その他令和7年3月31日

上場等株式投資信託の対象商品廃止等届出書に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.446
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上場等株式投資信託の対象商品廃止等届出書に関する規定

令和7年3月31日|p.446

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五当該上場等株式投資信託が上場株式投資信託に該当する場合であって、当該上場株式投資
信託の受益権が前条第一号ホに規定するものに該当する場合には、次に掲げる書面
イ前条第一号口4に規定する必要な措置の内容について記載した書面
ロ前条第一号ホ1及び2に掲げる事項を証する書面
六 [略]
3[略]
(対象商品廃止等届出書)
第五条第二条第一項の規定に基づき同項に定める対象商品出書を提出した投資信託委託会社
等は、当該対象商品届出書に係る上場等株式投資信託が次に掲げる場合のいずれかに該当する
ときは、その旨及びその内容(第二号に掲げる場合に該当するときは、その理由を含む。)を記
載した届出書(次項において「対象商品廃止等届出書」という。)を、内閣総理大臣に提出した
ければならない。
[一~四略]
五第二条第一号イからハまで若しくは二①又は第二号イ若しくは口に掲げる要件に該当しな
いこととなるとき(同条第一号口③又は4に掲げる要件に該当しないこととなる場合にあっ
ては、そのいずれにも該当しないこととなる場合に限る。)。
2[略]
五〔同上]
3[同上]
(届出事項等変更届出書)
(届出事項等変更届出書)
第四条前条第一項の規定に基づき同項に定める対象商品届出書を提出した投資信託委託会社等
第四条 前条第一項の規定に基づき同項に定める対象商品届出書を提出した投資信託委託会社等
は、当該対象商品届出書に係る上場等株式投資信託が次に掲げる場合のいずれかに該当すると
は、当該対象商品届出書に係る上場等株式投資信託が次に掲げる場合のいずれかに該当すると
きは、その旨及びその内容を記載した届出書(次項及び第三項において「届出事項等変更届出
きは、その旨及びその内容を記載した届出書(次項において「届出事項等変更届出書」という。」
書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第三項に規定する提出期限
を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、次項に規定する提出期限までに、当該上
までに、当該上場等株式投資信託につき次条第一項に規定する対象商品廃止等届出書を提出す
場等株式投資信託につき次条第一項に規定する対象商品廃止等届出書を提出する場合は、この
る場合は、この限りでない。
限りでない。
〔一・二略〕
[一・二同上]
2届出事項等変更届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を
[項を加える。]
添付しなければならない。
一第条第一号等に掲げる要件を満たすものとして提出した対象商品届出書に係る上場株式
投資信託につき同号口③に掲げる要件を満たすこととなった場合前条第二項第二号に掲げ
る書面
二第条第一号口③に掲げる要件を満たすものとして提出した対象商品届出書に係る上場株
式投資信託につき同号ホに掲げる要件を満たすこととなった場合前条第二項第五号イ及び
口に掲げる書面
3届出事項等変更届出書は、第一項各号に掲げる場合に該当することとなる日の十五日前(第
2前項に規定する届出事項等変更届出書は、同項各号に掲げる場合に該当することとなる日の
二条第一号口 及びホに掲げる要件のいずれにも該当するものとして提出した対象商品届出書
十五日前までに提出しなければならない。
に係る上場株式投資信託につき同号口③又は444に掲げる要件のうちいずれかを満たさないこと
となる場合には、その要件を満たさないこととなる日の三十日前)までに提出しなければなら
ない。
[号を加える。]
(対象商品廃止等届出書)
第五条[同上]
[一~四 同上]
五第二条第一号イからハまで若しくは二①又は第二号イ若しくは口に掲げる要件に該当しな
いこととなるとき。
2[同上]
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上場等株式投資信託の対象商品廃止等届出書に関する規定 - 第446頁
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