その他令和8年6月24日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の正誤

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の正誤

令和8年6月24日|p.32|原文を見る

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正誤
ページ段行誤正
令和七年十二月二十五日(号外第二百八十四号)
公布内閣府令第百四号(学校設置者等及び民間教
育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律施行規則)
(原稿誤り)
一三ページ第六条表中改正後欄中欄二行目及び
改正後欄下欄三行目から四行目までを削除する。
1/9
改正後欄
○改正後樞第五十四条の九第五十四条の五
終りから
読み込み中...
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の正誤 - 第32頁
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