公募株式投資信託の委託者指図型投資信託約款における主たる投資対象の定め
令和7年3月31日|p.444
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ロ公募株式投資信託の委託者指図型投資信託約款において、次に掲げる事項の定めがある
口[同上]
もの
[略]
(1 [同上]
(2)主たる投資の対象としている資産が次のいずれかに該当する旨
(2)[同上]
[1・(略]
[11・ 同上]
株式及び不動産投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規
株式及び不動産投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規
定する投資法人で、その規約(同法第六十七条第一項に規定する規約をいう。第七条
定する投資法人で、その規約(同法第六十七条第一項に規定する規約をいう。第七条
第二項において同じ。)においてその資産の総額のうちに占める所得税法施行令(昭和
第二項において同じ。)においてその資産の総額のうちに占める所得税法施行令(昭和
四十年政令第九十六号)第三百三十六条第二項第五号ホに規定する不動産等の価額の
四十年政令第九十六号)第三百三十六条第二項第五号ホに規定する不動産等の価額の
割合(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十
割合(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十
六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第一号ロ④及び二①並びに第七条第一項
六項に規定する金融商品取引所を(1う。次条第一号二 及び第七条第一項第一号1116
第一号において同じ。)の所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十一
いて同じ。)の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十一条の五第六
条の五第六項に規定する業務規程において投資口の上場の基準として定められたその
項に規定する業務規程において投資口の上場の基準として定められたその投資口を発
投資口を発行した投資法人の資産の総額のうちに占める当該不動産等に相当する部分
行した投資法人の資産の総額のうちに占める当該不動産等に相当する部分の価額の合
の価額の合計額の占める割合をいう。)を百分の七十以上とすることとされているもの
計額の占める割合をいう。)を百分の七十以上とすることとされているもの又はこれに
又はこれに類する外国投資法人をいう。)の投資口(以下「不動産投資法人の投資口等」
類する投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人
という。)
(第七条第二項において「外国投資法人」という。)をいう。第七条第二項において同
じ。)の投資口(以下「不動産投資法人の投資口等」という。)
[略]
[[同上]
[略[
(3 [同上]
[五~八 略]
[五~八 同上]