医療保健業務に係る収入金額の計算基準に関する規定
令和7年3月31日|p.493
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イ社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規
定する社会保険診療をいう。 以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二
十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の
基準によってisる場合又は当該診療報酬が医療保健業務に係る収入金額のおおむね百分の
十以下の場合に限る。)を含む。)
ロ健康増進事業(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事
業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係るものに限る。
以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算さ
れている場合に限る。)
ハ予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等
及び医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ロ の規定に基づき厚生労働大臣
が定める予防接種(平成二十九年厚生労働省告示第三百十四号)に定める予防接種をいう。)
に係る収入金額
二助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に
係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、 五十万円を限度とする。)
ホ 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号) の規定による保険給付 (次条において 介護
サービス」という。)に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサー
ビスに係る収入金額を除く。)
ヘ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十七条第一項の規定により農業協
同組合連合会が会員から徴収する賦課金に係る収入金額のうち、 医療保健業務に係るもの
ト国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わな11
給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除く。)に係る収入金額及び国又は地方公共
団体の委託又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額のうち、医療保健業務に係るもの
二(略)
療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によってtoる場合又は当該診療報酬が少額(事業収
益の額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)、健康増進法(平成
十四年法律第百二号)第六条に規定する健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健
康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会
保険診療報酬と同一の基準により計算されてtoる場合に限る。)、予防接種(予防接種法(昭
和二十三年法律第六十八号) 第二条第六項に規定する定期の予防接種等及び医療法施行規則
第三十条の三十五の三第一項第二号口の規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成
二十九年厚生労働省告示第三百十四号)に定める予防接種を11う。)に係る収入金額、助産(社
会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係
る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)、介護保険法(平成九年法
律第百二十二号)の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項
第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第
百三十二号)第十七条第一項の規定により農業協同組合連合会が会員から徴収する賦課金に
係る収入金額の合計額が、事業収益の額の百分の八十を超えること。