その他令和7年3月31日

自動車税の課税標準及び税率に関する規定(3.5t超バス・トラック・その他自動車)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.296
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自動車税の課税標準及び税率に関する規定(3.5t超バス・トラック・その他自動車)

令和7年3月31日|p.296

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【3.5t超バス】
48.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
49.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつ87年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
51.48~50に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超トラック】
52.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税
53.128年排出ガス基準適合又は121年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
54.H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準96%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/1/100)
【その他の自動車】
56.電気自動車、天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又はH21年排出ガス基準10%低減)(非課税)
57.プラグインハイブリッド自動車(非課税)
58.01~57に該当しないもの 営業用:2/100
5上記14001~5のいずれかに該当する場合は「燃費」の欄に燃費値を記入すること。また、貨物自動車の場合には、「変速装置」の欄について該当する項目を○で囲むこと
なお、「構造」の欄については、車両絶重量1P.超以会以下の貨物自動車については「A」又は「B)を選択すること。「「1A」比次の要件のいずれにも該当する場合をいい、「A」以外の場合を「日」という。
ない最大働員を判発説註で使いて通所以下となるものかけること。 13)東京都道路道路道路線路線路線路線路線路線路に設けられており、かつ、当該道普通達しますと思及東カプラブラブラデアラデドラステインストを
(は)運転室の前方に原動機を有するものであること
「バリアフリー・ASV特性』の側には、特許の適用を受けようとするか否かについて、該当する項目をので囲むこと、特例の適用を受けようとする場合は、次のうも、該当する項明の受け仲内に記入すること。
なお、「バス等」は専ら人の運送の用に供する自動車で乗車定員10人以上のもの(立席を有するものを除く。)のことをいう,
01.ノンステップバス〈1,000万円控除〉(R9.3.31まで)
02.リフト付きバス(乗車定員30人以上の空港アクセスバス)<800万円控除〉(R9.3.31まで)
.03.リノト付きバス(乗車定員30人以上)<650万円控除>(R9.3.31まで)
05.ユニバーサルデザインタクシー〈100万円控除〉(R9.3.31まで)
06.ASV(衝突被害軽減プレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車両)(バス等)<175万円控除(89.3.31まで)
07.ASV(衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車両)(3.5t超トラック(被けん引車を除く。))<175万円控除(89.3.31まで)〉
17「グリーン化特例」の欄には、該当する項目の番号を枠内に記入すること
なお、「★★★★」は平成30年排出ガス基準4%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減適成車のことを、「PHN」はプラグインハイプリッド自動車のことをいう。
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自動車税の課税標準及び税率に関する規定(3.5t超バス・トラック・その他自動車) - 第296頁
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