共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策に関する記載要領
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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)178
方針について検討している場合には、当該方針を記載すること。
2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策
1)共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化
を図るための指導体制の整備のための方策
(記載上の注意)
例えば、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための共同システム
利用金融機関等に対する経営指導に係る体制の強化のための方策について記載する
こと。
(2)共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進
その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のため
の方策
(記載上の注意)
当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指
標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意すること。
(3)共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適
切かつ円滑に実施するための方策
(記載上の注意)
毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規模
事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信用供
与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ、これ
につき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見
込みを記載した上で、毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸
出比率について、人口動態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事
業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策を具体的に
記載すること。
3その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資する方策
(記載上の注意)
1.例えば、次の方策を記載すること、
①創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
②経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に
係る機能の強化のための方策
③早期の事業再生に資する方策
④事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
2.銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方策につい
て検討している場合には、当該方策を記載すること、
3.記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記
載上の注意)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意す
ること。
第4共同システム利用金融機関等が第3に規定する方策を実施するために協同組織中央
金融機関が行う経営指導の内容
(記載上の注意)
共同システム利用金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査及び経営に関
する相談等の経営指導の具体的な内容並びにその実施体制等について記載すること。
第5実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項
1実施計画に係る管理体制
(記載上の注意)
1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること。
2.機構に対し、資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している申請金融機
関等は、資金の交付を受けて実施しようとする共同化措置の担当部署及び交付を受
けた資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること,
3.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
2実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策
(記載上の注意)
1.方策について具体的に記載すること。
2.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
(1)業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
①社外取締役、員外監事(第3条第2項又は労働金庫及び労働金庫連合会の金融機
能の強化のための特別措置に関する命令第3条第2項に規定する員外監事をいう。
以下同じ。)又はこれらに準ずる者がいない場合において社外取締役、員外監事又
はこれらに準ずる者を新たに選任すること,
②社外取締役、社外監査役、員外監事又はこれらに準ずる者がいる場合においてこ
れらの役員を増員し、又はその独立性を強化すること
③監査等委員会設置会社(会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会
社をいう。以下同じ。)及び指名委員会等設置会社(同条第12号に規定する指名委
員会等設置会社をいう。以下同じ。)でない特定法人において新たに監査等委員会
設置会社又は指名委員会等設置会社になること。
(2)リスク管理の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
貸出債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば、次の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
③オペレーショナル・リスク管理に関する事項
(3)法令遵守の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした
委員会を新たに設置し、又はこれを強化すること。