その他令和7年3月31日

軽油等課税申告書等の記載要領に関する備考

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.288
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軽油等課税申告書等の記載要領に関する備考

令和7年3月31日|p.288

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備考
1※印の欄は、記載しない。(Yと。
2「個人番号又は法人番号」欄Fiは、納税者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等TY関する法律第2条第
5項に規定する個人番号をいJr。以下同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいJr。)を記載するfoと。「個人番号又は法人番
号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載するTYと。
3「課税の区分」欄に記載された事11のいずれか一に該当する者は、地方税法第144条の18の規定Fiよっ11....................................................................................................11の申告書を下記Fiよりそれぞれ
の提出期限までに申告し、当該税額を111該道府県知事に納付する義務があるfyと。
課税の区分
申上ロFF者提{Ef期限)
11
11
(ア)
販売した月の翌月1411
特約業者又は元売業者の事業所所在地
(1)
販売した月の翌月1411
石油製品販売業者の事業所所在地
(ウ)
消費した月の翌月1411
自動車の主たる定置場所在地
(エ)
特別徴収の義務が消滅しto月の翌月1111
所有者の事務所又は事業所で11該軽油を直接管理するものの所在地
(オ)
消費した月の翌月1411
消費について直接関係を有する事務所又は事業所所在地
(力)
譲渡し11日から30日以13
免税証を交付した道府県
(*)
消費し11111ら30日以33
免税証を交付した道府県
(ク)
消費又は譲渡しto月の翌月1111
消費又は譲渡Fiつい11直接関係を有する事務所又は事業所所在地
(ケ)
輸入の14
輸入につい11直接関係を有する事務所又は事業所所在地
4「課税の区分」欄のJrち、(カ)欄又は(キ)欄に該当する者は、下記の事項を記載した書面を添付するfrと。
(1)(カ)欄に該当する者譲渡年月日
(2)(キ)欄に該当する者消費年月日
5「課税の区分」欄のJrち、該115しない欄については、その「数量」欄に斜線を引いておく、frと。
6「数量」欄のJrち、「控除分」欄に記載した軽油等の数量については、必ず、製造等承認証、TIT動車用炭化水素油譲渡証等それらの数量を証
する書面若しくはその写し又は免税証を添付するTYと。
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軽油等課税申告書等の記載要領に関する備考 - 第288頁
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