金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式等
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700(1881,00000000000000000000000000000000000
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ
ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策
に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な
評価が可能となるよう留意すること。
「(5)・(6)略
[9.~12.略]
[(別表1)・(別表2)略]
別紙様式第3号(第32条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第3項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
記記
[第1~第4略]
第5従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任
その他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を提出する労働金庫等が法第
15条第1項の申込みをする場合に限る。)
[第6~第10略]
(記載上の注意)
[1.~6.略]
7.従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選
任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)略]
(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独
立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項』として次の事項を含めて記
載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第16条第
1項第5号イに規定する監事をいう。 以下この様式において同じ。)を含む2人以上の
員外監事を確保するため、 独立員外監事が
含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)~(8)[略]
[8.~12.略]
[(別表1)・(別表2)略]
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」、「創業又は新事業の開拓に対する
支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他の取引先の企業に対す
る支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の
承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」の記載に当たっては、それぞれの方
策に係る取組み等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載とあわせて、多
面的な評価が可能となるよう留意すること。
[(5)・(6)同左]
[9.~12.同左
[(別表1)・(別表2)同左]
別紙様式第3号(第32条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第3項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
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[第1~第4同左]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する労働金庫等が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
[第6~第10同左]
(記載上の注意)
[1.~6.同左]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[[1)・(2)同左]
[加える。]
(3)~(7)[同左]
[8.~12.同左]
[(別表1)・(別表2)同左]