港湾法、鉄道事業法等の固定資産税・都市計画税課税標準の特例措置期限延長(附則第15条関係)
令和7年3月31日|p.8
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⑨ 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府
の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税
及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三
一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
11 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄
道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長す
ることとした。(附則第一五条関係)
(1)鉄道事業者等が既設の鉄軌道に係る一定の耐震補強工事によって新たに取得した一定の鉄
道施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九
年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
12) 特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が特定貨物輸入拠点港湾において、 政府の
補助を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び
都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日
まで延長することとした。(附則第一五条関係)
21一般送配電事業者等が占用の禁止若しくは制限の指定が行われた道路又は緊急輸送道路の
地下に埋設するために新設したケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置につ
いて、 その対象資産の新設期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとした。(附則第一
五条関係)
(14)都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑
地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、 その
設置期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(15 特定所有者不明土地について土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用す
る地域福利増進事業により整備した施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及
び都市計画税の課税標準の特例措置について、その土地使用権の取得期限を令和九年三月三
一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(1)農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者
の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対
象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(1 電波法に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無
線局であって地域社会の諸課題の解決に寄与する一定のものに限る。)の免許を受けた者が特
定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導
入計画に基づき新たに、取得した当該免許に係る無線通信の業務の用0.0供する一定の償却資産
に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、 その対象資産の取得期限を令和九年三月
三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(1)自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた一定の自転車を賃貸
する事業を行う者が取得し、 かつ、 当該事業の用0.0供する一定の償却資産に係る固定資産税
の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長す
ることとした。(附則第一五条関係)
(1)特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その貯留機能保全区域の指定
期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
22 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府
の補助を受けて港湾脱炭素化促進事業により取得した一定の船舶のための動力源の供給の用
に供する施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、 その
対象となる施設の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関
係)
(2)市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された施設建築物に
係る固定資産税の減額措置について、 その対象となる施設建築物の新築期限を令和九年三月
三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(22)一高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定
の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、 その対象となる住宅の新築期限を令
和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
23)防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された防災施設建築
物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる防災施設建築物の新築期限を令和
九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係
(註)鉄道事業者等が取得等により事業の用に供する新造車両又は改良車両に係る固定資産税の課
税標準の特例措置について、小規模な鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用
に供する場合にあっては課税標準をその価格のDD分の三 (改正前三分の二) の額とした上、 そ
の新造車両に係る新造期限又は改良車両の当該改良された部分に係る改良期限を令和九年三月
三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)