その他令和8年6月24日

第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項等の記載上の注意

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.163
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第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項等の記載上の注意

令和8年6月24日|p.163|原文を見る

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163令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項100011
ること。載すること。すること。5.適宜、行を追加すること。(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項(記載上の注意)ること。載すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項
(記載上の注意)求める予定の資金の額
合計(記載上の注意)ること。載すること。記載した額と合致することに留意すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(その他記載上の注意)1.一般的事項(記載上の注意)2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金の額3機構に交付を求める予定の資金の総額
合計(記載上の注意)ること。載すること。記載した額と合致することに留意すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(その他記載上の注意)1.一般的事項措置の名称(記載上の注意)
載すること。5.適宜、行を追加すること。(記載上の注意)(その他記載上の注意)
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数5.適宜、行を追加すること。1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記3機構に交付を求める予定の資金の総額
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金の額3機構に交付を求める予定の資金の総額
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(1)実施計画の始期における従業員(職員)数3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの3機構に交付を求める予定の資金の総額
(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を3機構に交付を求める予定の資金の総額
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項記載した額と合致することに留意すること。4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を3機構に交付を求める予定の資金の総額
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用3機構に交付を求める予定の資金の総額
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を3機構に交付を求める予定の資金の総額
(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を3機構に交付を求める予定の資金の総額
(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(4)(3)中、新規採用される従業員(職員)数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用
(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期における従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。措置の実施に要する費用4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数
(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数11111010限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。交付対象経費
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数交付対象経費限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数交付対象経費4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。交付対象経費4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数交付対象経費4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。機構に交付を求める14定の資金の額4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を
(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。機構に交付を求める14定の4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。機構に交付を求める14定の
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。機構に交付を求める14定の2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付
組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意機構に交付を求める14定の機構に交付を求める14定の
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数
せて記載することができる。
2. 申請者
申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。
第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併
(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、
(1)実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施
とができる。
載事項の充実に努めること。
のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記
(2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項
(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ
読み込み中...
第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項等の記載上の注意 - 第163頁
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