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令和7年3月31日 · 262

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アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーの監査業務認可変更届出

届 出 日 2025年2月14日 届出者 アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー 住所又は所在地英国 SE1 2AF ロンドンワンロンロンロンロンドン・プレイス 変更年月日 変更事項 変 更 内 容 変更後 変 更 前 2025年2月5日 財務書類に ついて監査 証明業務に 相当すると 認められる 業務を行う こととなる 外国会社等

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UBS (Lux)等の債券・株式詳細リスト

シキャプ -グローバル・ボン R' -ハイ・グレード・ -ハイ・グレード・ ロング・ターム・ボ ンド・米ドル ボンド米ドル 2024年11月25日 同上 同上 同上 -US コーポレー トボンドサステ ナブル米ドル -ワールドバンク・ ンド・米ドル ロング・タームボ 【主たる事務所の所】 在地 ルクセンプル グ大公国、ルクセン ブルグL-1855, J.F.ケネディ通り 33A 【名称】UBS (Lux) ポンドシキャプ -コーポレートボ ンド(米ドル) -ハイ・イールド・ ポンド(米ドル) トサステナブル ーショート・ターム 米ドルコーポレー (*ドル) 【主たる事務所の所 在地]ルクセンブル グ大公国、ルクセン ブルグL-1855, J.F.ケネディ通り 33A 【名称】UBS (Lux) エクイティシキャ…

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ウィズダム ツリー コモディティ セキュリティーズ リミテッド等の詳細情報

【名称】ウィズダム ツリー・コモディ ティセキュリ ティーズリミテッ 11 【主たる事務所の所 在地】英国領チャン ネル諸島、ジャー ジー、 JE1 1ST, セントハリアー、 IFC5 【名称】ウィズダム ツリー・コモデイ ティ・セキュリ ティーズリミテッ 11 【主たる事務所の所 セントハリアー、 ピア・ロード31, オーデナンスハウ 在地】英国領チャン ネル諸島、ジャー ジー、 JE4 8PW, 37 備考

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ケーピーエムジー エルエルピーの資本金変更届出

届 出 日 2025年2月10日 届 出 者 ケーピーエムジー エルエルピー 住所又は所在地アメリカ合衆国10154ニューヨーク州ニューヨーク パーク・アベニュー 345 2025年1月31日付けで、資本金の額又は出資の総額が変更された

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プライスウォーターハウスクーパーススタッツオートリセレット・レヴィジョンズパートナーセルスキャプの変更届出

11 届 出 日 2025年2月7日 届出者プライスウォーターハウスクーパーススタッツオートリセレット・レヴィジョン ズパートナーセルスキャプ 住所又は所在地 ストランドヴィーイェン44,2900ヘラーアップ、デンマーク 変更年月日 変更事項 2025年1月29日 役員の氏名 変 更 内 容 変 更 前 変更後 キム・ドムダル 備考

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UBS及びBNP Paribas関連投資信託ファンド一覧(抜粋)

($2L$6名 2024年12月2日 同上 報 官 HIL HICHESING (0 2024年7月1日 同上 マージングマー ーグローバル・エ ケッツオポチュニ ティー(米ドル) -ロングターム テーマ (米ドル) -US トータル イールドサステナ ブル (米ドル) 【主たる事務所の所】 在地] ルクセンプル グ大公国、ルクセン ブルグL-1855, J.F.ケネディ通り 33A 【名称】UBS (Lux) ストラテジー・シ **7 10 ンカム (米ドル) ーダイナミック・イ -インカムサステ ナブル (米ドル) ーシステマティツ クアロケーショ ン・ポートフォリ オ・ディフェンシプ (米ドル) -システマティツ ン・ポートフォリ オ・ミディアム (米 クアロケーショ ドル) -システマティツ クアロケー…

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ノムラ・グローバルセレクトトラスト の情報

ノムラ・グローバ ルセレクトトラ スト (Nomura Global Select Trust) -U.S. ド ル マ ネーマーケット ファンド (U.S. Dollar Mon- ey Market Fund) ノムラ・グローバ ルセレクトトラ スト (Nomura Global Select Trust) ネーマーケット -U.S. ド ル マ ファンド (US Dollar Ma- ney Market Fund)

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東風汽車集団股分有限公司 の情報

【名称】東風汽車集 団股分有限公司 【主たる事務所の所 在地】中華人民共和 国湖北省武漢市武漢 経済技術開発区東風 大路特1号

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BNG銀行 N.V. の情報

【名称】 BNG 銀行 N.V. (主たる事務所の所) 在地]オランダ国 2591 XR ハーグ 市ボルデヴァイク ラーン18

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アーンスト・アンド・ヤングによる資本金変更の届出

届出日2025年2月21日 届出者アーンスト・アンド・ヤング(安永會計師事務所) 住所又は所在地香港クオーリー・ベイキングス・ロード979ワン・タイクー・プレイス27 11 2025年1月31日付けで、資本金の額又は出資の総額が変更された

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役員変更等の公示(監査法人等の変更事項)

変更年月日 変更事項 変 更 内 容 変 更 後 変 更 前 2025年2月26日 役員の氏名 ジェームスフィリ ンガム、ウマン・パ ウ、 -- 備考 変更年月日 変更事項 変 更 内 容 変 更 後 変更前 2022年10月24日 業務を行う こととなる 財務書類に ついて監査 証明業務に 相当すると 認められる 外国会社等 -- ゲンティン・シンガ ポールリミテッド 2022年6月29日 同上 【名称】ハチソン・ ボートホールディ ングストラスト 098632, ハーバー 【主たる事務所の所】 在地】シンガポール フロントアベ ニュー1、ケッペ ルベイタワー# 14-07 【名称】ハチソン・ ングストラスト ポートホールディ 048623,ラッフル 【主たる事務所の所】 在地】シンガポール ズ・プレイス50…

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農薬等一覧(八〜四十六)

八イミベンコナゾール 九エチクロゼート 十エテホン 十一エトベンザニド 十二エマメクチン安息香酸塩 十三オキスポコナゾールフマル酸塩 十四カルフェントラゾンエチル 十五ジチオピル 十六シハロトリン 十七 ジベレリン 十八セトキシジム 十九ダイアジノン 二十 テトラジホン 二十一テニルクロール 二十二テプラロキシジム 二十三トラロメトリン 二十四トリクロピルトリエチルアンモニウム 二十五トリクロピルブトキシエチル 二十六一-ナフチルアセトアミド 二十七ノニルフェノールスルホン酸銅 二十八ノバルロン 二十九ビスピリバックナトリウム塩 三十ピリダリル 三十一ピリブチカルブ 三十二ピリミノバックメチル 三十三フェナリモル 三十四 プタミホス 三十五フルフェノクスロン 三十六フルルプリミドール 三十七プロヒドロジャスモン…

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p.6

不動産に係る課税標準の特例措置等の適用期限延長等(附則第11条関係)

(4)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置 の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係) (5)信託会社等が投資信託の引受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の 適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係) 6(6 投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三 一日まで延長することとした。(附則第一一条関係) (7)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が 一定の選定事業により取得する公共施設等の用に供する一定の家屋に係る課税標準の特例措 置の適用期限を令和一二年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係) (…

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軽油引取税の特例措置(附則第144条の三等関係)

5軽油引取税 (一 特約業者及び元売業者以外の者が製造した軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡した場合や、 特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費した場合における軽油引取税の課税について、課税標 準から既に軽油引取税等が課された軽油等の数量を控除することを明確化することとした。(第 一四四条の三関係) 〔))円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及 び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約をいう。 以下同じ。)に基づいて国内 に所在する当該締約国の軍隊(以下「締約国軍隊」という。)が公用に供する軽油の輸入をする 場合における軽油引取税の課税免除措置等について、その対象となる円滑化協定を政令で定め ることとした。(第一四四条の三、第一四四条の六の二及び第一四四条の…

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p.6

自動車税の特例措置(円滑化協定に基づく非課税措置等)(第148条関係)

自動車税 一 締約国軍隊が所有する自動車のうち公用に供するものに係る自動車税の非課税措置につい て、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。(第一四八条関係) (二)一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する道府県の条例で定める路線の運行の用 に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和九年三月三一日ま で延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係) (二)一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車又は一般貸切 旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用0.0供する自動車 (以下「路線バス等」とい.う。) のうち、 一定のノンステップバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の 特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延…

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固定資産税及び都市計画税の特例措置に関する附則規定

7固定資産税及び都市計画税 一鉄道事業者等が令和七年四月一日から令和九年三月三一日までの間に既設の鉄軌道に係る豪 雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した一定の償却資産について、固定資 産税の課税標準を当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五 年度間はその価格の三分の二(当該償却資産のうち一定の鉄道事業者が取得したものにあって は、四分の三)の額とすることとした。(附則第一五条関係) 5)令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和七年四 月一日から令和九年三月三一日までの間に当該滅失し、 若しくは損壊した家屋に代わるものと 市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、 又は改築された家屋について、…

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p.8

福島復興再生特別措置法、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の廃止及び適用(旧附則関係)

福島復興再生特別措置法、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の廃止及び適用

(ロ)次に掲げる課税標準の特例措置等を廃止することした。 (1)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住等環境整 備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償 却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 (附則第一五条関係) ( 平成二八年熊本地震により減失し、 又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平 成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの (以下 「平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地と みなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特 例措置(旧附則第一六条の二関係) 33平成二八年熊本地震に係る被災…

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p.8

港湾法、鉄道事業法等の固定資産税・都市計画税課税標準の特例措置期限延長(附則第15条関係)

港湾法、鉄道事業法、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業、一般送配電事業者、都市緑地法、特定所有者不明土地、農業協同組合、電波法、自転車活用推進法、特定都市河川浸水被害対策法、港湾脱炭素化促進事業、市街地再開発事業、サービス付き高齢者向け住宅、防災街区整備事業、鉄道車両に係る固定資産税の特例措置期限延長

⑨ 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府 の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税 及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三 一日まで延長することとした。(附則第一五条関係) 11 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促 進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄 道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税 の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長す ることとした。(附則第一五条関係) (1)鉄道事業者等が既設の鉄軌道に係…

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p.11

皇室事項(ブラジル大統領歓迎行事)

皇室事項 歓迎行事 天皇皇后両陛下は、三月二十五日午前九時二十 二分、皇居において行われたブラジル大統領閣下 及び同令夫人の歓迎行事に御臨場になった。 御会見 天皇皇后両陛下は、三月二十五日午前九時四十 一分、宮中において、ブラジル大統領閣下及び同 令夫人と御会見になった。 宮中晩さん 天皇皇后両陛下は、三月二十五日午後七時三分、 ブラジル大統領閣下及び同令夫人のため、宮中晩 さんをお催しになった

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p.13

法人税法における国際最低課税残余額及び国内最低課税額に関する規定

(二)国際最低課税残余額 国際最低課税残余額は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各 対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グルーブ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当 該特定多国籍企業グ八八ープ等に属する構成会社等 (その所在地国が我が国であるものに限る。) の従業員等の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。)の 従業員等の数の占める割合として計算した一定の割合に一〇〇分の五〇を乗じて計算した割合 と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合 として計算した一定の割合に一〇〇分の五〇を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて 計算した金額とする。(法人税法第八二条の一一及び第一四五条の二関係) (1)国内グルー…

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p.14

国内最低課税額に関する計算方法及び申告手続に関する規定

国内最低課税額(BEPS関連)の計算、申告、納付及び罰則に関する規定

ロ1 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グ ループ国内最低課税額に満たない金額として計算される金額をいう。以下同じ。)に過去 帰属割合(内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対 象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額を勘案して計算し た割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額 ハ内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人 に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかった部分に対応する国内 最低課税額として計算される金額をいう。以下同じ。) ロ特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該特定 多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額…

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p.16

国税通則法の一部改正関係(国際最低課税残余額等の納税義務の成立時期)

国際最低課税残余額に対する法人税等の納税義務の成立時期

七国税通則法の一部改正関係 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対 する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税 額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の納税義務は、対象会計年度の終了の時に成立する こととした。(国税通則法第一五条関係)

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p.16

消費税法の一部改正関係(特定電磁的記録の除外措置等)

特定電磁的記録の除外措置、社会保険診療報酬支払基金の名称変更に伴う整備

3事業者により保存されている電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事 実に基づき期限後申告等があった場合における当該記録された事項に関し当該期限後申告等に基 づき課される重加算税の割合に一〇〇分の一〇の割合を加算する措置の対象から、特定電磁的記 録であって、その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たして いる場合における当該特定電磁的記録を除外することとした。(消費税法第五九条の二関係) 4社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴 う所要の整備を行うこととした。(消費税法別表第三関係)

その他
p.16

印紙税法の一部改正関係(非課税文書の範囲拡大等)

独立行政法人日本学生支援機構等の文書、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等の文書の非課税化、社会保険診療報酬支払基金の名称変更に伴う整備

六印紙税法の一部改正関係 1非課税文書の範囲について、次の見直しを行うこととし (一)独立行政法人日本学生支援機構等が作成する独立行政法人日本学生支援機構法第一三条第一 項第一号に規定する学資の支給に係る業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。 (二)社会保険診療報酬支払基金から名称変更された後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が 作成する地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二四条各号に掲げる 業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。 三国民健康保険団体連合会が作成する予防接種法第四三条第二号及び第三号(同条第二号の業 務に係る業務に限る。)に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。 四国民健康保険団体連合会が作成する母子保健法第二二条の一四各号に掲げる業務に関する文 …

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p.16

租税特別措置法の一部改正関係(青色申告特別控除、家内労働者特例、譲渡所得課税特例、中小企業者株式取得控除、非課税口座内少額上場株式等)

青色申告特別控除の要件緩和、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の控除額引き上げ、特定受益証券発行信託の課税、社債上場株式等範囲の除外、特定中小会社株式取得控除等の還付請求、沖縄振興特別措置法指定会社の期限延長、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

八租税特別措置法の一部改正関係 1個人所得課税 一) 青色申告特別控除の控除額六五万円の適用要件である帳簿書類の電磁的記録等による保存等 について、 一定の帳簿書類に係る電磁的記録等の保存等が国税の納税義務の適正な履行に資す るものとして一定の要件を満たしていることに代えて、その年において事業所得等の金額に係 る電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録の保存が国税の納税義務の適正な履行に資するも のとして一定の要件を満たすために必要な措置として一定のものを講じているとともに、その 年において当該電子取引を行った場合には一定の方法により当該電子取引の取引情報に係る特 定電磁的記録を保存していることとすることを可能とした。(租税特別措置法第二五条の二関 係) (一)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必…

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p.17

中小企業者等の法人税率の特例について

2法人課税 (一)中小企業者等の法人税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長 することとした。(租税特別措置法第四二条の三の二関係) 11)所得の金額が年一〇億円を超える事業年度について、その事業年度の所得の金額のうち年 八〇〇万円以下の金額に対する法人税率を一〇〇分の一七(改正前一〇〇分の一五)に引き 上げる。 (2)対象法人から通算法人を除外する

その他
p.17

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について

三三既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ず ることとした。(租税特別措置法第四一条の一九の三関係) 11)子育て対応改修工事等に係る措置について、対象となる家屋を令和七年一月一日から同年 一二月三一日までの間に自己の居住の用に供した場合についても適用対象とする。 2(子育て対応改修工事等を行った特例対象個人が、その年の前年に行った子育て対応改修工 事等について本特例の適用を受けている場合には、 その年において本特例は適用しないこと とする

その他
p.17

令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について

二令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例を次のとおり創設することとした。(租税特別措 置法第四一条の一六の二関係) 11 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の合計所得金額が六五万円(令和 九年分以後の各年分にあっては、一三二万円)以下である場合には、基礎控除の控除額に次 に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。 イ令和七年分及び令和八年分次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (イ)その居住者のその年分の合計所得金額が一三二万円以下である場合三七万円 (ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が一三二万円を超え三三六万円以下である場合 三〇万円 (ハその居住者のその年分の合計所得金額が三三六万円を超え四八九万円以下である場合 〇万円 一)その居住者のその年分の合計所得金…

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p.17

生命保険料控除について

(二)生命保険料控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条の一五の 五関係) 11)新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢二三歳未満の扶養親族を 有する場合には、令和八年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおり とする。 年間の新生命保険料 11 控除額 三万円以下 新 新生命保険料の全額 13 三万円超六万円以下 円新 生生 10 保 ** 11 1 新生命保険料×二分の一+一万五、〇〇〇 六万円超一二万円以下 新 生生 10 保 ) 新生命保険料×四分の一+三万円 一二万円超 一律六万円 (2 旧生命保険料及び の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除 の適用限度額は六万円(改正前四万円)とする

その他
p.17

公的年金等控除の最低控除額等の特例について

(5 公的年金等控除の最低控除額等の特例について、一1の基礎控除の控除額の引上げに伴1119 六五歳以上である居住者が支払を受ける公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金 等の金額から控除される金額の引上げを行うこととした。(租税特別措置法第四一条の一五の三 関係)

その他
p.17

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について

(九)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとした。 (租税特別措置法第四一条関係) (1 特例対象個人が、認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得を した家屋を令和七年一月一日から同年一二月三一日までの間に居住の用に供した場合の住宅 借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができること とする。 住宅の区分 借入限度額 認定住宅 五、〇〇〇万円 特定エネルギー消費性能向上住宅 四、五〇〇万円 エネルギー消費性能向上住宅 四、〇〇〇万円 (2)特例認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に ついて、 令和七年一二月三一日以前に建築確認を受けた家屋についても適用対象とする

その他
p.17

公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について

(七)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講 ずることとした。(租税特別措置法第四〇条関係) (1 非課税承認の取消しにより公益信託に関する法律に規定する公益信託 (以下 「公益信託」 という。)の受託者に対して所得税を課税する場合には、当該受託者について、各公益信託の 信託資産等及び固有資産等ごとに、受託者をそれぞれ別の者とみなして、所得税法等の規定 を適用する

その他
p.17

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について

((六 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、居 住者等が次に掲げる日のいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、同日 において当該居住者等が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の 長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなすこととした。(租税特別措置法第三七条 の一四の二関係) (1)当該未成年者口座に設けられる非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税 管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日又は対象年(当 該居住者等がその年一月一日において一八歳である年をいう。)の一月一日のいずれか遅い日 (2)令和八年一月一日

その他
p.18

農業経営基盤強化準備金制度の見直し

一) 農業経営基盤強化準備金制度について、農用地の取得に係る準備金の取崩事由につき次に掲 げる農用地の取得をした場合とした上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措 置法第二四条の二及び第六一条の二関係) (1 農業経営基盤強化促進法に規定する認定計画(㊁及び㊂において「認定計画」という。)の 定めるところにより取得をする (二)の特例の農用地 (2)農用地(認定計画の定めるところにより取得をするものを除く。)

その他
p.18

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

((二)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直 しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の三及び第 四二条の六関係) (1)適用対象となる中小企業者を一定の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。) とする。 2)対象法人から、中小企業等経営強化法の認定等を受けた同法に規定する特定事業者等に該 当する法人のうち 2の経営力向上計画に の特定機械装置等が記載されているものを除 外する

その他
p.18

沖縄の特定地域における工業用機械等の特別税額控除制度の見直し

(三)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、認定特 定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の廃止に伴う所 要の整備を行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の九 関係)

その他
p.18

特定地域における工業用機械等の特別償却制度の見直し

八)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととした。(租 税特別措置法第一二条及び第四五条関係) (1 産業イノベーション促進地域に係る措置、 国際物流拠点産業集積地域に係る措置及び経済 金融活性化特別地区に係る措置について、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場 合の特別償却又は特別税額控除制度の廃止に伴う所要の整備を行った上、 その適用期限を一 年延長する。 22)沖縄の離島に係る措置、半島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に係 る措置の適用期限を二年延長する

その他
p.18

保険会社等の異常危険準備金制度の見直し

九)保険会社等の異常危険準備金制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法 第五七条の五関係) (1) 異常災害損失に係る保険の種類又は共済の種類について、異常災害による損失の発生の状 況が類似する一定の保険又は共済については、 一定の区分とする。 2)1の一定の区分の保険又は共済について異常災害損失が生じた場合には、当該区分に係る 異常危険準備金を取り崩して、益金算入する

その他
p.18

地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

四 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特 別税額控除制度について、機械装置及び器具備品の償却割合を一〇〇分の三五(改正前一〇〇〇〇〇 分の四〇)に引き下げた上、その適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第一〇 条の四及び第四二条の一一の二関係)

その他
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農用地等を取得した場合の課税の特例の見直し

() 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる農用地を、認定計画の定めると ころにより取得をする農用地で農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画にその事業者が利 用するものとして定められたもの (改正前認定計画の定めるところにより取得をする農用地) に限定することとした。(租税特別措置法第二四条の三及び第六一条の三関係)

その他
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確認大学等の授業料減免に関する規定(通知・始期終期・成績判定)

8確認大学等の設置者は、選考の結果、選 考対象者が減免認定を行うべき者でないと 認めるときは、当該選考対象者に対し、そ の旨を通知するものとする。 9第一項及び第三項から前項までの規定 は、減免変更認定を受けようとする授業料 等減免対象者について準用する。 この場合 において、第一項、第三項及び第四項中「学 生等」 とあるのは「授業料等減免対象者」 と、第一項中「当該確認大学等の設置者(そ の者が同時に二以上の確認大学等に在学す るときは、 これらのうちいずれか一の確認 大学等の設置者)に提出」とあるのは「当 該減免認定又は当該減免変更認定を行った 確認大学等の設置者に提出」と、第三項、 第四項、第五項及び第七項中「確認大学等 の設置者」 とあるのは 「当該減免認定又は 当該減免変更認定を行った確認大学等の設 …

その他
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探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の見直し

) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、その適用を受ける事業年度開始の日前五年以 内に開始した各事業年度のいずれにおいても新鉱床探鉱費の支出を行わなかった場合には、改 正前の規定による積立限度額から、 次の1及び の金額の合計額から次の の金額を控除した 残額(当該残額が改正前の規定による積立限度額に一〇〇分の二五を乗じて計算した金額を超 える場合には、当該計算した金額)を控除することとした上、その適用期限を三年延長するこ ととした。(租税特別措置法第二二条及び第五八条関係) 11)積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過した探鉱準備金又は海外探鉱準備 金の取崩しによる益金算入額 (2)探鉱準備金又は海外探鉱準備金の任意の取崩しによる益金算入額 (3)新鉱床探鉱費の額及び探鉱用機械設備又は海外探…

その他
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律認定法人の特別償却制度

七)青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和一〇年三月三一日までの間に、当該認定に係 る認定高度再資源化事業計画又は認定高度分離・回収事業計画(七において「認定計画」とい う。)に記載された廃棄物処理施設を構成する機械装置及び器具備品のうち、再資源化事業等の 高度化に著しく資する一定のもの(一定の規模のものに限る。以下「再資源化事業等高度化設 備」という。)の取得等をして、当該法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事業(以下「指 定事業」とい.う。)の用に供した場合には、 その取得価額 (その認定計画に従って行う指定事業 の用に供するために取得等をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が二〇億円を 超える場合には、…

その他
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事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

()事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行 うこととした。(租税特別措置法第一〇条の五の五及び第四二条の一二の六関係) (1)情報技術事業適応設備及び事業適応繰延資産に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止 する。 ②生産工程効率化等設備に係る措置について、対象資産に、食品等の持続的な供給を実現す るための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の認定 に係る環境負荷低減事業活動計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のため の措置として導入する生産工程効率化等設備を加える

その他
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中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

())中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度につ いて、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一 〇条の五の三及び第四二条の一二の四関係) (1)適用対象となる中小企業者を一)の制度の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除 く。)とする。 2(対象資産に、中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等のその認定に係る経営力 向上計画に記載された特定機械装置等(建物の新設又は増設をする場合におけるその建物を 含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資する一定の 経営力向上設備等に該当する機械装置、工具、器具備品、建物等及びソフトウエアをいう。 以下同じ。)のうち一定の規模のものを加えるとともに、その…

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確認大学等の授業料減免の額の変更に関する規定(再掲・修正版)

第十四条第十四条第二条第二項の変更)第十四条第二項の設置者は、適格認定 (授業料減免の額の変更) 第十四条確認大学等の設置者は、適格認定 における収入額・資産額等の判定の結果、 授業料等減免対象者の授業料減免の額を変 更すべきときは、毎年十月に当該授業料減 免の額の変更を行うものとする。 2確認大学等の設置者は、前条第二項の規 定による判定の結果、授業料等減免対象者 の授業料減免の額を変更すべきときは、前 項の規定にかかわらず、当該判定を行った 日の属する月に、当該授業料減免の額の変 更を行うものとする。 3確認大学等の設置者は、前二項に定める もののほか、授業料等減免対象者の授業料 減免の額を変更すべき事由が生じたとき は、当該事由が生じた日の前日の属する月 の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行 うものとす…

その他
p.19

確認大学等の授業料減免の額の変更に関する規定

(授業料減免の額の変更) 第十四条確認大学等の設置者は、適格認定 における収入額・資産額等の判定の結果、 第二号授業料等減免対象者の授業料減免の 額を変更すべきときは、毎年十月に当該授 業料減免の額の変更を行うものとする。 2確認大学等の設置者は、前条第二項の規 定による判定の結果、第二号授業料等減免 対象者の授業料減免の額を変更すべきとき は、前項の規定にかかわらず、当該判定を 行った日の属する月に、当該授業料減免の 額の変更を行うものとする。 3確認大学等の設置者は、前二項に定める もののほか、第二号授業料等減免対象者の 授業料減免の額を変更すべき事由が生じた ときは、当該事由が生じた日の前日の属す る月の翌月に、当該授業料減免の額の変更 を行うものとする。 た授業料減免の額の判定は、事由発生日の 属する年…

その他
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租税特別措置法の一部改正に関する事項(少額減価償却資産、寄附活用事業、国際園芸博覧会等)

㊂中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から、中 小企業等経営強化法の認定等を受けた同法に規定する特定事業者等に該当する法人のうち)② の経営力向上計画に 2の特定機械装置等が記載されているものを除外することとした。(租税 特別措置法第六七条の五関係) (二)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除制度の適用期限 を三年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の一二の二関係) 三次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。 (1)関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特 別措置法第四四条関係) ②特定事業継続力強化設備等の特別償却(租税特別措置法第一一条の三及び第四四条の二関 係) (3)共…

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確認大学等の授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等に関する規定

(授業料等減免対象者等の収入額及び資産 額等の判定等) 第十三条確認大学等の設置者は、毎年、次 の各号に掲げる授業料等減免対象者につい て、 それぞれ当該各号に定める判定 (以下 「適格認定における収入額・資産額等の判 定」という。)を行うものとする。 一第一号授業料等減免対象者次のイか らハまでに掲げる判定 イ 当該第一号授業料等減免対象者が、 その生計維持者の扶養親族である子又 は当該生計維持者に係る法第二条第三 項の文部科学省令で定める者のいずれ かに該当するかどうかの判定 ロ 当該第一号授業料等減免対象者の生 計維持者の扶養親族である子の数及び 当該生計維持者に係る法第二条第三項 の文部科学省令で定める者の数の合計 が三人以上であるかどうかの判定 ハ当該第一号授業料等減免対象者及び その生計維持者に係る…

その他
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授業料等減免対象者に関する規定(第十四条の二〜第十八条)

(生計維持者の変更等の届出) 第十四条の二 ・授業料等減免対象者は、その 生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資 格の変更若しくは在留期間の更新があった ときは、確認大学等の設置者が定めるとこ ろにより、当該変更又は更新のあった事項 を当該確認大学等の設置者に届け出るもの とする。 (認定の取消し等) 第十五条 確認大学等の設置者は、 授業料等 減免対象者が次の各号のいずれかに該当す るときは、減免認定又は減免変更認定を取 り消すものとする。 一~三 [略] 2確認大学等の設置者は、前項の規定によ り減免認定又は減免変更認定を取り消した ときは、その者及び機構に対し、その旨を 通知するものとする。 3確認大学等の設置者は、適格認定におけ る学業成績の判定の結果、当該学業成績が 別表第二の上欄に定める警告の区分に…

その他
p.20

授業料等減免対象者に関する規定(第十八条〜附則)

(認定の効力の停止等) 第十八条 授業料等減免対象者が次のいずれ かに該当するときは、授業料等減免対象者 としての認定の効力が停止されるものとす る。 一日本国籍を有しなくなり、第九条第三 項各号のいずれにも該当しないとき (出 入国管理及び難民認定法第二十二条の二 第一項の規定により本邦に在留すること ができる期間内に第九条第三項各号に該 当することとなった者を除く。)。 二日本国籍を有せず、第九条第三項各号 のいずれにも該当しなくなったとき。 三~五[略] 六適格認定における収入額・資産額等の 判定の結果、授業料等減免対象者及びそ の生計維持者に係る直近の減免額算定基 準額又は資産の合計額がそれぞれ第十条 第二項第三号イ又は口に定める額に該当 しなくなったとき。 [イを加える。]

その他
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授業料等減免対象者の認定効力停止及び解除に関する規定

(3)当該第一号授業料等減免対象者及 びその生計維持者に係る直近の資産 の合計額が第十条第二項第三号八に 定める額に該当しなくなった場合 ロ第二号授業料等減免対象者当該第 二号授業料等減免対象者及びその生計 維持者に係る直近の減免額算定基準額 又は資産の合計額がそれぞれ第十条第 二項第四号に定める額に該当しなく なった場合 七第二号授業料等減免対象者が公示対象 学部等に在学しなくなったとき(施行令 第二条第二項本文に規定する方法によっ て算定した額が五万千三百円以上十五万 四千五百円未満である場合に限る。)。 [口を加える。] 八確認大学等の設置者の定める日までに 第十三条第三項の規定により提出を求め られた書類をその在学する確認大学等の 設置者に提出しないとき。 九確認大学等の設置者の定める日までに 第十四条…

その他
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大学等修学支援法に基づく確認申請に関する添付書類等の様式

今和7年3月31日月曜日官報(号外陸第9号)24 この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取 り消されたり、 交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、 減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免 する義務があることを承知しています。 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第3条第2項第3号 及び第4号に該当します。 ○各様式の担当者名と連絡先一覧 第2号の2 第2号の3 第2号の4 ○添付書類 ※以下の事項を必ず確認し、必要な書類の口にレ点(Z)を付けた上で、これ らの書類を添付してください。(設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な ることに注意してください。)。 「「(1)実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 実…

その他
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様式第二号の四-①別紙の改訂に関する記載

様式第二号の四-①別紙を次のように改める。 (別紙) ※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 ※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄(合計欄を含む。11について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、 当該欄に「一」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。 25 (号外特第9号) ★本表に掲げる授業料等減税対象者をいい、第1区分、第1に関する法律(令和元年法律第8号)第イヤ第 は、 は、それぞ 1,00 れ大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第410号)0.02条第1項第2号イ~ニに掲げ る区分をいう。 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 2.前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消し…

その他
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陸上自衛隊各機関の住所・連絡先一覧

92 (日本医療法第5号)。 号時748131日より日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 (64)陸上自衛隊武器学校 300-0301稲敷郡阿見町青宿121-1 総務部会計課契約班電話029-887-1171 内274 (65)陸上自衛隊衛生学校 154-8566世田谷区池尻1丁目2-24 総務部会計課契約班電話03-3411-0151 内2216 (66)陸上自衛隊航空学校宇都宮校 321-0106宇都宮市上横田町1360会計 課契約班電話028-658-2151内345 (67)陸上自衛隊小平学校 187-8543小平市喜平町2-3-1総 務部会計課契約班電話042-…

その他
p.26

帝和7年3月31日宮報号外特第9号(奨学金認定に関する数値報告様式改定)

帝和7年3月31日月曜日宮報(号外特第9号)26 3.前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停 14を受けた者の数 111.411停学(3月未満の期間のものに限る。)又は訓告の処分を受けたifとにより認定の効力の停止を 受けた者の数 (2) 適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数 様式第二号の四-②別紙を次のように改める。 (別紙) ※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 ※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄(合計欄を含む。11について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、 当該欄に「一」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること」 1.前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 第1号に…

その他
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陸上自衛隊各派遣隊・会計隊の連絡先一覧(第197号〜第209号)

(197)陸上自衛隊第345会計隊岩見沢派遣隊 068-0822岩見沢市日の出台4-313 契約班電話0126-22-1001内349 (198)陸上自衛隊第323会計隊北恵庭派遣隊 061-1423恵庭市柏木町531契約班 電話0123-32-2101内348 (199)陸上自衛隊第345会計隊美唄派遣隊 072-0821美唄市南美唄町上1条4丁目 契約班電話0126-62-7141内346 (200)陸上自衛隊第342会計隊稚内派遣隊 097-0025稚内市恵比須5-2-1契 約班電話0162-23-5377 内345 (201)陸上自衛隊第348会計隊徳島派遣隊 779-1116阿南市那賀川町小延413-1 契約班電話0884-42-0991内347 (202)航空自衛隊作戦システム運用隊 197-850…

その他
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各省庁・法務局の会計・調達担当窓口一覧(総務省・法務省)

(209)総務本省 100-8926千代田区霞が関2-1-2 大臣官房会計課契約第一係電話03-5253- 5111内5132 (210)法務本省 100-8977千代田区霞が関1-1-1 官房会計課調達係電話03-3580-4111内 2199 (211)東京法務局 102-8225千代田区九段南1-1-15 総務部会計課主計係電話03-5213-1234 (212)大阪法務局 540-8544大阪市中央区大手前3-1- 41大手前合同庁舎総務部会計課電話06- 6942-1481 (213)名古屋法務局 460-8513名古屋市中区三の丸2-2- 1会計課電話052-952-8111 (214)広島法務局 730-8536広島市中区上八丁堀6-30 会計課電話082-228-5201 (215)福岡法務局 …

その他
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航空自衛隊各部隊・機関の連絡先一覧(第173号〜第197号)

(日)は大地震動化學) 82(各LS舗製罐罐種製日日12日劃目日18日E主△等 (173)航空自衛隊第1輸送航空隊 485-0025小牧市春日寺1-1基地業 務群会計隊契約班電話0568-76-2191内 4296 (174)航空自衛隊第3輸送航空隊 684-0053境港市小篠津町2258基地業 務群会計隊契約班電話0859-45-0211内 287 (175)航空自衛隊秋田救難隊 010-1211秋田市雄和椿川字山籠23-26 基地業務小隊会計班契約係電話018- 886-3320内254 (176)航空自衛隊新潟救難隊 950-0031新潟市東区船江町3-135 基地業務小隊会計班契約係電話025-273- 9211 内272 (177)航空自衛隊第1航空団 432-8551浜松市中央区西山町無番地 基地業…

その他
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地方法務局および検察庁の住所・電話番号一覧

(2) )笑) ) 彗星 62 (223)宇都宮地方法務局 320-8515宇都宮市小幡2-1-11会 計課電話028-623-6333 (224)前橋地方法務局 371-8535前橋市大手町2-3-1会 計課 電話027―221―4466 (225)静岡地方法務局 420-8650静岡市葵区追手町9-50会 計課電話054-254-3555 (226)甲府地方法務局 400-8520甲府市丸の内1-1-18会 計課電話055-252-7151 (227)長野地方法務局 380-0846長野市旭町1108会計課電 話026-235-6611 (228)新潟地方法務局 951-8504新潟市中央区西大畑町5191 会計課電話025-222-1561 (229)京都地方法務局 602-8577京都市上京区荒神口通河…

その他
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所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告(岐阜地方裁判所御嵩支部)

所有者不明土地及び建物管理 命令に関する異議の催告 命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地及び建 物について所有者不明土地管理命令及び所有者不 明建物管理命令の申立てがあったので、上記の土 地及び建物の所有者又は共有者は、上記の管理命 令をすることについて異議があるときは、届出期 間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてくだ さい。届出がないときは、上記の管理命令がされ ることになります。 令和7年(チ)第1号 岐阜県土岐市駄知町498番地の16 申立人羽柴雅日 住所・居所不明 (最後の住所)岐阜県可児市久々利柿下入会 3番地473 (不動産登記記録上の住所)岐阜県可児市久々 利柿下入会3番地の473 所有者今田久明 届出期間満了日令和7年5月19日 令和7年3月19日岐阜地方裁判所御嵩支…

その他
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地方検察庁・矯正管区・拘置所・刑務所の住所録

(日本医療法第7号( 報告 号時748131日より日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 (282)京都地方検察庁 602-8510京都市上京区新町通下長者町 下る両御霊町82事務局会計課電話075- 441-9131 (283)神戸地方検察庁 650-0016神戸市中央区橘通1-4-1 事務局会計課電話078-367-6100 (284)奈良地方検察庁 630-8213奈良市登大路町1-1事務 局会計課電話0742-27-6821 (285)大津地方検察庁 520-8512大津市京町3-1-1事務 局会計課電話077-527-5120 (286)和歌山地方検察庁 640-…

その他
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刑務所等の住所録(宮城刑務所〜旭川刑務所)

(373)宮城刑務所 984-8523仙台市若林区古城2-3-1 総務部用度課電話022-286-3111内 233 (374)福島刑務所 960-8254福島市南沢又字上原1総務 部用度課電話024-557-2222 (375)山形刑務所 990-2162山形市あけぼの2-1-1 総務部用度課電話023-686-2111 (376)秋田刑務所 010-0948秋田市川尻新川町1-1総 務部用度課電話018-862-6581 (377)青森刑務所 030-0111青森市大字荒川字藤戸88総 務部用度課電話017-739-2101 (378)札幌刑務所 007-8601札幌市東区東苗穂2条1- 5-1総務部用度課電話011-781-2011 (379)月形刑務所 061-0595樺戸郡月形町1011総務部用 度課…

その他
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刑務所等の住所録(佐賀少年刑務所〜水府学院)

(391)佐賀少年刑務所 840-0856佐賀市新生町2-1総務部 用度課電話0952-24-3291 (392)盛岡少年刑務所 020-0102盛岡市上田字松屋敷11-11 総務部用度課電話019-662-9221 (393)函館少年刑務所 042-8639函館市金堀町6-11総務部 用度課電話0138-51-0185 (394)多摩少年院 193-0932八王子市緑町670庶務課 電話042-622-5219 (395)愛光女子学園 201-0001狛江市西野川3-14-26庶 務課電話03-3480-2178 (396)久里浜少年院 239-0826横須賀市長瀬3-12-1庶 務課電話046-841-2585 (397)八街少年院 289-1123八街市滝台1766庶務課電 話043-445-3787 (…

その他
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刑務所等の住所録(帯広刑務所〜姫路少年刑務所)

(381)帯広刑務所 089-1192帯広市別府町南13-33総務 部用度課電話0155-48-7111 (382)網走刑務所 093-0088網走市三眺官有無番地総務 部用度課電話0152-43-3167 (383)高松刑務所 760-0067高松市松福町2-16-63総 務部用度課電話087-821-6116 (384)徳島刑務所 779-3133徳島市入田町大久200-1 総務部用度課電話088-644-0111 (385)高知刑務所 781-5101高知市布師田3604-1総務 部用度課電話088-866-5454 (386)松山刑務所 791-0293東温市見奈良1243-2総務 部用度課電話089-964-3355 (387)川越少年刑務所 350-1162川越市南大塚6-40-1総 務部用度課電話…

その他
p.31

刑務所等の住所録(静岡刑務所〜沖縄刑務所)

(2) )笑) ) 彗星 (1 月 月曜日曜日 (341)静岡刑務所 420-0801静岡市葵区東千代田3-1- 1総務部用度課電話054-261-0117 (342)甲府刑務所 400-0056甲府市堀之内町500総務部 用度課電話055-241-8311 (343)長野刑務所 382-8633須坂市馬場町1200総務部用 度課電話026-245-0900 (344)新潟刑務所 950-8721新潟市江南区山二ツ381-4 総務部用度課電話025-286-8221 (345)大阪刑務所 590-0014堺市堺区田出井町6-1総 務部用度課電話072-238-8261 (346)京都刑務所 607-8144京都市山科区東野井ノ上町20 総務部用度課電話075-581-2171 (347)神戸刑務所 674-00…

その他
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少年院・少年鑑別所等の住所録

82 (2) )笑) ) 彗星 日 1月 日曜日 (401)赤城少年院 371-0222前橋市上大屋町60庶務課 電話027-283-2020 (402)榛名女子学園 370-3503北群馬郡榛東村新井1027-1 庶務課電話0279-54-3232 (403)駿府学園 421-2118静岡市葵区内牧118庶務課 電話054-296-1661 (404)有明高原寮 399-8301安曇野市穂高有明7299庶務 課電話0263-83-2204 (405)新潟少年学院 940-0828長岡市御山町117-13庶務 課電話0258-35-0118 (406)浪速少年院 567-0071茨木市郡山1-10-17庶務 課電話072-643-5065 (407)交野女子学院 576-0053交野市郡津2-45-1庶務 課 …

その他
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ETC割引制度の適用区間及び料金の改正に関する詳細

(B)第二号九 (同冬乙庚辰日)撤君日曜曜日1C目6未乙丑年 88 (g)東関東道・館山道コース 東関東自動車道の湾岸市川インターチェンジから潮来インターチェンジまで並びに首都 圏中央連絡自動車道の下総インターチェンジから大栄ジャンクションまで及び松尾横芝イ ンターチェンジから木更津ジャンクションまでの区間並びに館山自動車道並びに新空港自 動車道並びに京葉道路並びに千葉東金道路並びに富津館山道路並びに東京湾アクアライン 並びに東京湾アクアライン連絡道の全区間。 (ホ)割引相互間の適用関係 本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本 割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。 1.3)へを次のとおり改める。 ヘ佐渡島ゴールデンパス (イ)割引をする自動車 7)に…

その他
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公安調査庁及び地方公安調査局の住所・電話番号一覧

(487)公安調査庁 100-0013千代田区霞が関1-1-1 総務部総務課電話03-3592-5711 (488)関東公安調査局 102-0074千代田区九段南1-1-10 総務部電話03-3261-8585内7024 (489)近畿公安調査局 540-0008大阪市中央区大手前3-1- 41総務部電話06-6943-7771 (490)中部公安調査局 460-0001名古屋市中区三の丸4-3- 1総務部電話052-951-4531 (491)中国公安調査局 730-0012広島市中区上八丁堀2-31 総務部電話082-228-5141 (492)九州公安調査局 810-0073福岡市中央区舞鶴3-5-25 総務部電話092-721-1845 (493)東北公安調査局 980-0821仙台市青葉区春日町7-2…

その他
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拘置所及び行政機関の住所・電話番号一覧

(502)立川拘置所 190-8552立川市泉町1156-11総務部 用度課電話042-540-4191 (503)出入国在留管理庁 100-8973千代田区霞が関1-1-1 総務課調達係電話045-370-9755 (504)外務省本省 100-8919千代田区霞が関2-2-1 官房会計課調達室電話03-3580-3311内 2137 (505)財務本省 100-8940千代田区霞が関3-1-1 官房会計課契約第三係電話03-3581-4111 内2143 (506)関東財務局 330-9716さいたま市中央区新都心1- 1さいたま新都心合同庁舎1号館総務部会 計課契約係電話048-600-1087 (507)東京税関 135-8615江東区青海2-7-11東京港 湾合同庁舎総務部会計課用度係電話03- 35…

その他
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式第一号)

様式第一号(第一条関係) (表面 様式第一号(第一条関係) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 様式第一号を次のように改める。 (裏面の記載上の注意をよく読んで記載してください。) 上記により、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」の特別弔慰金を請求します。 (A列4番) フリガナ 氏 名 (姓) (名) 除籍時の 本籍等 陸軍(軍人・軍属) 都道 府県 生年月日 年月日 明治・大正・昭和 年 昭和 平成 令和 4 フリガナ 講 氏 名 (名) 生年月日 明治・大正・昭和・平成・令和 4 同 配偶者・子・父・母・孫・兄・姉・弟・妹・甥・姪・その他( 日 11 自宅・携帯 府県 都道 前回受給者 前回は別の者が受給 新規請求者で以下のいずれか (※) 1.令和2.4.1~令和7.3.31に年金受給者が失権…

その他
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入国者収容所及び出入国在留管理局の住所・電話番号一覧

(477)入国者収容所大村入国管理センター 856-0817大村市古賀島町644-3会 計課電話0957-52-2121 (478)入国者収容所東日本入国管理センター 300-1288牛久市久野町1766-1会計 課 電話029-875-1291 (479)東京出入国在留管理局 108-8255港区港南5-5-30用度課 電話03-5796-7104 (480)大阪出入国在留管理局 559-0034大阪市住之江区南港北1- 29-53会計課電話0570-06-4259内 120 (481)名古屋出入国在留管理局 455-8601名古屋市港区正保町5-18 会計課電話052-559-2108 (482)広島出入国在留管理局 730-0012広島市中区上八丁堀2-31広 島法務総合庁舎内総務課電話082-221- …

その他
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少年鑑別所及び地方更生保護委員会の住所・電話番号一覧

( ) )2) ) 彗星 88 (461)福島少年鑑別所 960-8254福島市南沢又字原町越4-14 庶務課電話024-557-6561 (462)秋田少年鑑別所 010-0973秋田市八橋本町6-3-5 庶務課電話018-862-3771 (463)青森少年鑑別所 030-0853青森市金沢1-5-38庶務 課 電話017-776-5118 (464)札幌少年鑑別所 007-0802札幌市東区東苗穂2条1- 1-25庶務課電話011-784-7441 (465)旭川少年鑑別所 078-8231旭川市豊岡1条1-3-24 庶務課電話0166-31-5468 (466)高松少年鑑別所 760-0071高松市藤塚町3-7-28庶 務課電話087-834-1770 (467)徳島少年鑑別所 770-0816徳島市助…

その他
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社会復帰促進センター及び成人矯正医療センターの住所・電話番号一覧

(496)西日本成人矯正医療センター 590-0014堺市堺区田出井町8-80総 務部用度課電話072-228-0145 (497)喜連川社会復帰促進センター 329-1493さくら市喜連川5547総務部 用度課電話028-686-3111 (498)播磨社会復帰促進センター 675-1297加古川市八幡町宗佐544総 務部用度課電話079-430-5503 (499)美祢社会復帰促進センター 750-0693美祢市豊田前町麻生下10総 務部経理課電話0837-57-5131 (500)島根あさひ社会復帰促進センター 697-0492浜田市旭町丸原380-15総 務部経理課電話0855-45-8171 (501)東日本成人矯正医療センター 196-8560昭島市もくせいの杜2-1- 9総務部経理課電話042-5…

その他
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神戸税関等の連絡先一覧

(541)神戸税関 650-0041神戸市中央区新港町12-1 総務部会計課用度係電話078-333-3019 (542)文部科学本省 100-8959千代田区霞が関3-2-2 大臣官房会計課総務班電話03-5253-4111 内3012 (543)国立教育政策研究所 100-8951千代田区霞が関3-2-2 総務部会計課管理係電話03-6733-6835 (544)日本学士院 110-0007台東区上野公園7-32会計 係電話03-3822-2101 (545)科学技術・学術政策研究所 100-0013千代田区霞が関3-2-2 総務課経理係電話03-3581-2392 (546)厚生労働省 100-8916千代田区霞が関1-2-2 大臣官房会計課経理室契約班電話03- 3595-2085 (547)国立医薬品…

その他
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大阪国税局等の連絡先一覧

(日)は、 ) 早速 日 1月 日曜日 (516)大阪国税局 540-8541大阪市中央区大手前1-5- 63大阪合同庁舎第3号館総務部会計課用度 係電話06-6941-5331内2189 (517)北海道財務局 060-8579札幌市北区北8条西2札幌第 1合同庁舎総務部会計課用度係電話 011-709-2311内4265 (518)函館税関 040-8561函館市海岸町24-4函館港湾 合同庁舎総務部会計課営繕係電話0138- 40-4237 (519)札幌国税局 060-0042札幌市中央区大通西10札幌第 2合同庁舎総務部会計課用度係電話 011-231-5011内2470 (520)東北財務局 980-8436仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎総務部会計課用度係電話 022-263-1111内3…

その他
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那覇検疫所等の連絡先一覧

(2)は大地震の作業) 彗星 85 (563)那覇検疫所 900-0001那覇市港町2-11-1那覇港 湾合同庁舎2階総務課電話098-868- 8037 (564)北海道厚生局 060-0808札幌市北区北8条西2-1- 1札幌第1合同庁舎8階総務課電話 011-709-2311 (565)東北厚生局 980-8426仙台市青葉区花京院1-1- 20花京院スクエア21階総務課電話022- 726-9260 (566)関東信越厚生局 330-9713さいたま市中央区新都心1- 1さいたま新都心合同庁舎1号館7階会計 課電話048-740-0708 (567)東海北陸厚生局 461-0011名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階総務課電話 052-971-8831 (568)近畿厚生局 541-…

その他
p.35

北海道労働局等の連絡先一覧

(573)北海道労働局 060-8566札幌市北区北8条西2-1- 1札幌第1合同庁舎9階総務部総務課電 話011-709-2311 (574)青森労働局 030-8558青森市新町2-4-25青森合 同庁舎5階総務部総務課電話017-734- 4111 (575)岩手労働局 020-8522盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5階総務部総務課電話 019-604-3001 (576)宮城労働局 983-8585仙台市宮城野区鉄砲町1仙台 第4合同庁舎7階総務部総務課電話 022-299-8833 (577)秋田労働局 010-0951秋田市山王7-1-3秋田合 同庁舎4階総務部総務課電話018-862- 6681 (578)山形労働局 990-8567山形市香澄町3-2-1山交 ビル3階総務部総務課…

その他
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脱脂粉乳の関税割当制度に関する数量制限

(含6 (B) 報 官 BUREBOBOBUBURESTITY FOR 19 98 121 129 211 212 216 217 221 一関税割当制度による数量(以下この項におい て「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通 の限度数量」という。)以内のもの ----その他のもの --その他のもの -幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期 課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授 業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の 後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼 児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉 施設若しくはこれに類する政令で定める施設の 児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規 定する事業による保育を受ける児童若しくは同 条第23項に…

その他
p.38

関税定率法別表(第9節・第10節)

88 01 (含6 ##告# 報 官 一 1000000日 29.21 29.22 29.23 2923.10 5 2923.40 2923.90 100 200 29.24 5( 29.29 900 29.30 5 29.33 29.34 2934.10 50 2934.30 2934.91 2934.92 2934.99 010 第9節 窒素官能化合物 [略] [略] 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及 びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンそ の他のホスホアミノリビドについては、化学的に単一 であるかないかを問わない。) [略] -その他のもの --水酸化トリメチルアダマンチルアンモニウム(A DAH)及び水酸化テトラエチルアンモニウム(T EAH) --シクロヘキシル(エチル)(ジ…

その他
p.38

植物防疫所・動物検疫所・森林管理局等の連絡先一覧

(日本医療法第5号)。 報告 号時748131日より日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 (715)横浜植物防疫所 231-0003横浜市中区北仲通5-57横浜 第2合同庁舎総務部会計課調達係電話 045-211-7151 (716)名古屋植物防疫所 455-0032名古屋市港区入船2-3-12 名古屋港湾合同庁舎庶務課用度係電話 052-651-0111 (717)神戸植物防疫所 650-0042神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎会計課用度係電話 078-331-2385 (718)門司植物防疫所 801-0841北九州市門司区西海岸1- 3-10門司港湾…

その他
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国土交通省関係機関の連絡先一覧

( ) )2) ) 彗星 86 (763)近畿運輸局 540-8558大阪市中央区大手前4-1- 76大阪合同庁舎第4号館総務部会計課電 話06-6949-6406 (764)神戸運輸監理部 650-0042神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎総務企画部会計課 電話078-321-3143 (765)中国運輸局 730-8544広島市中区上八丁堀6-30広 島合同庁舎4号館総務部会計課電話 082-228-3435内4137 (766)四国運輸局 760-0019高松市サンポート3-33高松 サンボート合同庁舎南館総務部会計課電 話087-802-6717 (767)九州運輸局 812-0013福岡市博多区博多駅東2- 11-1福岡合同庁舎新館総務部会計課電 話092-472-2314 (768)国…

その他
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九州地方整備局等の連絡先一覧

○サ (合 1 (含 彗星 日 1月 日曜日 (811)九州地方整備局 812-0013福岡市博多区博多駅東2- 10-7福岡第2合同庁舎総務部契約課電 話092-471-6331内2536 (812)北海道開発局 060-8511札幌市北区北8条西2札幌第 1合同庁舎開発監理部会計課電話011- 709-2311内5547 (813)札幌開発建設部 060-8506札幌市中央区北2条西19契 約企画課電話011-611-0269 (814)小樽開発建設部 047-8555小樽市潮見台1-15-5契 約課電話0134-23-5144 (815)函館開発建設部 040-8501函館市大川町1-27契約課 電話0138-42-7525 (816)室蘭開発建設部 051-8524室蘭市入江町1-14契約課 電話014…

その他
p.41

地方裁判所等の住所・電話番号一覧

(2)は、 ) 彗星 日曜日 日曜日曜日 (869)岐阜地方裁判所 500-8710岐阜市美江寺町2-4-1 事務局会計課電話058-262-5127 (870)福井地方裁判所 910-8524福井市春山1-1-1事務 局会計課電話0776-91-5062 (871)金沢地方裁判所 920-8655金沢市丸の内7-1事務局 会計課電話076-262-4532 (872)富山地方裁判所 939-8502富山市西田地方町2-9-1 事務局会計課電話076-421-64444 (873)広島高等裁判所 730-0012広島市中区上八丁堀2-43 事務局会計課電話082-221-2450 (874)広島地方裁判所 730-0012広島市中区上八丁堀2-43 事務局会計課電話082-228-0478 (875)広島家庭裁…

その他
p.42

中日本高速道路株式会社 深夜割引等の適用要件及び算式に関する規定

42 (言葉 CO〃 ( 日本 日本 日本 ②深夜割引(コーポレート契約)経過措置 イ割引をする自動車 イに掲げる自動車のうち、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当する自動車。 (イ)経過措置時間帯に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を流出する自動車。 (ロ)走行距離が1,000キロメートルを超える自動車, 口割引率等 本割引適用後の料金の額は、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次によ り算出した率(ただし、距離対象外区間は80パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金 制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額とし、それぞれの算出額に10円 未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。(た だし、料金の額から10円を差し引いた額を上限と…

その他
p.43

高速道路割引規定の一部改正及び企画割引「信州めぐりフリーパス2025」の追加に関する件

(ロ)⑤又は⑩と⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨から⑪まで、⑩又は⑩の割引適用要件 に該当する自動車の場合、⑬又は③は適用しないものとする。ただし、次の算式により算 出した額が正の数となる場合は、これを中日本高速道路株式会社が別に定めるところによ り還元する。 A-B (注)上記式において、A、Bは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A:⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨、⑩又は①の割引を適用した額 B:深夜割引後の料金の額又は経過措置後の料金の額 チ⑩又は⑩と②、⑥から⑭まで又は⑩の割引相互間における重複適用関係 (イ)又はと⑦イのうち表中3に該当するもの、又は②から⑭までは、重複して各々の 割引を当該自動車に適用する。なお,⑦イのうち表中3に該当するもの,⑧又は⑩からQ までについては、⑦イのうち表中3…

その他
p.43

農林水産省 申請書提出場所及び付与数値に関する告示

(日)は大地震災害) 彗星 日曜日 日 19日 別記2申請書の提出場所 郵送の場合 100-8950東京都千代田区霞が関1-2- 1農林水産省大臣官房予算課営繕総括班電 話03-3502-8181内線3320 電子メールの場合 送信先yosanka eizen@maff.go.jp なお、提出様式はPDFファイル形式による ものとし、ファイル合計容量が7MBを超えな いものとする。 別記3建設工事の場合の付与数値 総合評定値通知書の総合評点を総合数値とす る。 別記4測量・建設コンサルタント等の場合の付 与数値 (1)年間平均測量等実績高(A) 100億円以上:60 50億円以上100億円未満:55 20億円以上50億円未満:50 10億円以上20億円未満:45 2億円以上10億円未満:40 1億円以上2億円未…

その他
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高速道路ETC割引企画「2025ツーリングプラン」のご案内

サマ (日 日數日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日18日 (3)実施する期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。(ただし,中日本高速道路株式会社が別に定め る日を除く。) (4)適用区間 ①首都圏発着型の出発及び到着エリア 東日本高速道路株式会社が管理する東北縦貫自動車道弘前線の川口ジャンクションから羽 生インターチェンジまで、関越自動車道新潟線の練馬インターチェンジから花園インター チェンジまで、常磐自動車道の三郎インターチェンジから桜土浦インターチェンジまでの区 間、及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジからつくば牛久インターチェ ンジまでの区間並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸 インターチェンジから相模湖インターチェンジまで、第一東海自動車…

その他
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高速道路割引コース一覧及び企画割引に関する規定

(第21.4) (第2) (第20.00 ②東名・中央道コースワイド 中央自動車道西宮線の大月ジャンクションから伊那インターチェンジまで、中央自動車道 長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまで、第一東海自動車道の東京イ ンターチェンジから焼津インターチェンジまで及び海老名インターチェンジから海老名南 ジャンクションまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野 インターチェンジまで、新価殿場インターチェンジから藤枝岡部インターチェンジまで及び 新清水ジャンクションから清水ジャンクションまでの区間及び首都圏中央連絡自動車道の 茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジから八 王子西インターチェンジまでの区間、中部横断自動車道の新清水ジャンクシ…

その他
p.46

官報(市町村、学校数、教職員数、財政支出等の統計データ)

合和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)46 市町村 10 11 11 11 11 11 11 14 1- 11 人々 11 11 11 一メー 十一 千平士 人々 17 17 17 17 11 17 一メート 一メート 10 3 高等学校 教職員数 一人につき 六、 八三二、〇〇 17 7) ( 7) 14 14 14 13 一メートルにつき 11 一メート1111つき に 1/7 学校数 一校につき 一一、一〇一、〇〇〇〇 学級数 一学級につき 一、〇五三、〇〇〇 学級数 一学級につき 八四一、〇〇〇〇 ( 7) *** 7) 13 0.001110つき 一六五、〇〇〇 一人につき七、一九〇 1-1110つき 八、五七〇 141111つき 九、五五〇 111111つき四、五九〇 一人につき 七八、 三〇…

その他
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行旅死亡人公告(川崎市)

行旅死亡人 1.本籍・住所不詳、氏名自称平林正男、自称昭 和4年2月11日生まれ、身長150cmくらい、体 重50kgくらい、男性、頭髪なし 上記の者は、令和4年11月19日午前9時36分東 京都青梅市成木4丁目576番地成木長生病院に入 院中に死亡した。 2.本籍・住所不詳、氏名自称佐々木孝明、年齢 自称98歳、身長165cmくらい、体格痩せ型、男 性、頭部白髪、所持金61,645円 上記の者は、令和3年7月23日午後8時21分川 崎市川崎区四谷上町14番22号住居型有料老人ホー ムで死亡した。 3.本籍・住所不詳、氏名推定高木豊、推定年齢 40歳代から50歳代、男性、灰色長袖シャツ、白 色半袖シャツ、黒色ジャージズボン、黒色サボー ター、緑色靴下、鍵、丸のこ等作業従業者安全 教育終了証、証明書、写真(4分割…

その他
p.49

行旅死亡人公告(大阪市港区)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、20~30歳の男性、身長 約184cm、黒色トレーナー(背中に虎柄)、黒色 肌着(上衣)、黒色ベルト、黒色ズボン、黒色 パンツ、黒色靴下、白色ナイキスニーカー、ネッ クレス(十字架)、遺留金品無し 上記の者は、令和6年11月20日午前4時46分、 港区海岸通4丁目5番32号株式会社辰巳商会三突 営業所から南方向約50mの海中で発見されまし た。死亡は、令和6年11月20日午前3時00分頃(推 定)。死因は溺水(疑い)。心当たりの方は当区役 所生活保護業務主管課まで申し出てください。 令和7年3月31日 大阪市港区長山口照美

その他
p.49

行旅死亡人公告(岡崎市)

行旅死亡人 1.本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳以上。 推定性別男性。推定身長150~160cm。 上記の者は令和6年1月9日午後1時5分、岡 崎市細川町字門立42番地1に所在する小屋内に て、白骨化した状態で発見されたもの。発見時点 で死後1年以上経過と推定。 2.本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60~80歳 推定性別男性。推定身長175cm。身体特徴、左 手示指の先端部欠損。 上記の者は令和6年3月14日、岡崎市内の矢作 橋下にて発見されたもの。橋から転落したものと 思われる。 3.本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳以上、 推定性別男性。推定身長154cm位, 上記の者は令和6年10月1日午前10時12分、岡 埼市細川町字上大針55番地78にて、死者宅の廊下 上で高度に腐敗した状態で発見されたもの。死亡…

その他
p.49

行旅死亡人公告(葉山町)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40~50歳代の 女性、身長約158cm、やや痩せ型、着衣は黒色 パーカー、灰色トレーナー、黒色長袖シャツ、 黒色スウェットパンツ、黒色下着、茶色靴下、 黒色スニーカー、所持品は現金1円、ナイロン 製サコッシュ、手鏡2個、鍵、オレンジ色ポー チ、深緑色小物入れ、黒色コインケース、紺色 カードケース 上記の者は、令和7年2月6日午前11時25分頃、 神奈川県三浦郡葉山町堀内50番地地先の葉山港A 防波堤灯台から真方位240度500メートル付近海上 で発見され、死亡推定日時は令和7年2月初旬頃、 死因は溺死です。身元不明のため火葬に付し、遺 骨は保管してあります。心当たりの方は、当町福 祉部福祉課まで申し出てください。 令和7年3月31日 神奈川県三浦郡葉山町長山梨崇仁

その他
p.49

行旅死亡人公告(水戸市)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢70歳の男性、 身長160cm、体格痩せ型、着衣は上衣緑色半袖 シャツ、下衣なし、黒色靴下着用、所持品は財 布、携帯電話機、居宅の鍵 上記の者は、令和6年8月21日午後3時27分頃、 水戸市浜田町2丁目7番10号リバティヒルズ106 号で死亡している状態で発見された。身元不明に つき、火葬に付し遺骨を保管しているので、心当 たりの方は当市生活福祉課まで申し出てくださ い。 令和7年3月31日 茨城県水戸市長高橋靖

その他
p.50

行旅死亡人公告(山口県下関市)

行旅死亡人の遺骨納骨及び心当たり者の募集

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳代~50歳 代の男性、身長155cm、体重44.9kg、着衣(灰 色七分丈シャツ、白色半袖肌着、ページュ色長 ズボン、青色パンツ、黒色スニーカー)、所持 金品なし 上記の者は、令和6年8月26日午前4時27分頃、 鹿児島市坂之上1丁目3番13号先、路上(車道上) にて血を流して倒れているところを発見されたも の。鹿児島市与次郎1丁目所在の社会医療法人緑 泉会米盛病院に救急搬送されたが、同日午前6時 22分に死亡確認なされた。 遺体については、令和6年9月27日に鹿児島南 警察署より引き取り、10月3日に火葬に付し、遺 骨は当市市営墓地に納骨してあります。心当たり のある方は、当市福祉事務所谷山保護課まで申し 出てください。 令和7年3月31日 鹿児島県鹿児島市長下…

その他
p.50

行旅死亡人公告(山口県下関市)

行旅死亡人の遺骨保管及び心当たり者の募集

09 (告)(22 OG 2 號 日本工時 行旅死亡人 1.本籍不詳・住所は山口県下関市向洋町二丁目 5番4-201号ブラウンハウスK、氏名不詳(自 称村田進一)、男性、推定年齢70代、身長165cm、 着衣は上衣なし、下衣は黒色ズボン(ペルト付)、 黒色靴下、所持金品はキャッシュカード、現金 13.875円、鍵、身体障害者手帳 上記の者は、令和6年8月26日午前9時23分、 山口県下関市向洋町二丁目5番4-201号ブラウ ンハウスK室内にて、死亡している状態で発見さ れました。死亡推定日時は令和6年8月2日夜頃 です。 2.本籍・住所・氏名不詳、男性、推定年齢40~ 60歳、身長165cm程度(推定)、着衣は帽子(白 色、ADIDASの刺しゅう入り)パーカー(灰 色、XL)、トレーナー(黒色、XL)、長ズボ …

その他
p.50

違法放置物件保管公示(和歌山県田辺市)

漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく違法放置物件の保管公示

違法放置物件保管公示 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の2第5項及び第6項の規定に基づき、下記物件を除却 し、保管したので公示する。 この保管している物件は、保管を始めた日(令和7年3月10日)から6箇月を経過しても所有者が 名乗り出ない場合は、漁港管理者において処分する。 令和7年3月31日 内の浦漁港漁港管理者田辺市長真砂充敏 記記 種類名称形状数量放置場所除却日時保管場所開い合わせ先 FRP船船名不船長1和歌山県田辺令和7年和歌山県田辺和歌山県田辺市 明、船6.33m、市新庄町31433月10日市新庄町3143東山一丁目5- 舶番号船幅-6地先午前9時-6地先1、田辺市農林 252-12.35m 水産部水産課

その他
p.50

無縁墳墓等改葬公告(大分県大分市)

無縁墳墓等の改葬に関する公告

市営墓地整理のために無縁墳墓等について改葬 することとなりましたので、墓地使用者等、死亡 者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する 方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出 ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますので、ご承知く ださい。 令和7年3月31日大分市 1墳墓等所在地大分市大字鶴崎1603番地の2 1墳墓等の名称西浜墓地墓石等17基 1死亡者の本籍及び氏名本籍全て不詳 久米貞子、久米左子、勧誉得生道喜善士、故陸 軍歩兵少佐巧四級勲四等藤田冨世之墓、田辺大 吉、田辺トヨ、足利マサエ、止善日長沙弥、釋 實教信士、釋道隆、荒木妙心墓、釋慶弘信士、 釋證道、妙法良寿院宇詮信士、釋芳須外氏名 不詳7基 1改葬を行おうとする者大分市荷揚町2番31 号大分市長…

その他
p.50

無縁墳墓等改葬公告(奈良県御所市)

無縁墳墓等の改葬に関する公告

無縁墳墓等改葬公告 無縁墳墓等改葬公告 御所市営墓地の整理のために無縁墳墓等につい て改葬することとなりましたので、墓地使用者等 死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有 する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申 し出ください。 期日までにお申し出のない場合は、無縁仏とし て改葬することになりますのでご承知ください。 令和7年3月31日奈良県御所市 1.墳墓等所在地奈良県御所市203区画番号 5番、17番、54番、89番、121番、123番、 182番、185番、202番、212番、241番、280番、 321番、370番、382番、406番、464番、521番、 543番、677番、732番、839番、983番、1000番. 1053番、1070番、1088番、1180番、1255番 1.墳墓等の名称…

その他
p.50

無縁墳墓等改葬公告(石川県小松市)

無縁墳墓等の改葬に関する公告

無縁墳墓等改葬公告 小松市墓地(向本折)の整理のために無縁墳墓 等について改葬することとなりましたので、墓地 使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関す る権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年 以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 墳墓として改葬することになりますのでご承知く ださい。 令和7年3月31日石川県小松市 1.墳墓等所在地石川県小松市向本折町坤1- 1、坤1-2、坤1-5 2.墳墓等の名称小松市墓地(向本折) 3.死亡者の本籍及び氏名全て不詳外、計 279基 4.改葬を行おうとする者石川県小松市小馬出 町91番地小松市長宮橋勝栄

その他
p.50

行旅死亡人公告(鹿児島県鹿児島市)

行旅死亡人の遺骨納骨及び心当たり者の募集

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、性別並びに年齢不詳、 左足部のみ屍体1体・足底の長さ23.5cm、靴下 (ハッシュパピーブランドのもの、灰色で青の ライン入り)着用及び所持金なし 上記の者は、令和6年8月30日午後1時20分頃、 鹿児島市七ツ島二丁目1番地、株式会社IHI鹿 児島事業所から北東方向約800m先海上保安庁巡 視船専用岸壁B桟橋にて、発見者が数日前に鹿児 島県を通過した台風10号の影響により海から岸壁 に上がった漂着物を回収していたところ、片側の みの靴下を発見したため、中身を確認したところ、 骨らしき物が見えたことから鹿児島海上保安庁へ 報告し、同庁から鹿児島南警察署へ同日通報がな された。 遺体については、令和6年9月27日に鹿児島南 警察署より引き取り、10月3日火葬に付し、遺骨 は当市市営…

その他
p.58

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)

(一) 1,,0000000 1,.0 115 18 888 1,,0000000 -0.00 88888 22228 100 188 -0.00 MENTS $,8 Comple and 10 28223 88888 2,3 1,,0 10,0000000 TATER 1,.0 BEEEE 88888 -0.00 BARE 100 1,00000 -0.00 100 100 100 -0.00 100 10,00 1,000 233 122 1,,00 88338 BBBBB TATER 88888 100 1,0 1,0 88888 FERES 100 1,00 $1.00 EEEEEE 100 BERSS 100 1,,0 BREES 100 EEEEE 100 - - - - - 100 10 100 …

その他
p.59

官報(号外特第8号) 給与控除等に関する記載

(今和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) BERES 10 BEBES 100 BOREE 88888 100 100 198 100 2,2 11 in 100 ID 100 198 ing in 196 EEEE $,,0 in 10 NEDE 00060 1,0 100 1998 100 mm DENES 10 11 100 100 100 PERES 10 100 19666 EEEEE BERES 11 1,,,000 11 96866 100 $1,000 100 1,0 11 ** 31 SEDEE その月の社会保 険料等控除後の 給与等の金額 10 (二) Br 200000 82828 665 SEGE 19869 in 19 1999 SEEEE mm 166 $15 BERES 10…

その他
p.60

給与所得等の控除後の金額に関する計算表(社会保険料控除後)

(四) 1,000 11 198 PEEE 55555 100 BEBER RESS CONTING PRIN 1,00000 2,,56 199 PTRES thes coses 1,,,000000 1,0 BERES DESS COMEN 198 SESE 1,,00 1,, EEEEE 1,,00 TOTER NNES ING 226 55555 ----- tover CONTINTER 195 FEEEE SUST in 55555 100 EEEEE 198 5,8 1,0 1,,00 扶 税 12 1 甲 親類 旅{ 人 4 13 1,,00 22538 1,,0 EEEEE 1,,,000 STRES gases PTRES 1966 CONTE 2,,00 ESTER 2555 FERE E…

その他
p.60

給与所得等の控除後の金額に関する計算表(社会保険料控除後)

(三 15 1990000 STATERICON STION INGE THINGESS CONNENTI STRESTIONTINTER 25,870 253,900 737,000 CEN 100 an 100 TAL -0,00 740,000 69,910 63,570 1,,00 and 100 EEEEE 83333 2,00 EEEEE BREPE 1999 57,240 $3,, -0.00 EEEEE BEBER -0.00 TATE 1,,00 88828 285 EEEEE 33953 19883 338 1,,0000000 EEEEE 50,910 sess 20 44,570 BREPE 1999 38,240 1988 11 0,,,000000 aesst seses 39959…

その他
p.60

給与所得等の控除後の金額に関する計算表(社会保険料控除後)

BR in 88888 1,,00 100 seses 100 aser 100 38888 VEDEE 8888 100 MENNN 286 COMENT $5555 1,0 555 1,00 EEEEE BEEEE EEEEE DEEES 1,,,00000 100 EEEEE $,338 11 1,,00 1,,000 100 $8323 sespe CODES stass in 100 ***** SEEES 1,000 10 1988 1,0 COMER 55555 EEEEE EEEEE 1,,00 19955 EEEE PEBES 1,,00 100 BEBES 198 88388 $3333 14 10 198 10,0000 188888 -0,00 CORES 100 SESE ERESE …

その他
p.60

給与所得等の控除後の金額に関する計算表(社会保険料控除後)

その月の社会保 険料等控除後の 給与等の金額 10 >> (五) $5555 100 100 ssstt DEDES. 1,0 19 ** EEVEE press DESES 100 1988 100 100 198 in BRES SSSSS 198 1,0 $,,2 10000 1000 198 100 100 -0.00 1,0 EEEEE 3882 1,0 SESS EEEES 1,000 in. 55555 30000 SESES FEEEE 1965 100 FORES 19 甲 $1 親{ $1 0.00 旅{ 人 4 $1 17 税{ 11 $1 17

その他
p.62

別表第三給与所得の源泉徴収税額表(日額表)

別表第三給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係) FERES FORES 122 BRERE -0.00 29999 38638 198 BURES 58999 EESES 88855 BRERE SERE 11 FEREE 100 19 FFFFF FEFFE BERES BEPPE in EEEEE FEPEE 100 100 100 1,,00 -0,00 BEBES 100 8,8 $3555 1,0 100 10,00000 $,2 200 BEBEB 1,,0 5,000 100 sases $3833 33688 68388 ESSES DEEEE ##### ***** 1996 RESEN NESER BERES EEEEE INGER EEEEE EEEES 35258 BES…

その他
p.62

無縁墳墓等改葬公告(狭山湖畔霊園)

無縁墳墓等改葬公告 適正な霊園管理を行うために無縁墳墓等につい て改葬することとなりましたので、墓地使用者等、 死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有 する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申 し出下さい。 なお、期日までにお申し出の無い場合は、無縁 の遺骨として改葬することになりますのでご承知 ください。 令和七年三月三十一日 一、墳墓等所在地埼玉県所沢市大字上山口二〇 五〇番地 一、墳墓等の名称狭山湖畔霊園 一、墓地使用者 荒井 信一 一、区画番号第一五区五側二番 一、死亡者の本籍及び氏名東京都東久留米市学 園町一丁目九番地荒井捨次郎荒井くま荒 井清荒井千枝子 一、改葬を行おうとする者東京都新宿区西新宿 六丁目五番一号公益財団法人エターナリカ 理事長大澤秀行

その他
p.63

財務諸表の断片データ

科 資の 産部 11 (うち当期純利益) その他利益剰余金 合合 合計 (退職給付引当金) (その他引当金) 合計 利益剰余金 資本金 株 主 資 本 固 定 負 債 資 定 資 資 產 流 動 負 債 流動資産 計計 金 額(千円) 306,845 (28,401) 49,320 10,000 (6,643) 158,009 143,451 133,451 133,451 (13,473) 341,608 499,617 499,617

その他
p.63

官報(号外特第8号) 令和7年3月31日

3令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) 55555 100 100 $5555 1,000 EEEEE $3398 83333 33333 astas 88888 ENDES SEEEE 1,,0 MENDE SEEEE 55555 TATE 55555 100 BEEEE 55555 55555 100 100 55555 55555 100 COMENT 1,,00 55555 100 5555 CODE 55555 100 RESES 88688 33603 1988 23333 63338 82888 83828 83388 38888 88388 19388 18888 EESEE sease 63288 89950 sages 19883 1000 sesss 23388 EEEEE EEE…

その他
p.64

所得税の源泉徴収税額表(給与所得等)

(六) その日の社会保 険料等控除後の 給与等の金額 10 以上 未 満 11 ** 親 扶養 11 1 人 人 人 19 甲 13 11 57,500円 12,335 12,125 11,915 11,700 11,490 数 10 19 14 11 19 19 税{ 税 額 税額 IN 31 11,280 11,070 10,855 21,530 8,431 57,500円を超え 71,000円に満た ない金額 57,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 9Urち57,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 CANDESTION 1,,,,,,00 1998 198 199 TOTAL CON TONTERIDE 1,00000000000 1000000000…

その他
p.65

所得税法における源泉徴収税額の計算方法に関する規定(扶養親族等申告書に基づく計算)

(注)この表における用語については、次に定めるところによる。 (一)「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をい (二)「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。 1)まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を 控除した金額を求める。 (2)当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の 規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉 国外居住親族(4)において「国外居住親族」という…

その他
p.65

税額表および計算基準に関するデータ

14 を超える1人ごとに50円を控除した金額 17 116,500円を超 える金額 19 of 1.0 0.00 10 19 9 15 10 10 0.00 15 19 19 100 100000000000000000000000000000000000000000 1998 1998 1998 1998 1998 1988 1998 198 198 198 198 $587.15.5% TOTATITITHITIONTINGE CON 10 CON CON CONTING TONTION }110.00.00 FAROMINTETING TITER CONDE その日の社会保 険料等控除後の 給与等の金額 10 以上未満 11 19 扶養親 11 人 2 人 3 税 10 $1 族等 X 4 の数 16 1…

その他
p.66

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(数値データ)

50 10 ESS 85 288 888 - - - - - - - - - 18 11 % 沸 金 金 料 金 % 減 金 金 金 金 金 % 算 $10,000 2779 10 Ses 329 Mal ing of Mand wer an BER 2,621 82千円未満 2,621 3,495 3,495千円以上 ess The is and and and and 3,495 1, 11 100 13 $1 以 上来 ita DER 200 000000 252 200 2,645 107千円未満 11 11198 10 19 11 満{ 3,527 BER 11 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 14 3,527千…

その他
p.66

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に関する規定

(注)この表における用語については、次に定めるところによる。 別表第四賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係) (一)「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう. (口「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。 (備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。 11まず,その品記者の前月中の謄本等の金除く、以下この表にさいて同じ、」の金銀の金額から、その贈与等の金格かられる社会総保障者の金額以下この表において付付付付月中の社会計等の合割」という。」を指指し た金額を求める。 (2)次に、当該申告書により申告させた仕事務等(第百百十六条の二(国際…

その他
p.68

給与等の金額に関する表(1988年-1998年頃)

-0.00 8888 10,00000 3333 1,,00 38388 $,338 1,00 1,,00 88888 1,00 1,000000 23333 CONTER EEEEE 100 SESER stese EEEEE 11 BABER The sttet BEBEE 100 BREEE EEEEE BREEE 1,,00 SEDES 88888 BREES 10 these BRES 100 1,00 28888 EEEEE 28388 228 BERE SEBE 1,, sesse $828 100 ssese SEEEE 100 BEEEE 100 1,0 100 GERES 100 The MENN 1,,00 BERE 100 100 100 1,000 100 $2588 100 100 …

その他
p.68

給与等の金額に関する表(1988年-1998年頃)

100 14 IACES 1,,00 thees 10 100 100 IND NNNN ENN 100 CARKE 3,338 CREEE 1,,0 2,2 EESE CECE 100 CETER ESSEE TATER 100 1,00 1,,00 SEBE 100 TATER 1,2 88888 STRES 1,000 BEND 1,,00 RESS 100 EEEEE 8888 14 1,,00 theer 1,0 1,,0 2222 FARE BERES 1,0 22222 prope EEEEE 10 anter BRED BRES 100 1,000 1,,,00 100 SERES 1999 88888 RERES 1,. 32362 1,,,000 1,2 SERES 100 8888 SES…

その他
p.68

給与等の金額に関する表(1988年-1998年頃)

(三) 11 17 ** 33 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 11 17 ** 13 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 11 17 ** 31 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 $8,6 -0.00 1,00 88888 198 1986 1,,0 1,,00 1,0 88888 FARE 100 1,,00000 $98 100 1,,00 100 SESS 100 88888 -0,00 1222 1,,000 1,0 1,00 1.0 88888 -0.00 1,0 1,0 22322 198 1,,00 TATE 20,00 1,,00 88888 1,000000 TATER 0,00000000 100 100 2,,00 2,8 TATE 1,000 …

その他
p.68

給与等の金額に関する表(1988年-1998年頃)

100 100 28588 SESE 2998 abbe 1,00,0,00 88888 $8826 100 1,,00 88882 100 1,,00 100 1,0 1,0 REPE 225 10,00 1,,00 199 332 100 10 1,,0 $,33 $333 1,0 1,0 MONNN 100 stoce 100 1,,00 coste 100 1,,0 BERES 228 1,0 200 ESSSS 11 INDE RRRRR CEN 88888 EN 100 stoce 1,0 NESE 100 NENDE FAME couet 1,,0 11 1,,,000 secte 1,,0 1,0 1,,0 100 MANN SERES thess 1.0 STRES ther 11 1,,,0…

その他
p.68

給与等の金額に関する表(1988年-1998年頃)

ING 100 these STRES 1.0 these FOME these 1,,,0000 1,,,00 200 199 RESES 338 SESS 10 ESS 1,0 thest 1,0 PERE BEBER RESES $1,00 228 100 SESER 2, CORES BERE 1,,00 BEEEE 1,0 toves 1,00 EEEEE SEEEE 1,00 BERES $3333 $27 100 1,,00 22334 1,,0 BERES SHERE 1,0 1,,0 MEDE SESSE MENN BRES 222 RESES 198 1,,0 198 233 198 BEEEE 1,0 (四) 11 17 ** $1 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 11 1…

その他
p.70

無意味なテキストブロックの羅列

ander FABEE 10 BEBEE 14 1,,0 BRES 14 PRES BBBBB BRERE 10 1,000 EBBBB BREBE 3332 100 88888 1,,,000000 1,0 100 1,0000 100 $1,000 100 14 angan 1,,00 10 1,00000000 88388 INDE 1,0 anger 288 1,0 10 1,0000000 1,,00 1,0 88888 TATE ander 388 1,0 888 10 100 BBBEE 198 100 BRES andar 10 FOEEEE 100 1,000000 100 SEST 100 $3000 CORES 10 1,00 1,,00 PERES 88888 1.0 RESTER 1,…

その他
p.70

給与等の金額に関する表または計算欄

(七) 11 17 ** 13 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 12 17 ** $1 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 11 17 ** 31 給与等の金額 給与所得控 除後の給与 等の金額 1,,00 soses 1,0 $8,56 3,33 1,00 -0.00 seces 19999 -0.00 -0.00 88888 1,0 CONDER 118 coces ne 1,0 0.00 88888 CORRR 1,,0 1.0 EESES 38388 100 RES cocce 100 88888 1,,0000 cesee 100 0,0000000 1,0 PTRES 2,3 19999 SERE EEEEE case 1,,,000 1,0 88888 0,,,0000…

その他
p.70

給与所得控除後の給与等の金額に関する計算規定

(備考)給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該 当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与 等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上 の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求 める給与所得控除後の給与等の金額とする

その他
p.82

不明な公告文書(破損またはOCR誤認識を含む)

対翌す継務まの法前 令し日"さにで地の譲払 大兵へ和てかなせつの位前渡式 阪譲庫譲七おらおてき譲を払人特 府受県渡年申一ま渡譲式は定 池人朝人三し箇異ナし人受特令取 田)来一月出月議ての人定和引 市市三く以の>は会に取七契 空株和十だ内あこ'員譲引年納 代港代式田一さにる主譲で渡に三上 表一表会山日い譲方受あし基月の 取丁取社町2渡は2人らまづ三地 締目締関土人本がれしく十位 役株一役西田又お咎責たた会一継 式二互五は知ら任方"員日承 齋会番藤助九'らせを々今と'の 藤社一原廿六譲せいもの後の割お べ○ 番 受掲たつ権"契賦知 ル号 哲ビ地 人載して利こ約販ら 斎コ 也ス六 斎コ也ス六にのま承義れ上売せ 科{ 資の 産部 負純資産のび部 計画 11 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 19 利益準備金 合…

その他
p.118

財務諸表データ(出典不明)

科科 資の 債財 及産 産部 負味 びの 正部 (令和6年12月31日現在) 11 正味財産合計 一般正味財産 負債合計 19 合計 流動負債 流動資産 計計 額{ 3,266,537 (単位:円) 3,266,537 金額 1,000 1,000 3,266,537 3,265,537 3,265,537 17 資の 産部 負味 債財 及産 ひの 正部 1日{ 計計 19 正味財産合計 負債合計 合合 合計 合計 一般正味財産 指定正味財産 固定資産 流動負債 固定負債 流動資産 金{ 金額 00 21,683 21,683 00 21,657 20 20 1/9 21,663 21,683 科科 資の 産部 負純 債資 び部 R屋 zの 計 一日{ (うち当期純損失) 合合 繰越利益剰余金 合計 合員 利益…

その他
p.126

不明なテキストブロック群

十時地号特地設の に関七関関区協 九特位 例位及相 号例に第ににび互 第関す条すす域力 四する-るる並及 条る協日法協びび C四臨の二時の施間 合法税合律法衆に衆 を律法の第等国基国 合第等軍百の軍づと む百の隊十臨隊くの て昭施お和施国障と 準和にけ二にに条ア す十う国七うけ第り る九所際年関る六カ 場年得連法税合条合 お律の国の日全本 い 実に昭実本保国 用二伴る十伴お約メ に法定本律定に安日 にう際特位び協 い得合に関域及 る定国税衆基と 律実お等軍く間 第施けの隊施の 条伴国時地及互 お所連例に区力 法のに法国づの 四にる臨の設相 合特に八施に約リ を例関条にお第力 ごす協本関合に国 て税の関す並び日 準法軍するび安本 る臨地律の本障ア 場時位第実国条メ 含にすへ伴け六合 む関る日うる条衆 用等隊る協に…

その他
p.127

不明(断片化テキスト)

を特位律定に安日 条にけ等国基国 に伴るの軍づと す等軍関関区協 るの隊すす域力 合時地法協びび する.にに条ア る協日伴お約メ 法定本うけ第り 律の国関る六カ 第実に税合条合 四施お法衆に衆 おう国臨隊くの い所際時の施間 て得連特地設の 準税合例位及相 用法のににび互 場臨のるる並及 含例に第の日全本 むに関七実本保国 ご関す条施国障と 条伴国時地及互 にう際特位び協 お所連例に区力 い得合に関域及 る定国税衆基と 法のに法国づの 律実お等軍く間 第施けの隊施の 四にる臨の設相 じす協本関合に国 準法軍するび安本 て税の関す並び日 すのの法定日保と る臨地律の本障ア 場時位第実国条メ 合特に八施に約リ を例関条にお第九 む関る日うる条衆 用等隊る協に全国 含にすへ伴け六合 律輪 第六 消費 ○曹{ 税{ 1…

その他
p.136

特例一時金給付未了者の請求期限以降の取扱いについてのお知らせ

貸借対照表の要旨 貸借対照表の要旨(令和6年12月31日現在)(単位:千円) 『特例一時金給付未了者の請求期限以降の取扱いについ てのお知らせ 農林年金法(注)に基づき、令和2年4月1日より特例年金受給権 者及び特例年金未裁定者に特例一時金の支払いを行ってきまし た。これまでに支給対象者73万名のうち64万名に特例一時金給付 を完了しました。 一方で、請求案内を送っても提出のない「未請求者4.3万名」(請 求辞退者を除く。)及び住所が分らず請求案内を送れない「住所不 明者3.8万名」の方が給付未了者として残っています。(令和7年 3月14日現在) こうした給付未了者の解消に向け、再三にわたる請求案内の郵 送、全国の農林漁業団体を通じた請求勧奨活動、各種媒体を通じ た広報・広告・CM等の取組を推進してきましたが、…

その他
p.138

北米・中南米諸国の統計データ

88 881 ( 8 封本 日本工時2 日1 日18日 日18日 日18日 日18日18日18日18日18日 報告 官 北米 中南米 フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン アンティグアパープーダ ウルグアイ エクアドル エルサルパドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンピア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネービス セントピンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パハマ パラグアイ バルバドス プラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 16.3% 28.6% 21.0% アメリカ合衆国ドル アメリカ合衆国ドル アメリカ合衆国ドル 10.4% …

その他
p.140

各国・地域別の統計データ(通貨・比率・数値)

($8$$40.00 1 (1 ○令 071 100 HIL BICE FURESTION INTER 報 官 中東 ポーランド ポスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルーマニア ルクセンプルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イラク イラン イスラエル オマーン クウェート カタール サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アフリカ アルジェリア ウガンダ アンゴラ エジプト エスワティニ エチオピア エリトリア ガーナ カーボベルデ ガポン カメルーン 14.2% 15.2% 19.6% 13.7% 12.4% 27.6% 14.2% 16.8% 19.5% 8.4% 17.1% 1…

その他
p.141

アフリカ諸国の統計データ一覧

00 10 ($8$$40000 報 官 一 月( 一 (0 日曜 一 PRITION ING ING INTETITE 11 171 ガンビア *ニア ギニアビサウ ケニア コートジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメプリンシペ ザンビア シエラレオネ ジプチ ジンバプエ スーダン セーシェル 赤道ギニア セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ プルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンピーク モロッコ リビア 15.7% 9.9% 15.7% 17.4% ユーロ アメリカ合衆国ドル ユーロ アメリカ合衆国ドル 14.0% …

その他
p.142

総領事館所在地および控除率に関する一覧表

在外公館所在地および控除率の一覧

Cヤ! (音8號抄会) 號 日主乙時号 二総領事館 地域 所 在 地 アジア 大洋州 北米 コルカタ チェンナイ ベンガルール ムンバイ スラバヤ デンパサール メダン チェンマイ 済州 釜山 広州 上海 重慶 藩陽 青島 香港 カラチ セフ ダバオ ダナン ホーチミン ペナン シドニー パース プリスベン メルボルン オークランド アトランタ サンフランシスコ シアトル 控除率 単位 36.9% 21.3% 23.8% 11.5% 19.6% 32.0% 19.8% 18.5% 20.8% 10.2% 24.4% 8.7% 12.3% 12.0% 14.1% 5.6% 16.5% 15.2% 17.0% 11.1% 9.1% 38.0% インドルピー インドルピー インドルピー インドルピー アメリカ合衆国ド…

その他
p.143

都市名および通貨・数値データ一覧

官 00 ○第 100 月) (88 % B B 1 一 (1 13 EVI 報 昨年 中南米 欧州 中東 シカゴ デトロイト デンバー ナッシュビル ニューヨーク ハガッニャ ヒューストン ボストン ホノルル マイアミ ロサンゼルス カルガリー トロント バンクーバー モントリオール クリチバ サンパウロ マナウス リオデジャネイロ レシフエ レオン ミラ1 エディンバラ パルセロナ デュッセルドルフ ハンプルク フランクフルト ミュンヘン ストラスプール マルセイユ ウラジオストク サンクトペテルブルク ハバロフスク ユジノサハリンスク ドバイ ジッダ イスタンプール 11.0% 14.6% 14.1% 13.1% 7.1% 12.5% 13.2% 7.5% 11.0% 11.6% 8.9% 23.3% 1…

その他
p.144

在外公館所在地及び控除率に関する表

地域 所 在 地 アジア ジャカルタ (東南アジア諸国連合) 北米 ニューヨーク (国際連合) モントリオール (国際民間航空機関) 欧州 ローマ (在ローマ国際機関) ウィーン (在ウィーン国際機関) ジュネープ (在ジュネープ国際機関) (軍縮会議) パリ (経済協力開発機構) (国際連合教育科学文化機関) プリュッセル (欧州連合) (北大西洋条約機構) アフリカ アディスアベバ (アフリカ連合) ナイロビ (在ナイロビ国際機関) 控除率 単位 10.8% アメリカ合衆国ドル 6.5% アメリカ合衆国ドル 16.2% カナダ・ドル 17.7% ユーロ 17.4% ユーロ 7.4% 7.4% スイスフラン スイスフラン 12.4% 12.4% ユーロ ユーロ 15.5% 15.5% ユーロ ユーロ 11.6…

その他
p.162

法人税法等の改正に関する条文(分割型分割・株式分配に係る調整対象通算法人の計算等)

口前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債(新株予約権及び株式引受権に係 る義務を含む。)の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算 した金額)当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額 ①前期期末時から前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時まで の間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合その減少 した金額 222当該調整対象通算法人が前項第十五号の分割又は同項第十七号の株式分配の直前 の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、 当該株式の修正前帳簿価額が 修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超える ときその超える部分の金額 第九条第一号ホ中「)の額並びに」を…

その他
p.180

法人税法附則(適格分割等及びリース取引等の経過措置)

かつ、当該均等計上法人がした同条第五項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなし 業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一当該適格分割等の日の属する事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計 上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに同日から当該事業年度終了の日 までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、 当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号口に掲げる 金額はないものとする。 二当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益 額及び移転未計上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに当該事業年度の 月数を乗…

その他
p.220

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施報告書(様式)

別記様式第3の3(第14条関係) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施報告書 年月日 内閣総理大臣殿 年月日付けで認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る 令和年度の実施状況について、地域再生法施行規則第14条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記記 別記様式第三の二を次のように改め、同様式を別記様式第三の三とする。 2まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附の実績 注別記様式第3による受領証を交付した全ての寄附について記載してください。 3まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する契約等の実績 (1)競争入札 (ただし、()入札に加わった者が一の者又はその者の関係者のみ()契約の相手方等が寄附法人等である のいずれも満たす場合に限る。) ※各契約…

その他
p.221

令和7年3月31日官報(号外特第8号)補助金・負担金に関する記載

1令和7年3月31日月曜日官 報 (号外特第8号) (3)補助金 ただし、()交付の申請をした者が一の者又はその者の関係者のみ()補助金の交付を受けた者又は補助事業を行う ため締結する契約の相手方が寄附法人等である のいずれも満たす場合に限る。 補助事業者 法人番号 寄附法人との関係 寄附法人名 (関係会社の場合) (非公表の場合)公表を希望しない理由 寄附法人名 (4)負担金 (ただし、()拠出先が一の者又はその者の関係者のみ()拠出先又は負担金に係る事業を行うため締結する契約の 相手方が寄附法人等であるのいずれも満たす場合に限る。) 4事業の実施状況に関する客観的な指標 指標 注 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施期間中に寄附を充当した事業に関連する指標を全て記載してください。 拠出先 法人番号 寄附…

その他
p.227

教育・保育等に関する報告事項(別表第二関係)

二法人が教育・保育等を提供し、又は提供しようとする施設等の所在地を管轄する都道府 県の区域内に所在する当該法人が設置する教育保育施設並びに当該法人が行う地域型保 育事業及び乳児等通園支援事業 ホ [略] 一当該報告に係る教育・保育等を提供し、又は提供しようとする施設等に関する事項 イ教育・保育施設、地域型保育事業又は乳児等通園支援事業の種類 [口~二略] ホ認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業又は乳児等通園支援事業の認可又は認 定を受けた年月日 [ヘ~チ略] 二施設等において教育・保育等に従事する従業者(以下この号において「従業者」という。) に関する事項 [イ・口略] ハ従業者の教育・保育等の業務に従事した経験年数等 [二・ホ略] 四教育・保育等の内容に関する事項 イ[略] ロ当該報告に係る教育・保育…

その他
p.228

第二教育・保育等を提供する施設等の運営状況に関する事項及び別表第三・第四

第二教育・保育等を提供する施設等の運営状況に関する事項 第二教育・保育を提供する施設等の運営状況11関する事項 [一・二略] [一・二同上] 二教育・保育等の提供内容の改善の実施の状況 三教育・保育の提供内容の改善の実施の状況 第三[略] 第三[同上] 別表第三 (第五十条の二、 第五十二条関係) [別表を加える。] 一施設等の名称、所在地その他の基本情報に関する事項 イ施設等の名称及び所在地 ロ施設等を運営する法人の種類 ハ教育・保育施設又は地域型保育事業の種類 二利用定員及び利用小学校就学前子ども数 ホその他都道府県知事が必要と認める事項 二施設等の収益及び費用に関する事項 イ施設等を運営する法人の種類に応じた収益及び費用の内訳 ロ施設等の収益に対する人件費の割合 ハその他都道府県知事が必要と認める事項 三…

その他
p.241

事業適応計画の記載事項に関するガイドライン

②計画の対象となる事業(日本標準産業分類の事業分類を併せて記載する。)を明記するとともに その選定理由を記載する。 ③事業適応の具体的内容を要約的に記載する。この際、上記①で記載した事業適応の類型(複数記 載した場合はその全て)に応じ、次の事項を説明する。 (イ)情報技術事業適応にあっては、実施指針第2項第1号ハに規定する「情報技術の進展による事 業環境の変化に対応して行うもの」への該当性。 (ロ)エネルギー利用環境負荷低減事業適応にあっては、1.(2)に記載する目標の達成に向けた 具体的な取組の内容、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係る事業適応計画にあっては、 産業競争力基盤強化商品省令において定める産業競争力基盤強化商品の要件が満たされること が明確となるよう、生産及び販売する商品の詳細を記載する。 …

その他
p.242

エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の記載事項

4.その他 資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては、別表5により必 要な事項を記載する。 産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画について は、以下の必要事項(事業分野別実施指針において必要事項が定められている場合には、それらの事項 も含む。)を記載する。 (1) 付加価値の創出を実現するための生産性の向上及び需要の拡大に関する現状の取組及び今後の 取組方針、並びに事業適応を実施する事業所における産業競争力基盤強化商品の販売を行う事業 年度ごとの付加価値率の数値目標 (2)生産及び販売する産業競争力基盤強化商品に応じて事業分野別実施指針に定める、事業適応を通 じた経済波及効果を実現するための今後の取組方針、及び当該取組方針に係る数値目標 …

その他
p.243

別表2-1および別表2-2(情報技術事業適応及びエネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容)

別表2-1 (情報技術事業適応に伴う設備投資等の内容) 情報技術事業適応に伴う設備投資等の内容 (1)全ての設備等 (注) 1.「種類」は、ソフトウェアや機械及び装置、繰延資産など、税務上の種類を記載すること。 2.「設備等の機能」は、事業適応を実施する上で果たす機能を記載すること。繰延資産については、 当該繰延資産に係るソフトウェア等の機能について記載すること。 3.「事業の用に供する時期」は年月をもって記載する。 (2)上記(1)のうちデータ連携に必要なソフトウェア等 (注)ソフトウェア等とは、取得又は製作をするソフトウェア及び情報技術事業適応を実施するた めに利用するソフトウェアでその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)の支出の対象 となるものをいう。 別表2-2 (エネルギー利用環境負荷低減事業…

その他
p.244

エネルギー使用量及び生産工程効率化等設備に関する記載要領

同法第42条の12の6第2項第1号に規定する中小企業者をいう。該当する場合は「有」と、該当 しない場合は「無」と記載すること。 3.「エネルギー使用量(原油換算)3,000キロリットル以上の該当の有無」は、該当する場合は「有」 と、該当しない場合は「無」と記載すること。 (2)生産工程効率化等設備の内容 (注) 1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び産業競争力基盤強化 商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。 2.「種類」は、生産工程効率化等設備の税務上の区分(機械及び装置、器具及び備品、建物附属設 備、構築物又は車両及び運搬具)を記載すること。 3.「事業の用に供する時期」は、年月をもって記載する。 4.「炭素生産性の向上率」は、…

その他
p.246

別表3-2及び別表4に関する記載要領

(注) 1.計画の実施期間に応じて年度ごとに記載する。 2.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては、環境への負 荷の低減に関する野心的な目標を実現するための戦略についても記載する。この際、外部評価機関 に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内容を記載すること。ただし、外 部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添付することをもって記載に代え ることができる。 別表3-2(半導体生産用資産等による産業競争力基盤強化商品の生産及び販売計画) (注) 1.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の開始日以後10年以内の日を含む各事業年度のうち、生 産又は販売を予定している年度における計画を記載すること。 2.「産業競争力基盤強化商品の名称」は、産業競争力…

その他
p.247

資金調達方法に関する注記およびエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に関する事項

令和7年3月31日 報 (号外特第8号) (注) (単位:千円) 1.「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金 融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、 「その他」には出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」、「民間金融機 関等からの借入れ」及び「自己資金」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び 金額の内訳を示しつつ記載する。 2.法第21条の24第1項に基づく認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを受けよ うとする場合にあっては、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。 別表5(資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるその他…

その他
p.250

官報号外特第8号(令和7年3月31日)の記載要領

今和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)250 (7)その他 (備考) 1.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2.当該認定事業適応計画及びそれに係る第11条の20第2項の規定による求めに係る書類を添付する こと。 (記載要領) 1.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標 認定事業適応計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標を記載する。 2.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容 (1)エネルギー利用環境負荷低減事業適応の具体的内容 事業適応について確認を求める年度(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行った事業年 度であり、本様式により産業競争力強化法第21条の35の確認を求める年度をいう。以下同じ。) とともに、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行う場所などを記載する。 (2…

その他
p.251

産業競争力基盤強化商品の販売数量及び生産数量に関する記載要領

(4)確認を求める事業年度における産業競争力基盤強化商品の販売数量及び生産数量の合計 産業競争力基盤強化商品の種類別に、当該事業年度における産業競争力基盤強化商品の販売数量 及び生産数量の合計を記載すること。行数が不足する場合には、必要に応じ追加すること。 (5)認定事業適応計画の申請日より前に行った当該産業競争力基盤強化商品の販売数量 当該認定事業適応計画の申請日を含む事業年度の前事業年度以前(産業競争力基盤強化商品の生 産及び販売を行っている事業年度に限るものとし、当該申請日を含む事業年度開始の日前5年以 内に開始した事業年度の全てにおいて産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行っている場合 には当該5年以内に開始した事業年度とする。)の各事業年度における当該産業競争力基盤強化 商品の販売数量(当該認定事業…

その他
p.251

産業競争力基盤強化商品の区分及び種類一覧

産業競争力基盤強 化商品の区分 半導体 産業競争力基盤 強化商品の種類 マイコン 自動車 パワー半導体 (けい素) パワー半導体 (炭化けい素 窒化ガリウム) イメージセンサ 11 その他アナログ 半導体 電気自動車 電気軽自動車 充電機能付電力 併用自動車

その他
p.253

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認書(様式第十八の二十)

253 様式第十八の二十(第11条の20第3項関係) 令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認書 殿殿 年月日 主務大臣名 年月日付けで申請のあったエネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認について 、産業競争力強化法第21条の35の規定に基づく我が国産業の基盤強化に資することその他主務大臣 が定める基準に適合するものであることを確認しました。 記記 1.確認をした年月日 2. 申請者の名称及び代表者の氏名 3.申請者の住所 4.認定事業適応計画の概要 5.認定事業適応計画に従って取得した半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の取得価額 の合計 6.認定事業適応計画に記載されている産業競争力基盤強化商品の種類及び当該事業年度にお ける販売数量 (備考) 1.用…

その他
p.254

様式第四十七(認定事業適応計画の実施状況報告書)の改定に関する告示

様式第四十七(第48条第1項関係) 年度における認定事業適応計画の実施状況報告書 年月日 主務大臣名殿 様式第四十七を次のように改める。 法人番号 住所 名称 代表者の氏名 年月日付けで認定を受けた事業適応計画の年度の実施状況を下記のとおり報告し ます。 11 1.事業適応計画の目標の達成状況 (1)事業適応計画に係る事業の目標の達成状況 (2)生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に 係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標の達成状況 (3)財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況 2.実施した事業適応計画の内容及び適用を受けた支援措置の内容 3.その他 (備考) 1.申請者が個人事業主の場合には名称及び法人番号の記載は不要とする。 2.用紙の大きさは、…

その他
p.257

別表第一及び別表第三に関する規定

別表第一(第二条関係) 11 11 勘定 ○ 14 17 144 1/8 14 10 10 13 人 受受 入 別表第三(第五条関係) 算{ th 第一 法法 政府 書財 11 14 10 1. 第一 10 項項 10 規〕 17 19 0.00 ○繰 越) 計計 六 +を 三費{ 六も 備第 柔つ 第て 政{ 法予 一支 項弁 にし るに 規た。 す額。 調つ 定金 書い. To 10 財{ 第積予 .五 CO 三金 十額 五及 し認 財る 政理 法由 第一 ため 二算備 に基の 項の費 規礎使 定を用 るら必 す明を 調か要 書にと 四四 た必 る第 理十 由七 す合 書要予 類と決 }実現 しを らは 科に を用 明文 に用 目規 及定 びす 金る 額移 か流 13 る蔵{ 糸二 又則 二級 入令出 予第…

その他
p.259

支出済額表および支払元受高配分請求書の書式

子ども・子育て支援特別会計の支出済額表および支払元受高配分請求書の書式

(金和7年3月31日月曜日官報1月特第8号 別紙第二号書式(第三条関係) 支 出 済 額 表 所管部局長官職氏名 備考 1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。 2最終ページに(項)の合計を付すものとする。 3 ( )0.0には、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定の別を記入する。 総括部局長あて 所管部局長官職氏名 14 別紙第三号書式(第七条関係) 総括部局長宛 所管部局長官職氏名 支払元受高配分請求書 下記のとおり支払元受高の配分を請求する。 11 年度子15も・子育て支援特別会計(勘定) 配分請求額 19 x/ 17 17 額額 13 34 今 回 請 求 額 前回まで計 場合 14 備考 備考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。 10 2 ( )0.0には、子ども・子育て支援勘定又は育…

その他
p.260

官報号外特第8号 別紙第四号書式・第五号書式

令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)260 別紙第四号書式(第七条関係) 第号 年月日 所管部局長(官署支出官)宛 総括部局長(所管部局長) 官職氏名 支払元受高配分通知書 下記のとおり支払元受高を配分する。 11 年度子ども・子育て支援特別会計(勘定) 14 備考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。 2()内には、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定の別を記入する。 別紙第五号書式(第七条関係) 番号 日月日 所管部局長(総括部局長)宛 官署支出官(所管部局長) 官職氏名 支払元受高返還通知書 下記のとおり支払元受高を返還する。 十四 年度子ども・子育て支援特別会計(勘定) 1,.0 備考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とする。 2()内には、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘…

その他
p.267

沖縄県事業税条例等の一部改正に関する規定(休養施設及び税制優遇措置)

休養施設、情報通信産業振興、事業税・固定資産税の課税免除又は不均一課税

[口略] 二次に掲げるいずれかの施設であること。 [イ・口略] ハ休養施設次に定める施設 [133 略] [削る] [二・ホ略] (法第三十二条に規定する総務省令で定める場合) 第二条法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 当該各号に定める場合とする。 一事業税法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条 において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法(昭和 三十二年法律第二十六号)第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に 供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から 第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。一の取得 価…

その他
p.267

沖縄県事業税条例等の一部改正に関する規定(2025年3月期限の税制優遇措置)

産業イノベーション促進計画に基づく特別償却設備及び固定資産税の課税免除

(法第三十二条に規定する総務省令で定める場合) 第二条法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 当該各号に定める場合とする。 一事業税法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条 において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第四十 二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを 構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第 十三条第一号から第七号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムにあっては 認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が千万円を超える もの(以下この条において「対象設備」という。)…

その他
p.269

沖縄県事業税条例の一部改正に関する規定(法第五十八条関連)

〔法第五十八条に規定する総務省令で定める場合) (法第五十八条に規定する総務省令で定める場合) 第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 当該各号に定める場合とする。 当該各号に定める場合とする。 一事業税法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この 一事業税法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この 条において「指定日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、法第五十五条の二第 条において「指定日」という。)から令和七年三月三十…

その他
p.269

沖縄県事業税条例の一部改正に関する規定(法第五十一条関連)

(法第五十一条に規定する総務省令で定める場合) (法第五十一条に規定する総務省令で定める場合) 第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、 当該各号に定める場合とする。 当該各号に定める場合とする。 一事業税法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下こ 事業税法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下こ の条において「提出日」という。)から令和九年三月三…

その他
p.271

沖縄県事業税に関する所得金額等の計算方法(対象施設に係る計算方法等)

対象施設に係る所得金額等の計算方法等

(第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等) (第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得金額等の計算方法等) 第七条第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該 第七条第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該 対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計 対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、 算した額、第四条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当 第四条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当該対象設備に係るも 該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るもの…

その他
p.280

特別徴収票(給与所得の源泉徴収票)

(田田博士 令和 年分 特別徴収票 (9611)(912)(9112)(22(1------998 支払を 受ける者 個人番an 住所又は 居 所 令和 年 1月1日の住所 PT 11 氏 名 (役職名) 14 17 番号 所得税法第201条第1項第110並びに 地方税法第50条の6第1項第1号及び 第328条の6第1項第100適用分 所得税法第201条第1項第21,00並びに 地方税法第50条の6第1項第2号及び 第328条の6第1項第200適用分 亥十一 >+(払17額額 11 11 源泉徴収税額 特( 男」 徴 市町村民税 円 1又 道{ 府 税{ 1/8 額額 19得税法第201条第3項並びに 1414税法第50条の6第2項及び 第328条の6第2項適用分 退職所得控除額 万円 勤 年 続 数 4 就 …

その他
p.281

特別徴収票の記載要領に関する告示(地方税法第50条の2等に基づく)

特別徴収票の記載要領

備考 11foの特別徴収票は、地方税法(以下「法」といJr。)第50条の2及び第328条に規定する退職手11.5等について使用するfoと。 0.00TYの特別徴収票の記載の要領は、次によるTYor (1)「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載する11と。 (2)「個人番号」欄TIは、 退職手115等の支払を受ける者の個人番号(行政手続Fiおける特定の個人を識別するための番号の利用等fi 関する法律(以下「番号法」といUrい。)第2条第5項に規定する個人番号をい.Ur。以下同じ。)を記載する.11TY (3)「番号」の欄11は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次11定める番号を記載するfoと。foの場合11おい111、(ホ)から(ト)9111 に掲げる場合に該当するときは…

その他
p.282

所得税法施行令関連規定の適用に関する摘要欄記載事項

定の適用がある場合同号に規定する重複している部分の期間及び同号に定める金額の計算の基礎 (1)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第1号 の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎 (ニ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定Fiよりその例11よるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第2号 の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎 (注)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第1号 の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた…

その他
p.283

令和7年3月31日号外特第8号 特別徴収票

令和7年3月31日 月曜日 (号外特第8号) (表2 令和年分特別徴収票 第4991911月月18年1月11日発表(18年1月11年1月11日発生 支払Pr XB1404 住所又は 居所 令和 年 1月1日の住所 所 氏 氏 名 (役職名) 14 15 番号 所得税法第201条第1項第1号並びに 地方税法第50条の6第1項第1号及び 第328条の6第1項第100適用分 所得税法第201条第1項第2号並びに 地方税法第50条の6第1項第2号及び 第328条の6第1項第200適用分 19得税法第201条第3項並びに 地方税法第50条の6第2項及び 第328条の6第2項適用分 退職所得控除額 万円 勤 (摘要) >+払金額 TI 円 源泉徴収税額 十| 11 特( 特 別 徴 市町村民税 徴 19 税{ 12 額額 …

その他
p.284

特別徴収票の記載要領に関する告示(退職手当等)

特別徴収票の記載要領(退職手当等)

備考 1111の特別徴収票は、地方税法(以下「法」11い.Jr。)第50条の2及び第328条に規定する退職手115等について使用する.11と。 122TYの特別徴収票の記載の要領は、次によるTY1020 (1)「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載するfrNo0.0 (2)「番号」の欄11は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める番号を記載するTYと。TYの場合11おいて、(ホ)から(ト)まで に掲げる場合に該10.00するときは、TYれらの規定に規定する経済的利益の価額を 「適用」 の欄に記載するfo110.0 (イ)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものToされる所得税法第31条の規定CO より退職手1,11等と…

その他
p.285

所得税法施行令関連の退職手当等の計算基礎及び摘要欄記載事項に関する規定

定の適用がある場合同号に規定する重複している部分の期間及び同号に定める金額の計算の基礎 (1)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第1号 の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎 (ニ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第2号 の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎 (注)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第1号 の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職…

その他
p.286

軽油引取税納付申告書(様式)

前17年3月31日岡田官村馬川勝馬8里286 第十六号の十二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 軽油引取税納付申告書 受付印 (令和 +1 合和 10 13 合和 年 月 日 11 個人番号又は法人番号 納税者の氏名又は名称 納税者の住所又は所在地 令和 + 月分 販売した軽油又は燃料炭化水素油の数量 18 (ア) -0.00 10.00 -0.00 10,00,00 10,00,,00 1,,00 1,,0000000 10.00 -0,000000 $ 10 [課税の区分 数{ 4.0 1,0 ているものである。 これられている. これられている. この 第 このうと解決の不能を認され又は誤される。 これられる 販売した燃料炭化水素油の数量 00 の数量 差引計 0-@-@ (ア)…

その他
p.288

軽油等課税申告書等の記載要領に関する備考

備考 1※印の欄は、記載しない。(Yと。 2「個人番号又は法人番号」欄Fiは、納税者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等TY関する法律第2条第 5項に規定する個人番号をいJr。以下同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいJr。)を記載するfoと。「個人番号又は法人番 号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載するTYと。 3「課税の区分」欄に記載された事11のいずれか一に該当する者は、地方税法第144条の18の規定Fiよっ11....................................................................................................11の申告書を下記Fiよりそ…

その他
p.289

製造の承認を受ける義務の免除等の特例に係る届出書(第十六号の十六の三様式)

製造の承認を受ける義務の免除等の特例に係る届出

289令和7年3月31日月曜日月報(号外特第8号) 製造の承認を受ける義務の免除等の特例に係る届出書 第十六号の十六の三様式(提出用) (用紙日本産業規格A4) (附則第四条の人の二関係) 上記の製造を行う場所及び営業区域の関係道府県 受付印 知事殿 事務所若しくは事業所所在地 製造を行う者の住所又は 製造を行う者の 氏名又は名称 及び氏名並びに電話番号 免税軽油使用者証の番号 この報告に応答する係 道府県第 (電話 下記のとおり地方税法附則 第12条の2の7の2第3項 第12条の2の7の2第4項 の規定により、 届け出ます。 所 在 地 大興1111行う場所 19 11

その他
p.291

免税軽油の引取り等に係る報告書(第十六号の三十の三様式)

免税軽油の引取り等の報告

令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) 免税軽油の引取り等に係る報告書 第十六号の三十の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の11の二関係) 受付印 令和 年 月 日 知事殿 免税軽油使用者の住所又は 事務所若しくは事業所所在地 免税軽油使用者の 氏 名 又 は 名 称 業業 種種 免税軽油使用者証の番号 この報告に応答する係 及び氏名並びに電話番号 道府県第 (電話 0.00号( 11 報告対象期間 日まで 日 から 令和 令和 年 月 免税軽油の引取りに関する 事実及びその数量 (引取りの事実 有無) 引取年月日 引取数量(ア) リットル 免税軽油の引渡しを 行った販売業者の事 務所又は事業所所在 地及び氏名又は名称 免税軽油の引取りに際して販売業者に 提出した免税証に関する事項 種 類 リット…

その他
p.292

官報(号外号第8号) 令和7年3月31日

令和7年3月31日月曜日官報(号外号第8号)292 関する事実及びその数量(使用の事実11・無) 免税軽油及び免税軽油以外の炭化水素油の使用には 免税軽油以外の炭化水素油の使用数量 車両の使用地ごとの免税軽油及び 製造に使用した免税軽油以外の炭化水素油 製造した炭化水素油 車両名(番号) No. No. No. No. No. No. No. 免税軽油の 使用数量 (キ) リットル 性 状 数量 年月日 場 所 年 月 日 リットル 性 状 数量 免税軽油以外の 炭化水素油の使用数量 リットル 稼働日数 1 リットル 稼働時間 時間 14 場合 車両の使用地 免税軽油の使用数量 リットル 免税軽油以外の 炭化水素油の使用数量 リットル 日におけ る免税証 報告対象 期間の末 の保有状 況 14 場合 類類 種種…

その他
p.295

第16号の43様式記載要領

第16号の43様式記載要領 1この申告書は、法第18条の規定により自動車能発育技能能の納付に関し申告又は商品を行う概念。また、法律条の以第1第1項の規定により自動車産組織の研究所に関しき令又は総合を行う最金に使用すること。 2「申告区分」及び「取籍原因」の各欄には、該当する項目の番号を右の仲内に記入すること。また、「中中学区分」の欄で「7.変更」に該当する場合には、番号を記入するほか、()前の第3項目をひて割むこと 「東京区分一の間には、裁当する明日の番手を 買流地盤』 RJ MU'簡 の各村に記入すること。また、 また、 また、 また、日雑誌の講長の参来、本誌、本人、により諸道用から転人ける役合の支給の自動車の 等、1から6までの項目に該当しない場合には、「7.その他」を選択し()内にその詳細を記入すること。…

その他
p.296

自動車税の課税標準及び税率に関する規定(3.5t超バス・トラック・その他自動車)

【3.5t超バス】 48.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税) 49.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつ87年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100) 51.48~50に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100) 【3.5t超トラック】 52.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税 53.128年排出ガス基準適合又は121年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100) 54.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減か…

その他
p.297

軽自動車税環境性能割申告書第33号の4様式記載要領

第33号の4様式記載要領 1この申告書は、法第454条の規定により、軽自動車税環境性能割の納付に関し申告又は報告を行う場合に使用すること 2「申告区分」及び「取得原因」の各欄には、該当する項目の番号を右の枠内に記入すること. また、「申告区分」の欄で「7.変更」に該当する場合には、番号を記入するほか、()内の該当項目を○で囲むこと。 3「課税区分」の欄には、本人持ち込み込みにより他の命村から転入する場合の全自動車段業性能割の課税付余余外等、1からまでの順臣に該当しない場合には、「7.その他」を選択し()内に その詳細を記入すること。 4「取得・変更・廃車等年月日」、「初度検査(届出)年月」及び「生年月日」の各欄のうち年号の部分には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 5「納税(申告・報告)義務者」の欄の「…

その他
p.300

軽自動車税申告書兼標識交付申請書

令和7年3月31日 月曜日 (号 報 8号 300 第三十三卷の正義) 軽自動車税(種別割)11告(報告)書兼標識交付申請書 (原動機付自転車・小型特殊自動車) 11 令和 ++ 令和 年 月 日 市町村長 殿 つぎのとおり申告(報告)及び申請します。 最繁業(最後 19 FF1,4 所在地 14.4 (フリガナ) 氏 名 又は、 名称 生年月日 明・大・昭・平・令 # 10 11 電話番号 14 101, 又は 所在地 11 (フリガナ) 氏 名 名 称 明・大・昭・平・令 +1 月{ 19 明・ 生年月日 年 月 日 電話番号 果用盟 1.414 又は 所在地 KEST 又は、 電話番号 ++ロFの理由 新 規 変 更 0000 購入 譲受け 転入 その他 14 所有者 10 使用者 -- 住所 標識番号 …

その他
p.301

第33号の5様式記載要領

第33号の5様式記載要領 1111の申告書は、原動機付TIT転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成する.foと。 2「申告の理HT」及び「種別」の各欄には、該当箇所の口(チェック欄)にレを記入する11と。なお、「種別」の欄については、 該当箇所の (チェック欄) のいずれか1つのみにレを記入する11と。 3「納税(14告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入する11と。 4「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入する11と。 9ffた、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は ○○様方のよSYに、郵便物が確実に届くようSYに記入する.(Yと。 5「届出者」の欄に…

その他
p.302

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

合和7年3月31日月曜日官報(号外号第8号)302 つぎのとおり申告及び標識の返納をします。 軽IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (原動機付自転車小型特殊自動車) 第三十四十三十八號) 第 令和 年 月 日 市町村長 殿 名 称 生年月日 明・大・昭・平・令++月{ 果用盟 FF1, 又は 所在地 (フリガナ) 又は 名 称 生年月日 住所 所在地 明・大・昭・平・令 年 月 名 称 電話番号 電話番号 電話番号 11告の理甲 廃車 廃棄 譲渡 転出 その他 -00000 10 盗難・紛失 戰鬪 原動機付自転車 第一種一般原付 11 その他 農耕作業用 11 小型特殊自動車 19 標識番号 廃車年月日 令和 年 令和 年 月 日 主たる定置場…

その他
p.303

第34号様式記載要領

第34号様式記載要領 1TY(1--告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成するTYと。 2「申告の理HT」及び「種別」の各欄には、該当箇所の(チH.ック欄)にレを記入する.11と。なお、「種別」の欄については、該11箇所の口 (チH.ック欄) のいずれか1つのみにレを記入すること。 3「廃車年月日」の欄には、納税義務が消滅した年月日を記入するfiと。 4「納税(14告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入するitと。 941た、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のよJrに、郵便物が 確実に届くよSYに記入する.TYと。 01「納税(114告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである…

その他
p.312

省令の施行日に関する官報記載

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)312 (2) 安全な住民生活の保全 (3)その他 ①② 9地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本 的な事項 (1)総論 (2)土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 (3)市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 10計画期間 (備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする

その他
p.317

法令改正案の条文修正に関する記述(抜粋)

九六年八年の人の場合を受け、国際社会社会社会社会社」を「国際社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会議会議会議会議員は、同会の前提が、同じを行など情報告を行うことし、同 会の催おさりと同じめた前号の問題とし、同去の節を22~3号を同じめては、T⑦ビし、同会の報告2日以中一三六一を一三一三三一に改め、同去の前号を同じを同去の前告27年とし、同天の備者27年中中二三 は」を「(x)3」に改め、同表の備考211)を同表の備考212212とし、同表の備考277年中「ロ)に」を「(メ)に改め、同表の備考21/中「控除対 と「原理の措置を承諾し改め、同次の他の他の問題の問題をとって、 同じ、同次の問題をとっく、 国際の問題の問題とし、国内の他の問題を問題の問題を問題の問題を問題の問題の問題をはじめられ をみ…

その他
p.317

別表第六(1)の表の改正及び退職手当等の記載要領

考えられし、国会の他のものを同式の個者を主とし、同その他の人の問人の個者とことし、同人の他のそのその人の国のの中一般に、 それぞれは、同人の賠失の賠償とし、同人の価格を受けとし、同人の価 考2②から4までを同表の備考23から⑤までとし、同表の備考21の次に次のように加える。 (位)1番号の現には、次に掲げる場合に該当するときは、次に掲げる場合の区分を応じそれぞれ次に定める番号を記載すること。この場合において、おからんまでに掲げる場合に該当するときは、 これらの規定に規定する経済的利益の価額を「摘要」の欄に記載すること。 (イ)その退職手当等が、法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金に該当する場合(ロ)に掲げる場合を除く。)1 (ロ)その退職手当等が、令第72条第3項第7号に掲げる一時金に該当する場合…

その他
p.317

別表第六の改正に関する注記

分 分 番号 彗星 法第201条第1項第1号適用分 法第201条第1項第1号適用分 別表第六(1)の表中 を に改め、 (2)及び (2)及び(3)及び(3)及び(3)及び4)」 に改め、 同表の備考2(3)を同表の備考2⑧を同表の備 14 法第201条第1項第2号適用分 法第201条第1項第2号適用分

その他
p.323

法人税法等の改正に関する条文修正(第三十八条関連)

第二十八条第十六第十六項甲「第八十二条の二第一項第一第一号イ」を「第八十一条の三第二第一号イ」に、「五八十二一条の一第四項第一号第一号第一第八十二条の二五四四第、号イ」に、「第八十一条の 第二項第四号イ」を「第八十二条の三第二項第四四号イ」に、、「第八十二条の二第四項第四四号イ」を「第八十二条の三第四四項第四四号イ」に、、「並びに」を「中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支 彫六升巻」と、同和牟五号中一第八十一条の二第六四一とあるのは「第八-一条の一、第十一項において準用する同条第六巻)と、無国籍構成会井等」とあるのは「無国語共同三四六町六科専一と、「第八十二 条の十九第二項第一号イ」とあるのは、第八十二条の十九第五項第一号十一と」に改め、同条第二十四項申一第三十八条の二十八第九項第一号一枚「第一第二十…

その他
p.324

構成会社等又は共同支配会社等に係る当期価格整額の特例及び外国関係会社等の課税に関する規定

構成会社等、共同支配会社等、外国関係会社等の課税特例(CFC税制等)

一一構成会社等又は共同支配会社等が令第五十九条の-七第一項(第二号に係る部分に限る一一荷締投資会社等に係る当期価格整額の特例(同条第七項において正において注用する場合を含む)の規定の いる場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号 (同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて41 算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、 当該金額を減算した金額) 構成会社等又は其同支配の計等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は民共同支配合弁等(以下この号及び法項において「現会社等)という。一が適格外国千六社会算規制等〔租税特別措 営法第八十六条の…

その他
p.325

外国子会社合算税制等の改正規定(法令改正条項)

国際海運業所得等及び特定多国籍企業グループ等の課税の特例に関する法律等の改正

(2)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1)当該別整公計年度のいずれかの対象会計部全市庫において、当該構成員等がその所在地国において印に掲げる余仰に係る外国税控控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 (11)当該対象会計年度においいて、当該構成員等がその所在地国において1に掲げる金額に係る外国税額額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうちに掲げる金額に係 部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額 受動的所得の金額当該対象の計年度に係る士に掲げる金額からめに掲げる金額を減算…

その他
p.327

法人税法等における特定繰延税金資産等の計算に関する規定

同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配公社等の構成員等 第四項第五号の構成員等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる 金租税額とを合計した金額が第四項第五号口位に掲げる金額を超える場合における当該構成当等の当該対象会計年度に係る調整税対象租租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。 延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、 当該構成員等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩さ た繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。 1第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう 計…

その他
p.328

特定取戻繰延税金負債の算出方法に関する規定

一第二項第三号八に規定する特定取事実施税を負値とは、所有性分の移転により特定及び 当することとなつた会社社等〔『誌特多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共問支配会配会社会に改言していた公営等が当該特定国語企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る一 共同支配会社等に該当するこことなつた場合における当該共同支配合計等を含む。)のその加することなり、又はその信当することになる前の過去対象会計年度に計上された繰維投資書に係る令が 百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の目を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及び口並びに第二号口におい。て「判定対象会計年度」という。) 終了の日までに、取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去…

その他
p.332

繰延税金負債の取戻総延税金負債の算出方法に関する規定

2前項第二号に規定する取戻総延税金負債とは、過去対後会計年度に計上された複従税会有信に係る令第百五十五条の二十五条、昭第二号(調整後対差規模規制の計算)に掲げる条項のうち当法事去対 象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに、取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、次に掲げる方法のうちから構成会社等がその繰延税金負債(同号に掲げる金額 係るものに、限るものとL.、特定短期繰延税金負債を除く。以下この項において同じ。)について選定した方法により算出した金額(その方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなか11 た場合には、第一号に掲げる方法により算出した金額)をいう 一後入九出法(総証税税金負債を総勘定九帳料日又は算計課税税金負債に掲げる区別し、当該控除勘定基帳利目又は集計税税…

その他
p.335

法人税法施行令の一部改正に関する規定(各種投資会社等、恒久的施設等に関する特例)

(44 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における』 項の適用株主要が直接又は同号000に規定する他の会社等若しくは同じに規定する他の会社基及び介在公公社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。 (D)当該構成会社等が当該対象会計年度に、およいて令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。 (各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける 場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号口印に規定する他の会計算著しくは同号②②①に規定する他の会社会社会社会社会社会計等を通じて同接に対する当該構成会に対する措 分はな…

その他
p.342

特定多国籍企業グループ等の国内みなし繰延税金資産相当額等の計算に関する規定(法第百五十条の三関連)

「市計算線越加算制展額前項の過大対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会計等(当該漁夫対策会社においてその所在の所住地国が我が国であつたものに限る、一の半一 過去対象会計年度に係るイに掲げる金額に、当該過去対象会計年度に係る口に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る八に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるも のとして合理的な方法により計算した金額をいう。 イ国内みなし繰延税金資産相当額であつて第三項の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額 ロ当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額 /1当該過去対象会計年度においいて当該特定多国籍企業グ八ープ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度におい.てその所在地国が我が国であつた…

その他
p.371

消費税法施行規則等の改正に関する告示(抜粋)

第第 一五 14 11 14 10 10 第第 10 1項 特租 別税 措特 置別 法措 第置 二法 条第 に二 w- 第八 項七 二の1 者用. をす。 いる。 う法。 第三 四十 第条 号六 白八 類い. 製て 造造 14 こ九 の条 じ酒 AOC に第1 るに 条の1 同の 規十 す項。 酒お 以五 に二 て項 定二 お第1 W- (11 11 患者 (租) 1. 税{ 11 法法 1. .税 特 ) 別{ 施工 11 規則 10 第第 -- 14 to 114 10 11 10 14 14 第第 14 11 11 13 100 T 進行 10 11 0.00 10 項( 第二十七条の二第三項 法第五十九条の二第一項

その他
p.383

新設条項

(新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)

その他
p.389

生活困窮者住居確保給付金に関する規定(第十二条〜第十六条)

(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等) 第十二条都道府県等は、家賃相当額の支給を受けようとする者が、申請日において第十条第一 号イ又は口、第二号イ又は口、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合は、 三月間家賃相当額の支給を行う。ただし、支給期間中において家賃相当額の支給を受ける者が 同条第二号イ又は口、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合であって、引 さ続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、 三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。 2都道府県等は、前項の規定により家賃相当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第十 条第五号イの要件に該当しなくなった後、二年以内に同条第二号イ又は口、第三号イ、第1.1号 …

その他
p.389

生活困窮者住居確保給付金に関する規定(第十二条〜第十六条)

(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等) 第十二条 「都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、申請日にお いて第十条各号のいずれにも該当する場合は、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給する。 ただし、支給期間中におbyて生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が第十条各号 (第一 号を除く。)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給す ることが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内 で都道府県等が定める期間とすることができる。 2都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病又は 負傷により第十条第五号の要件に該当しなくなった後、二年以内に第十条各号(第一号を除く。) の要件に該当する…

その他
p.391

生活困窮者住居確保給付金支給申請書

様式第一号(第十三条度係)(表面)(株式1-1)(表面) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(則第11条第1項第1号の規定による支給) フリガナ 1氏 名 ②生年月日 ③電話番号 西暦 年 月 日 満 ( ) 歳 ④次の1.又は2.の場合であること (いずれか該当する数字をOで囲んだうえ、 該当する方に記載) 様式第一号を次のように改める。 ⑤離職等前に世帯の生計を主として維持していたこと又は申請月において維持していること ⑥次の1.又は2.のいずれかに該当していること(いずれか該当する数字をつで囲んだうえ、該当する方に記載) 申立事項 ⑦申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金等が次のとおりであること 上記の申立事項に相違なく、則第13条の規定により、必要書類を添えて住居確保給付金の支給を申請し…

その他
p.392

住居確保給付金に関する注意事項及び用語の定義

((和第一号(東京)(株式1-1-1-11 (注意事項) 1申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり 又は受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受 給した金額の全部又は一部を徴収されることとなります。 2受給中は、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を 受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動を行う必要 があります。 ただし、則第3条第2号に規定する、給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべ き理由又は個人の都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあ る者であって、都道府県等が認める場合には、申請…

その他
p.394

住居確保給付金申請に関する注意事項及び用語解説

株式第一号の二(裏面)(株式1-1)(夏正) (注意事項) 1申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり 又は受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受 給した金額の全部又は一部を徴収されることとなります。 2支給に関して必要な範囲で、法第21条第1項の規定に基づき、報告等を求めることがあります。 3支給決定に必要な範囲で、法第22条第1項の規定に基づき、都道府県等から資産又は収入の状況に つき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関 若しくは離職した事業主その他関係者に対し報告を求めることがあります。 4支給決定に必要な範囲で、法第22条第2項の規定に基づき、申請者の居住しよう…

その他
p.397

雇用環境・均等行政管理室等の設置に関する規定

3雇用環境・均等行政管理室に、、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。 4雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に 係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 5・6 (略) (削る) (削る) 第五十八条削除

その他
p.397

自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官に関する規定

(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官) 第五十九条 (略) 2~4(略) 5保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障 害保健福祉部並びに地域福祉課の所掌に属するものを除く。)、 二(略) 6・7(略)

その他
p.397

雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境均等監察官に関する規定

(新設) (新設) 2・3(略) 4雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に 係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。 5 主任雇用環境均等監察官は、 命を受けて、 前項の事務を行い、 及び雇用環境均等監察官 の行う事務の調整に当たる

その他
p.397

女性支援室に関する規定(総務課設置)

(女性支援室) 第五十八条総務課に、女性支援室を置く。 2女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による 困難な問題を抱える女性の支援に関すること。 一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (平成十二年法律第三十一号) の規定による被害者の保護 (女性相談支援センター、 困難な問題を抱える女性への支援に関 する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性 自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。 3 女性支援室に、 室長を置く

その他
p.397

自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官に関する規定(再掲)

(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官) 第五十九条(略) 2~4(略) 5保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障 害保健福祉部並びに総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。) 二(略) 6・7(略)

その他
p.401

厚生労働省組織令(地方厚生局の課の所掌事務に関する規定)

調査課 特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) 特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。) 指導監査課(北海道厚生局を除く。) (総務課の所掌事務) 第七百十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 (略)(略) 2関東信越厚生局の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十 一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。 (会計課の所掌事務) 第七百十条の二会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 (企画調整課の所掌事務) 第七百十条の二の二企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~四 (略) (年金指導課の所掌事…

その他
p.413

雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額に関する規定

八前号{八、に該当する事業主就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する 労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する 額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を 一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十 二万円)) 二前号二に該当する事業主同号二③の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等 局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者 の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれ か低い額) 3前項第一号二に規定する事業主が、同号二に該当することにより、人材確保等支援助成コー ス助成金の支給を受け、かつ、次の各号…

その他
p.413

建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金等の支給に関する規定

附則 (削る) 二前号二に該当する事業主就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する 労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する 額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を 一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十 二万円)) ホ前号ホに該当する事業主同号ホ③の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等 局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者 の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれ か低い額) 3前項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コー ス助成金の支給を受け、か…

その他
p.413

法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置(高年齢労働者処遇改善促進助成金)

附則 (法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置) 第十五条の四の五法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及 び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日以前の日における次項第一号口の規 定による措置につ(1て、 高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。 2高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主11対して、第二号に定める額 を支給するものとする。 その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被 保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当す るものであること。 イ都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主 が講ずる措置等に係る計…

その他
p.417

建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金に関する規定

2建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金は、第一号に該当する建設事業主団体 等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支 給するものとする。 一建設労働者の入職の促進及び処遇の改善を図るため、建設キャリアアップシステム(一般 17 シ 17 10 財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場に 場所 に おける建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)、建設技能者 者 の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第 第第 四四百六十号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の…

その他
p.419

国等に対する不支給規定(第七条の四)

(国等に対する不支給) (国等に対する不支給) 第七条の四第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金 第七条の四第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職 助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、 場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓 国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用 練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(…

その他
p.419

建設分野作業員宿舎等設置助成コースの支給要件及び額に関する規定

3建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中 4建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中 小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 一次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。 イ (略) イ(略) 口中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者のための施設の貸与を受ける 口中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者(岩手県、宮城県又は福島県 ものであること。 においては、 男性労働者を含む建設労働者) のための宿舎その他の施設の貸与を…

その他
p.425

土地改良法施行令の一部改正に関する条文(第六十七条の六の二等)

(削る。) 第六十七条の六の二 法第八十八条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。 第六十七条の四十一 法第八十八条第十九項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条 の六に規定するものとする。 第六十八条法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林 水産省令で定める場合は、当該緊急防災等工事計画の変更により、当該土地改良事業による変 更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。 第六十八条の四の十七法第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び 備置場所を掲載してするものとする。 七十五条の三法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の 六に規定するものとする。 第七十五条の三の二法第九十五条…

その他
p.425

土地改良法施行令の一部改正に関する条文(第六十七条の四十一等)

農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正

(新設) 第六十七条の四十一 法第八十八条第十九項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条 の六第一項に規定するものとする。 第六十八条法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林 水産省令で定める場合は、当該緊急防災工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更 後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。 第六十八条の四の十七 資料理事業事務委施設計画の規模の一般によるに、 (予想に 備置場所を記載してするものとする。 第七十五条の三 十五条の三法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の 六第一項に規定するものとする。 (新設) 第七十六条法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五 項、…

その他
p.444

公募株式投資信託の委託者指図型投資信託約款における主たる投資対象の定め

ロ公募株式投資信託の委託者指図型投資信託約款において、次に掲げる事項の定めがある 口[同上] もの [略] (1 [同上] (2)主たる投資の対象としている資産が次のいずれかに該当する旨 (2)[同上] [1・(略] [11・ 同上] 株式及び不動産投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規 株式及び不動産投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規 定する投資法人で、その規約(同法第六十七条第一項に規定する規約をいう。第七条 定する投資法人で、その規約(同法第六十七条第一項に規定する規約をいう。第七条 第二項において同じ。)においてその資産の総額のうちに占める所得税法施行令(昭和 第二項において同じ。)においてその資産の総額のうちに占める所得税法施行令(昭和 四十年政令第九十…

その他
p.444

累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する要件

(累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲) (累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲) 第二条租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に規定する内閣総理大臣が財務大臣と 第二条[同上] 協議して定める要件は、次の各号に掲げる上場等株式投資信託の区分に応じ当該各号に定める 要件とする。 一上場株式投資信託次に掲げる要件 一[同上] イ[略] イ[同上] 口累積投資勘定(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定 口 [同上] (同項第七号に規定する特定累積投資勘定を含む。)をいう。以下同じ。)において当該上場 株式投資信託の受益権が振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律 第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しく…

その他
p.446

上場等株式投資信託の対象商品廃止等届出書に関する規定

五当該上場等株式投資信託が上場株式投資信託に該当する場合であって、当該上場株式投資 信託の受益権が前条第一号ホに規定するものに該当する場合には、次に掲げる書面 イ前条第一号口4に規定する必要な措置の内容について記載した書面 ロ前条第一号ホ1及び2に掲げる事項を証する書面 六 [略] 3[略] (対象商品廃止等届出書) 第五条第二条第一項の規定に基づき同項に定める対象商品出書を提出した投資信託委託会社 等は、当該対象商品届出書に係る上場等株式投資信託が次に掲げる場合のいずれかに該当する ときは、その旨及びその内容(第二号に掲げる場合に該当するときは、その理由を含む。)を記 載した届出書(次項において「対象商品廃止等届出書」という。)を、内閣総理大臣に提出した ければならない。 [一~四略] 五第二条第一号イからハ…

その他
p.454

特定高度情報通信技術活用システム導入確認申請書(様式第一)

令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号). 様式第一(第二条関係) 長辺 認定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システムが 基準に適合するものであることの確認申請書 (総務大臣)殿 申請年月日年月日 ふりがな 住所 申請者名 (連絡先電話番号:担当者:) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第9条第1項 に基づき認定された認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信技術活用システムの 導入について、地方税法附則第15条第38項の規定に基づく基準に適合することの確認を 受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。 1認定導入計画の認定の日付及び導入計画認定番号 〔特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第10条 第1項の規定により変更…

その他
p.456

特定高度情報通信技術活用システム一覧(様式第三)

今和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)456 様式第三(第二条関係)(確認を受けようとする特定高度情報通信技術活用システム一覧(詳細)) 長長 DJ 短 江 (日本産業規格A4) 対応番号 様式第二の 設備等名称 /型式 製造者名 取得単価 数量(個) 距離(m) 総額 備考 の紐付け 添付書類と

その他
p.457

特定高度情報通信技術活用システム導入基準適合変更確認申請書(官報号外特第8号)

457 様式第四(第四条関係) 令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) 長 認定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システムが 基準に適合するものであることの変更確認申請書 (総務大臣)殿 申請年月日年月日 ふり がな 住所 申請者名 (連絡先電話番号:担当者:) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第9条第1項 の規定に基づき認定された認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信信術活用シス テムの導入について地方税法附則第15条第38項の規定に基づく基準に適合することの確 認を受けた事項について、変更の確認を受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。 辺 1変更した箇所 2変更した理由 3添付書類 (当該変更に係る申請添付書類のみ添付) 本申請に係る様式…

その他
p.460

運輸事業振興助成交付金に関する数値表(抜粋)

II 成績 十八 ) DI 一六 13 n た. 平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本と10て算定するために乗ずべき数値 一 16 11 11 11 連 輸入 11 一家 用) 1, 17 リ 77 (0) 煙煙 雜 軽く 油 11 用) 量量 11 一家 用) 1 17 10 標( 注進 ** 1 使 11 114 11 0 .. 〇・〇四六四 1, ル 五 九 01 11 y 100 1] ル 11. 10 10 10 11 19 14 用) 17 リ 77 10 (標 雜 動脈 1 11 ) 量量 リ 100 11 11 1, 1] ) 九 10 11 軽く 1 11 用) バ ス 10 (欄 雜種 11 ** 用) 111 九、 10 100 …

その他
p.460

地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の改正条文(抜粋)

次 10 表表 10 14 次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改 IE 後 改 正 前 教育 育育 14 十一 教育サービス、 ⑦その他) を、 一基本計画当たり九個以内を目安として定めるものとする。 デジタル、④観光・スポーツ・文化・まちづくり、⑤環境・エネルギー、⑥ヘルスケア・ (1) 地域の特性の設定に当たっては、地域経済分析システム等を活用した地域経済の定量的 当該地域の特性を戦略的に活用する分野 (①成長ものづくり、 ②農林水産地域商社、③ ④技術、⑤人材、⑥情報、⑦インフラ、⑧自然環境(観光資源を除く。)、⑨その他)及び な把握及びその分析を行った上で、地域の特性(①産業の集積、②観光資源、③特産物、 23 11 ( 14 11 te 13 10 80 11 地域 る。 th もの …

その他
p.463

承認地域経済牽引事業の要件に関する規定

一の二承認地域経済牽引事業につ11て、 次のいずれかに該当すること。 イ 対象事業に係る法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画 (以下 「計画」 という。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第 二条第二十三号に規定する減価償却資産 (以下 「減価償却資産」 という。)を事業の用に供 した事業年度から五年間の労働生産性の伸び率の年平均が百分の四以上となることが見込 まれること。 ロ減価償却資産を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から五年間の投資収益率の年平 均が百分の五以上となることが見込まれること。 二(略) 三減価償却資産の取得予定価額の合計額が一億円以上であること。 二(略) 三対象事業に係る法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画(以下「計画」と…

その他
p.464

地域経済牽引事業に関する要件(付加価値額増加率、指定業種、労働生産性等)

四の二 (略) 四の二(略) 五計画承認日が平成三十一年四月一日以後である場合であって、次のいずれにも該当するこ 五計画承認日が平成三十一年四月一日以後である場合であって、次のいずれにも該当するこ と。 と。 イ次の1から3までのいずれかに該当すること。 イ次の 又は のいずれかに該当すること。 (1)対象事業者の付加価値額増加率(前事業年度の付加価値額(事業年度の期間が一年未 (1)対象事業者の付加価値額増加率(前事業年度の付加価値額(事業年度の期間が一年未 満である場合にあっては一年当たりの金額に換算した金額とし、零以下である場合に 満である場合にあっては一年当たりの金額に換算した金額とし、零以下である場合に あっては一円とする。以下同じ。)から前々事業年度の付加価値額を控除した金額の当該 あっては一円とす…

その他
p.465

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の規定に基づく確認書

令和7年3月31日月曜日官 (号外特第8号) 様式(第2項関係) 年月日 様式を次のように改める。 颶颶 主務大臣名 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する 法律第25条の規定に基づく確認書 記記 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25 条の規定に基づき、申請書に記載された以下の対象事業者が行う承認地域経済 牽引事業が地域の成長発展の基盤強化に特に資するものであることを確認した。 対象事業者の名称及び住所 計画承認日 対象事業者が行う承認地域経済率 引事業の名称 地域の成長発展の基盤強化に著し く資する対象事業への該当の有無 該当区分(第1項第5号イ(1) ~(3)のいずれか) 地域の事業者に対して著しい経済 的効果を及ぼす対象事業への該当 の有無

その他
p.484

放射線障害者加算および各種扶助基準に関する規定

ヤ8ヤ (自 發發) 日曜日 日曜日 日 日曜日 日 日曜日曜日曜日曜日曜日曜日曜 5放射線障害者加算 放射線障害者加算は、次に掲げる者について行い、その額は、(1)に該当する者にあつて は月額46,760円、(2)に該当する者にあつては月額23,380円とする。 (1)・(2) (略) 6~9(略) 第3章(略) 別表第2教育扶助基準 5放射線障害者加算 放射線障害者加算は、次に掲げる者について行い、その額は、(1)に該当する者にあつて は月額45,760円、 (2)に該当する者にあつては月額22,880円とする。 (1)・(2) (略) 6~9(略) 第3章(略) 別表第2教育扶助基準 別表第3住宅扶助基準 1基準額 2(略) 別表第4・別表第5(略) 別表第6出産扶助基準 1基準額 2 (略) 3衛生材料…

その他
p.487

生活困窮者自立支援制度における支援体制及び連携に関する考え方

第二三事業による支援の質の向上 三事業による支援の質の向上のためには、複雑かつ複合的な課題を得ろを生活困窮者に対し、包括的な支援を提供すること、また、そのために、当該生活困窮者の担えみ課題や支援のニー 関連事業や地域資源と連携しながら支援を行うことが重要であることから、その体制整備等に当たっての考え方を以下のとおり示す。 一三事業と生活困窮者自立相談支援事業との連携に当たっての考え方 生活困窮者の抱える複雑かつ複合的な課題への対応に当たっては、、生活困窮者自立支援制度の中核を担う生活困窮者自立相談支援事業が中心となり、両事業と連携しながら実施する体制を確保する ことが必要であり、また、生活国副者居住支援事業を生活困窮者自立相談支援事業と連携して実施することが有効であるところ、連携に当たつての考え方を以下のとおり…

その他
p.490

重層的支援体制整備事業に関する支援会議及び委託先選定に関する留意点(2)

言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援す るために必要な支援である。支援を進めるに当たっては、アウトリーチ等を通じた継続 的支援事業の対象者は、その抱える地域生活課題が深刻化するまで潜在的な支援二ーズ に留まり続けることが多いと想定されることに十分留意し、地域の各種会議体や支援関 係機関間の連携体制等の地域のネットワークを通じて地域の状況に係る情報を幅広く収 集するとともに、地域住民とのつながりを構築し、潜在的な支援ニーズを有する者の存 在を早期に把握することが重要である。 さらに、当該事業を適切かつ効果的に実施するためには、本人とその世帯との信頼関 係が存在していることが重要であり、その構築のために、本人やその世帯、そしてそれ らを取り巻く環境に対して、本人やその世帯の希…

その他
p.491

別表(機械等の数値データ)

別表 11 10 19 主主 10 る 11 11 0.0 10 13 0.00 10 略 10 検査 調査 0.00 ** ) 1,00 14 } .. 養養 10 th 0.00 17 10 10 16 n. 75 機械 榊原 第三 00 0.00 11 次 1, 1 11 77 15 10 機械 機 等 改 正正 前 1項 別表 11 (19 -- 1.4 17 .が 11 0.0 13 10 10 0.00 10 略 10 検査 本實 1, 0.0 ** 15 }、 1. ** 10 to める 11 00 10 100 n. 7. ○機 榊原 等 10 0.00 50 次次 0.00 14 1 11 70 15 10 機械 ** 等 改 IE 11

その他
p.491

重層的支援体制整備事業に関するガイドライン(抜粋・再掲)

実施市町村において委託を行おうとする際には、質の高い支援が提供され、また、本人 やその世帯と支援者との間において築かれる信頼関係を維持するとともに、地域の支援関 係機関による継続的な相談支援体制が確保されるよう十分留意する必要がある。したがっ て、重層的支援体制整備事業の委託先の選定に当たっては、当該委託を受けようとする団 体が提案する支援の質や具体的な内容、当該団体の事業や経営の継続性、実施市町村内で の事業実績等を踏まえ、地域の関係者の意見も聞きながら、総合的に評価することが重要 である。 また、委託先を選定した後も、実施市町村は重層的支援体制整備事業の実施主体として、 委託先の事業者に対し、当該事業の理念や当該実施市町村における包括的な支援体制の整 備方針、重層的支援体制整備事業実施計画の策定過程その他の…

その他
p.491

重層的支援体制整備事業に関するガイドライン(抜粋)

実施市町村において委託を行おうとする際には、質の高い支援が提供され、また、本人 やその世帯と支援者との間において築かれる信頼関係を維持するとともに、地域の支援関 係機関による継続的な相談支援体制が確保されるよう十分留意する必要がある。したがっ て、重層的支援体制整備事業の委託先の選定に当たっては、当該委託を受けようとする団 体が提案する支援の質や具体的な内容、当該団体の事業や経営の継続性、実施市町村内で の事業実績等を踏まえ、地域の関係者の意見も聞きながら、総合的に評価することが重要 である。 また、委託先を選定した後も、実施市町村は重層的支援体制整備事業の実施主体として、 委託先の事業者に対し、当該事業の理念や当該実施市町村における包括的な支援体制の整 備方針、重層的支援体制整備事業実施計画の策定過程その他の…

その他
p.492

法人税法施行規則改正に伴う基準の詳細(農業協同組合連合会等に関する規定)

法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の詳細

10 5 0.00 0.00 六/ 1/9 11 -- 1.0 0.00 10 (1 (10 198 ) 198 11 148 70 Ad 1.0 (1) -- 0.00 1/8 20 14 14 0.00 (1) 10 (1) 11 六1 19 11 も、 10 他{ (異 11 11 ) 14 10 娩分 ) 10 ( 0.0% 五/ 0.00 10 略{ 10 198 to 0.00 10 略{ 0.00 1/8 八 0.00 1.0 10 略{ 0.00 略( 10 10 33 11 10 13 10 11 11 70 ) 検査 胎児 調査 ** 0.00 魚魚 1. 監獄 1 命令 1,000 1,00 1 新日 培養 14 10 100 た. ) め 1 11 1,000 用_一 ○救 10 急急 …

その他
p.493

新設条項

(新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)

その他
p.493

二(略)

その他
p.493

医療保健業務に係る収入金額の計算基準に関する規定

イ社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規 定する社会保険診療をいう。 以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二 十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の 基準によってisる場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の 十以下の場合に限る。)を含む。) ロ健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事 業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものに限る。 以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算さ れている場合に限る。) ハ予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種…

その他
p.496

租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人であることの認定申請書(様式第2)

様式第2(第1条関係) 租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるもの として政令で定める法人であることの認定申請書 経済産業大臣殿 租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人であ ることにつき、租税特別措置法施行規則第21条の15第3項の規定による経済産業大臣 の認定を受けたいので、下記のとおり申請します。 記記 1申請者の登記の謄本及び定款 2国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人の認定に係る国外子会社(産税特別 措置法施行令(以下「施行令」という。)第34条第9項に規定する国外子会社をい う。)の名称、登記の謄本及び定款並びに申請者が当該国外子会社の発行済株式又は出 資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)に係る議 決権の総数の百分…

その他
p.497

租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人認定申請書

令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) 様式第3(第5条関係) 租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人 であることの認定申請書 経済産業大臣殿 租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人であることにつき、租税特別措置法 施行規則第21条の15第4項の規定による経済産業大臣の認定を受けたいので、下記の とおり申請します。 記記 1申請者の登記の謄本及び定款 2海外自主業発法人の認定を受けようとする外国法人の名称並びに当該外国法人の登記 の謄本及び定款 3当該外国法人が申請者から出資を受けている金額及び申請者から出資を受けた他の法 人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の 資金の貸付け(以下「出資等」という。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の 額又は出…

その他
p.499

租税特別措置法施行規則に関する規定(民法組合等を通じた株式取得に関する事項)

ホ当該個人の保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発生した場合には、その事 実が発生した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式の取得の時以後の当該事 実に係る租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書に記載すべ き事項及び当該事実が同規則第十八条の十五第十九項各号(第八号及び第九号を除く。)に 掲げる譲渡である場合にはその旨(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようと する場合には、同規則第十九条の十の六第八項第三号に掲げる明細書に記載すべき事項) を、当該事実ごとに記載した書類を作成し、当該個人に交付すること。 ヘ・ト(略) 2前項に規定する株式を規則第十一条第二項に規定する民法組合等(以下単に「民法組合等」 という。)を通じて払込みにより取得しようとする個人が当該民法…

その他
p.500

民法組合等の組合契約記載事項に関する規定

六当該民法組合等の組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項 イ一の当該民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げ る事項 (略) 当該個人が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項 ①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発 生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更 のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。 ②(略) ロ二の当該民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げ る事項 (イ)当該発行会社と投資に関する契約を締結する民法組合等(以下この口において「投資 契約締結組合」という。)と投資契約締結組合の組合員である民法組合等(以下この口に おいて「民法組合等…

その他
p.503

租税特別措置法施行規則に基づく特例控除対象特定株式等の要件及び届出事項に関する規定

ハ当該個人が租税特別措置法施行令第二十五条の十二第十一項の規定(以下「特例控除対 象特定株式の控除に係る規定」という。)の適用を受けようとする場合には、第二基準日に おいて、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税特別措置法施 行規則第十八条の十五第五項第一号から第三号、同項第四号イ及び同条第十六項第二号に 掲げる要件に該当するものであること。 二当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、第二基準日におい て、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税特別措置法施行規 則第十九条の十の六第六項第一号及び第三号に掲げる要件に該当するものであること。 ホ(略) へ当該個人の保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発生した場合には、その事 実が発生した日の…

その他
p.504

認定投資事業有限責任組合に関する契約事項および報告義務

②当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該民法組合等が当該認定投資事業 有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項 (①①当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変 更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年 月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい て報告すること。 (3)当該個人が租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十 一条の十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規 定する確定申告書に、①に規定する書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十 五第八項第一号八に定める書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けよ うとする場合には、同規則第十九条の十の六第…

その他
p.511

雨水貯留浸透施設であることの証明申請書(地方税法附則第十五条第四十一項第二号)

公共下水道管理者殿 申請年月日 申請者住所(事業所) 氏名又は名称 法人にあってはその代表者の氏名 地方税法附則第十五条第四十一項第二号に掲げる雨水貯留浸透施設であることの証明申請書 下記の償却資産が、地方税法附則第十五条第四十一項第二号の規定の適用を受ける雨水貯留浸透施 設として、地方税法施行規則附則第六条第八十七項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものであ ることにつき証明を受けたいので、申請します。 記記 1.対象償却資産 雨水貯留浸透施設の 名称 2.地方税法施行規則附則第六条第八十七項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものであること が確認できる書類(添付) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の十第一項の認定の申請のために提出した 申請書の写し 着工前及び竣工写真 その他公共下…

その他
p.511

雨水貯留浸透施設であることの証明申請書(地方税法附則第十五条第四十項第二号)

(別記様式第二) 公共下水道管理者殿 (別記様式第二) 511令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号) 申請年月日 申請者住所(事業所) 氏名又は名称 法人にあってはその代表者の氏名 地方税法附則第十五条第四十項第二号に掲げる雨水貯留浸透施設であることの証明申請書 下記の償却資産が、地方税法附則第十五条第四十項第二号の規定の適用を受ける雨水貯留浸透施設 として、地方税法施行規則附則第六条第九十項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものであるこ とにつき証明を受けたいので、申請します。 記記 1.対象償却資産 雨水貯留浸透施設の 名称 附則 この告示は、令和七年四月一日から施行する。 2.地方税法施行規則附則第六条第九十項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものであることが 確認できる書類(添付) 下水道法…