その他令和7年3月31日

授業料等減免対象者に関する規定(第十八条〜附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20
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授業料等減免対象者に関する規定(第十八条〜附則)

令和7年3月31日|p.20

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(認定の効力の停止等)
第十八条
授業料等減免対象者が次のいずれ
かに該当するときは、授業料等減免対象者
としての認定の効力が停止されるものとす
る。
一日本国籍を有しなくなり、第九条第三
項各号のいずれにも該当しないとき (出
入国管理及び難民認定法第二十二条の二
第一項の規定により本邦に在留すること
ができる期間内に第九条第三項各号に該
当することとなった者を除く。)。
二日本国籍を有せず、第九条第三項各号
のいずれにも該当しなくなったとき。
三~五[略]
六適格認定における収入額・資産額等の
判定の結果、授業料等減免対象者及びそ
の生計維持者に係る直近の減免額算定基
準額又は資産の合計額がそれぞれ第十条
第二項第三号イ又は口に定める額に該当
しなくなったとき。
[イを加える。]
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授業料等減免対象者に関する規定(第十八条〜附則) - 第20頁
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