その他令和7年3月31日
法人税法附則(適格分割等及びリース取引等の経過措置)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.180
特別号外p.180
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
かつ、当該均等計上法人がした同条第五項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなし
業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一当該適格分割等の日の属する事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計
上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに同日から当該事業年度終了の日
までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、
当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号口に掲げる
金額はないものとする。
二当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益
額及び移転未計上費用額をそれぞれ第五項第二号に掲げる月数で除し、これらに当該事業年度の
月数を乗じて計算した金額を改正法附則第十七条第四項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計
上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移
転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額
の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号口に掲げる金額とする。
c第五項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り
捨てる。
9改正法附則第十七条第四項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこと
となった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度(当該外国法人を被合併法人、
分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(適格分割又は適格現物出
資にあっては、当該外国法人が第五項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現
物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった
日の属する事業年度を除く。 次項において 「国内事業終了年度」 という。)においては、適用しない。
1)改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業
年度が国内事業終了年度に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当
該国内事業終了年度前の各事業年度の新令第百八十四条第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係
る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度
の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
11法人が旧令第百二十八条第一項に規定する適格合併等により旧リース譲渡に係る収益の額及び費
用の額につき旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文の規定又は改正法附則第十七条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文の
規定の適用を受けている法人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(当該旧リース
譲渡に係る収益の額及び費用の額につき当該適用を受けている法人の当該移転をした事業年度にお
いて改正法附則第十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)における改正法附則
第十七条第三項及び第四項の規定の適用については、 次に定めるところによる。
一当該移転を受けた法人が改正法附則第十七条第二項に規定する法人でない場合には、当該移転
を受けた法人の当該移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該移転を
受けた法人を同条第三項に規定する法人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース
譲渡と、 それぞれみなす。
二前号に規定する場合以外の場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属す
る事業年度が令和九年三月三十一日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該
移転を受けた日の属する事業年度を同月二十一日後最初に開始する事業年度とみなす。
(リース取引の範囲に関する経過措置)
第十三条新令第百三十一条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対
する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、
なお従前の例による。
〔累積所得金額から控除する金額等の計算に関する経過措置〕
第十四条 新令第百三十一条の五第四項及び第九項の規定は、 内国法人の附則第一条第二号に定める
日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事
業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による
(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
第十五条
条 第一条の規定 (附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)に、よる改正後の法人税法施行
令第百五十五条の十六第三項、第四項、第十三項及び第十四項、第百五十五条の三十第一項、第百
五十五条の三十五第三項、第百五十五条の三十六第一項第三号イ及び第九号イ並びに第百五十五条
の五十三第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課
税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税
額に対する法人税については、なお従前の例による。
(除外会社等に関する特例に関する経過措置)
第十六条令和八年新令第百五十五条の三十五の二第一項に規定する前対象会計年度が令和八年四月
一日前に開始する対象会計年度である場合における同項の規定の適用については、同項中「対象法
人(法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグ
ループ国際最低課税額等報告対象法人及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象
法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは、「特定多国籍企業グ八八婦人の人の他の他の他の人の人々の
社等である内国法人」とする。
2令和八年新令第百五十五条の三十五の二第二項及び第三項の直前の四対象会計年度のうちに令和
八年四月一日前に開始する対象会計年度がある場合におけるこれらの規定の適用については、これ
らの規定中「対象会計年度が」とあるのは、「対象会計年度(当該対象会計年度が令和八年四月一日
前に開始する対象会計年度である場合には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である
内国法人がない対象会計年度)が」とする。
(国内最低課税額の計算に関する経過措置)
第十七条改正法附則第十八条第一項に規定する政令で定める構成会社等は、次に掲げるものとする。
一各種投資会社等(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号口に掲げる改正規定に限る。)
による改正後の法人税法(以下「令和八年新法」とい.う。)第八十二条第十六号に規定する各種投
資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(令和八年新法第八十二条第十三
号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)に対する所有持分(令和八年新法第
八十二条第八号に規定する所有持分をいう。 以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等
のうちに我が国をその所在地国 (令和八年新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以
下この条において同じ。)としないものがある場合における当該各種投資会社等である構成会社等
(次号又は第三号に該当するものを除く。)
)令和八年新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける各
種投資会社等である構成会社等
二令和八年新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける
各種投資会社等である構成会社等
2改正法附則第十八条第一項第一号口に規定する政令で定める金額は、構成会社等の令和八年新令
第百五十五条の十八第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第三項第三号に掲げる金額の合計
額を控除した残額 (その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところに、より本邦通貨表示の金額
に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
3各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等(令和八年新法第八十二条第四号に規定する
特定多国籍企業グループ等をいう。 以下この条において同じ。)に属する構成会社等の当該対象会計
年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における改正法附則第十八
条第一項の規定の適用につい11は、、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社
等の金額を控除する。
一改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する収入金額
二改正法附則第十八条第一項第一号口に規定する調整後税引前当期利益の額
二改正法附則第十八条第一項第二号イに掲げる金額
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →