租税特別措置法施行規則に関する規定(民法組合等を通じた株式取得に関する事項)
令和7年3月31日|p.499
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ホ当該個人の保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発生した場合には、その事
実が発生した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式の取得の時以後の当該事
実に係る租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書に記載すべ
き事項及び当該事実が同規則第十八条の十五第十九項各号(第八号及び第九号を除く。)に
掲げる譲渡である場合にはその旨(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようと
する場合には、同規則第十九条の十の六第八項第三号に掲げる明細書に記載すべき事項)
を、当該事実ごとに記載した書類を作成し、当該個人に交付すること。
ヘ・ト(略)
2前項に規定する株式を規則第十一条第二項に規定する民法組合等(以下単に「民法組合等」
という。)を通じて払込みにより取得しようとする個人が当該民法組合等を通じて取得する当該
株式に係る租税特別措置法第三十七条の十三、第二十七条の十三の三又は第四十一条の十八の
四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、当該株式を発行する会社(以下この項にお
いて「発行会社」という。)が当該民法組合等と締結する規則第十一条第二項第二号口に規定す
る投資に関する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三(略)
四当該民法組合等が当該発行会社に対し約束する次に掲げる事項
イ(略)
口当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更を生
じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事
実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について当該発行会社に報
告すること。
ハ(略)
五当該発行会社が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
イ前号イに掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八
項第二号に掲げる書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合に
は、同規則第十九条の十の六第八項第二号に掲げる書類)を作成し、当該個人に交付する
こと。
口~二(略)
ホ当該個人の保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発生した場合には、その事
実が発生した口の属する年の翌年一月二十一日までに、当該株式の取得の時以後の当該事
実に係る租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書に記載すべ
き事項及び当該事実が同規則第十八条の十五第十九項各号(第八号及び第九号を除く。)に
掲げる譲渡である場合にはその旨(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようと
する場合には、同規則第十九条の十の六第八項第三号に掲げる明細書に記載すべき事項)
を、当該事実ごとに記載した書類を作成し、当該個人に交付すること。
へ・ト(略)
ホ租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書(当該個人が寄附
金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第十九条の十一第八項第三号
に掲げる明細書)を作成し、当該個人の求めに応じて当該個人に交付すること。
へ・ト(略)
2前項に規定する株式を規則第十一条第三項に規定する民法組合等(以下単に「民法組合等」
という。)を通じて払込みにより取得しようとする個人が当該民法組合等を通じて取得する当該
株式に係る租税特別措置法第三十七条の十三、第二十七条の十三の三又は第四十一条の十八の
四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、当該株式を発行する会社(以下この項にお
いて「発行会社」という。)が当該民法組合等と締結する規則第十一条第二項第三号口に規定す
る投資に関する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~三(略)
四当該民法組合等が当該発行会社に対し約束する次に掲げる事項
イ(略)
ロ当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更を生
じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事
実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について当該発行会社に報
告すること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けよ
うとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
ハ(略)
五当該発行会社が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
イ前号イに掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八
項第二号に掲げる書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合に
は、同規則第十九条の十一第八項第二号に掲げる書類)を作成し、当該個人に交付するこ
と。
口~二(略)
ホ租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書(当該個人が寄附
金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第十九条の十一第八項第三号
に掲げる明細書)を作成し、当該個人の求めに応じて当該個人に交付すること。
ヘ・ト(略)