組織再編成等実施計画の提出に関する規定及び地域経済活性化方策
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(組織再編成等実施計画の提出)
第百四条法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等
は、別紙様式第十二号に、より作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融
庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一[略]
二提出の日前六月以内(協同組織金融機関が組織再編成等実施計画を提出する場合にあって
は、一年以内)の一定の日にはおける貸借対照表等、当該日にはおける自己資本比率を記載した
書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び
損益の状況を知ることのできる書類
[三四 略]
五当該金融機関等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれる
ことを証する書面
六 [略]
七組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を当
事者とするものであるときは、法第三十四条の十四の規定によりみなして適用する金融機関
等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十
三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を
記載した書面
八組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでな(1ことを証す
る書面
九組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
きは、当該組織再編成等実施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経
費の額の算定根拠を記載した書面
+[略]
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第百五条法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策
とする。
一[略]
二中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一
項に規定する基盤的金融サービスをいう。第百九条及び第百十条において同じ。)の実施体制
の整備のための方策
二その実施により当該行為を実施する金融機関等が実施する実施計画の終期における当該金
融機関等の修正経費(別紙様式第六号の二第4の1③(記載上の注意)に規定する修正経費
をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも
二十パーセント以上低下すると見込まれること。
(実施計画の提出)
第百四条法第三十四条の十第一項の規定により実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一
項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)は、別紙様式第六号の二に
より作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出
しなければならない。
一[同上]
二提出の日前六月以内(協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第
七号に掲げる金融機関等に限る。)が実施計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定
の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本
等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ること
のできる書類
[三四 同上]
五当該金融機関等が実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを証する
書面
六[同上]
七 実施計画11係る組織再編成等が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を当事者とするも
のであるときは、法第三十四条の十四の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織
再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一
項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した
書面
八実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでな(1ことを証する書面
九実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該実
施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載し
た書面
十[同上]
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第百五条[同上]
一[同上]
二中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一
項に規定する基盤的金融サービスをいう。第百九条において同じ。)の実施体制の整備のため
の方策