その他令和7年3月31日

令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について

令和7年3月31日|p.17

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二令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例を次のとおり創設することとした。(租税特別措
置法第四一条の一六の二関係)
11 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の合計所得金額が六五万円(令和
九年分以後の各年分にあっては、一三二万円)以下である場合には、基礎控除の控除額に次
に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
イ令和七年分及び令和八年分次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(イ)その居住者のその年分の合計所得金額が一三二万円以下である場合三七万円
(ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が一三二万円を超え三三六万円以下である場合
三〇万円
(ハその居住者のその年分の合計所得金額が三三六万円を超え四八九万円以下である場合
〇万円
一)その居住者のその年分の合計所得金額が四八九万円を超える場合五万円
ロ令和九年分以後の各年分三七万円
(2))の措置は、年末調整において適用できる。
(3)1の措置の創設に伴い、令和八年以後の各年における公的年金等に係る源泉徴収税額の計
算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。
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令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について - 第17頁
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