その他令和8年6月24日
第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項等の記載上の注意
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項等の記載上の注意
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
163令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
| 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項 | 100011 | ||||||||||||
| ること。載すること。すること。5.適宜、行を追加すること。(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項 | (記載上の注意)ること。載すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項 | ||||||||||||
| (記載上の注意)求める予定の資金の額 | |||||||||||||
| 合計(記載上の注意)ること。載すること。記載した額と合致することに留意すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(その他記載上の注意)1.一般的事項 | (記載上の注意)2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金の額 | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | |||||||||||
| 合計(記載上の注意)ること。載すること。記載した額と合致することに留意すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(その他記載上の注意)1.一般的事項 | 措置の名称 | (記載上の注意) | |||||||||||
| 載すること。5.適宜、行を追加すること。(記載上の注意)(その他記載上の注意) | |||||||||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 5.適宜、行を追加すること。 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | ||||||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金の額 | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | ||||||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数 | (1)実施計画の始期における従業員(職員)数 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | ||||||||||
| (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | |||||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 記載した額と合致することに留意すること。4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | |||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | |||||||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。 | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | ||||||||
| (2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | ||||||||
| (4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | |||||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | ||||||||||||
| (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | ||||||||||||
| (1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 措置の実施に要する費用 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | ||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | |||||||||||||
| (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 11111010 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | ||||||||||
| 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て) | ||||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 交付対象経費 | ||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 交付対象経費 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | ||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て) | |||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | |||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | ||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 機構に交付を求める14定の資金の額 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | ||||||||||
| (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 機構に交付を求める14定の | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て) | |||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 機構に交付を求める14定の | |||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 機構に交付を求める14定の | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 | ||||||||||
| 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 機構に交付を求める14定の | 機構に交付を求める14定の | ||||||||||
| (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 | |||||||||||||
せて記載することができる。
2. 申請者
申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。
第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併
(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、
(1)実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施
とができる。
載事項の充実に努めること。
のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記
(2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項
(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →