その他令和8年6月24日

経営基盤強化実施金融機関等に対する資金交付申請様式及び記載上の注意(官報号外第138号)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.54
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経営基盤強化実施金融機関等に対する資金交付申請様式及び記載上の注意(官報号外第138号)

令和8年6月24日|p.54|原文を見る

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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)374
(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)求める予定の資金の額
措置の名称載すること。(記載上の注意)交付を求める当該資金の額等(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)のいずれか低い金額を上限に記載すること。求める予定の資金の額
ること。載すること。合計資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(記載上の注意)経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称交付を求める当該資金の額等1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額(記載上の注意)第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金の額
ること。載すること。
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の措置の名称1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額(記載上の注意)(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(記載上の注意)の場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す措置の名称2資金交付の対象となる経費の総額とに留意すること。第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称交付を求める当該資金の額等1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額にサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並び
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記2資金交付の対象となる経費の総額3機構に交付を求める予定の資金の総額のいずれか低い金額を上限に記載すること。求める予定の資金の額的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を交付を求める当該資金の額等
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、2資金交付の対象となる経費の総額第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称交付を求める当該資金の額等的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、2資金交付の対象となる経費の総額第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称にサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、2資金交付の対象となる経費の総額経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、2資金交付の対象となる経費の総額的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ3機構に交付を求める予定の資金の総額経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す措置の実施に要する費用額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称
1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す10第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記10112に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記交付対象経費4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記交付対象経費2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ
施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記交付対象経費第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記101010114経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の交付対象経費2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記機構に交付を**める予定の4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す**める予定の資金の額2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称
3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の機構に交付を**める予定の資金の額4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記機構に交付を**める予定の資金の額4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の名称資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の1110円104経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な
2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記
2. 申請者
者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること、
融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請
実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金
載事項の充実に努めること。
とができる。
のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記
2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項
(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ
1.一般的事項
(その他記載上の注意)
(4)(3)中、新規採用される職員数
(2)実施計画の終期における職員数
(1)実施計画の始期における職員数
(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数
組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。
(記載上の注意)
5.適宜、行を追加すること,
第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項
すること。
付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意
における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交
措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの
記載した額と合致することに留意すること。
対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に
うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付
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