を
提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化
方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載
した書面を含む。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされているこ
とを証する書面その他の法第三十四条の九の十四第一項第一号及び令第三十条の二十二各号
に掲げる事項並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状
況を示す書類
六法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する
優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定
の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請する
ことその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期
の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書
類、
(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策に関する事項)
第八十一条の三十四
末の三十四法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの
は、次に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指
導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しな(1融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復
興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する
事項)
第八十一条の三十五
法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件
は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事であること。
一特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十四第二項に規定する特別関係協同組
織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下この項において同じ。)と取引関係(預金に係
るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主
要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金
融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関
等を主要な取引先とするもの (当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織
中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号
に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第八十一条の三十六
法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
は、次に掲げる事項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項につい
て適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
p.218 / 2
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協同組織金融機能強化に関する認可申請及び方針提出の書類等に関する規定 - 第218頁
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