土地改良法施行令の一部改正に関する条文(第六十七条の四十一等)
令和7年3月31日|p.425-426
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(新設)
第六十七条の四十一
法第八十八条第十九項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条
の六第一項に規定するものとする。
第六十八条法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林
水産省令で定める場合は、当該緊急防災工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更
後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第六十八条の四の十七
資料理事業事務委施設計画の規模の一般によるに、 (予想に
備置場所を記載してするものとする。
第七十五条の三
十五条の三法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の
六第一項に規定するものとする。
(新設)
第七十六条法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五
項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の
二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四
条第五項、法第五十四条の二第七項並び11法第五十七条の二の場合には、 それぞれ第四十一条
の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十
三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八(農地中
間管理機構に提出する場合にあつては、同条第一項及び第五項に限る。)、第四十三条の九、第
四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五
条の二並びに第四十七条から第四十八条の四〇までの規定を準用する。
*七十六条の八法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の
六第一項に規定するものとする。
六第一項に規定するものとする。
(新設)
第七十六条の十五
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項
及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五
十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、
法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法
第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十九項、法第
九十条第七項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二
十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の
六及び第四十三条の七、第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九、第四十三条の十
及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四
第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の
三まで、第六十二条から第六十七条の五まで、第六十七条の三十三から第六十八条まで、第六
十八条の四の八並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。この場合において、第四十八
条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認
可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とある
のは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは
「、第五十九条及び第六十七条の二の二第一項」と読み替えるものとする。
(削る。)
第百五条 (略)
十七条から第四十八条の三まで、第六十七条の二から第六十七条の四まで、第六十七条の五、
第六十七条の四十一、 第六十七条の四十二及び第六十八条、 第六十八条の四四の八並びに第六十
八条の四の十四の規定を準用する。この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、
その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」
と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「法第八十七条第五項及
び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条
の二の二第一項」 と読み替えるものとする。
(特別区等に対する規定の適用)
第百五条 この省令中市町村又は市町村長に関する規定は、 特別区のある地にあつては特別区又
は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区 (総合区を含む。 次項におい.て同じ。)又
は区長(総合区長を含む。)に適用する。
2前項の規定を農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区ごとに農業委員会
を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この省令」とあるのは、「この
省令(第二条第一項及び第七十八条第三項を除く。)」とする。