その他令和7年3月31日

事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

令和7年3月31日|p.18

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()事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行
うこととした。(租税特別措置法第一〇条の五の五及び第四二条の一二の六関係)
(1)情報技術事業適応設備及び事業適応繰延資産に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止
する。
②生産工程効率化等設備に係る措置について、対象資産に、食品等の持続的な供給を実現す
るための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の認定
に係る環境負荷低減事業活動計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のため
の措置として導入する生産工程効率化等設備を加える。
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事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し - 第18頁
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