その他令和7年3月31日

繰延税金負債の取戻総延税金負債の算出方法に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.332
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繰延税金負債の取戻総延税金負債の算出方法に関する規定

令和7年3月31日|p.332

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2前項第二号に規定する取戻総延税金負債とは、過去対後会計年度に計上された複従税会有信に係る令第百五十五条の二十五条、昭第二号(調整後対差規模規制の計算)に掲げる条項のうち当法事去対
象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに、取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、次に掲げる方法のうちから構成会社等がその繰延税金負債(同号に掲げる金額
係るものに、限るものとL.、特定短期繰延税金負債を除く。以下この項において同じ。)について選定した方法により算出した金額(その方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなか11
た場合には、第一号に掲げる方法により算出した金額)をいう
一後入九出法(総証税税金負債を総勘定九帳料日又は算計課税税金負債に掲げる区別し、当該控除勘定基帳利目又は集計税税保金負債区分に係るイに掲げる金額から口に掲げる金額を持託した残額を
その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
イ各対象会計年度に係る①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」とい.う。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度DI
いずれかである場合には、 零)
(1)繰延税金負債残高(移行対象会計年度から当該判定対象会計年度までの各対象会計年度に係る繰延税金負債債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に
係る繰延税金負債が増加した場合におけるその増加した金額をいう。 ②及び次号イ2(において同じ。)の合計額から繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰
延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいう。 2)において同じ。)の合計額を控除した残額をいう。 同号イ(1)において同じ。
(2)当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額
ロ判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
二、先入火山法ニ繰延税金負債を総勘定支帳料口又は集計課税税金租借貸分ごとに区別し、当該総勘定売帳料目又は集計継証税税金負債に係るてに掲げる金額から口に掲げる金額を持託した残額を
その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
イ 各封教会計學科教会計學校を計業額から公において 「判定位 「判改計正 (以下において 「以下において 「判定対後の五対後の壮年度」という。「が移行対策会計後の五対集会中年度の
いずれかである場合には、 零)
(1 繰延税金負債残高
(2)当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額
ロ判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
二個別法(繰延税金負債について、その繰延税金負債が計上されることとなつた個々の資産又は負債ごとに、その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を算出する方法をいう。)
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
一特定短期繰延税金負債短期期税税金負債(その計上された対象会計年度の力対象会会4計度度の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが実観的な事実に基づき見込まれる経維
税金負債をいう。以下この号において同じ。)とそれ以外の繰延税金負債とを区分して経理している場合における当該短期繰延税金負債をいう
二 総勘定法科目録経規税金負債が引上されることとなった資産又は貸信に係る総規定式帳〔取締税会社共財務公計基準(令第百五十九条の-八第二項(当刑細損損損規」の規定の画用がある項
には、 代用財務会計基準。 次号イ及び口において同じ。)における総勘定元帳をいう。)の科目をいう。
一、集計繰延税金負債区分繰延税金負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定非帳科目が一以上ある場合において、複数の総勘定元帳料目次に掲げるものを除く)を合わせて一の
区分として当該繰延税金負債が算出されるときにおける当該区分をいう。
イ最終親会社等財務会計基準において償却することができない無形資産に係る総勘定元帳科目
ロ 最終親会社等財務会計基準において償却することができる無形資産のうち当該最終親会社等財務会計基準における耐用年数が五対象会計年度を超えるものに係る総勘定元帳科目
八)令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資公社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係にある者に対する債権又は債務に係る経勘定元帳科目
二繰延税金資産及び繰延税金負債のいずれもが計上されることが見込まれる総勘定元帳科目
4第二項第二号に掲げる先入先出法(同号の集計繰延税金負債区分に係るものに、限る。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しない.場合には、同項の規定にかかわらず、選定することができない.0.00
一各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る資産又は負債について、当該資産又は負債に係る総勘定元帳科目ごとに、繰延税金負債を算出したならば算
出されることになる経延税金百倍に係る取崩期間(経証税税基幣が計上されることなつた時からその全額が取り崩されるまでの期間として容認的な事実に基づき見込まれる期間をいう。次にお
いて同じ。)の差異が二対象会計年度以内であること。
二各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る取崩期間が五対象会計年度を超える場合において、当該繰延税金負債のうち当該繰延税金負債のうち当該繰延税金負債のうち当該
た対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されない部分の金額を当該先入先出法に基づき合理的に算出することができるこ
:取戻繰延税金負債二万二七規定する取取戻総延税税税債をいう。以下との条において同じ、)を同項第一号に掲げる受入弁出法又は同項第二号に掲げる先入九出法により算出する場合において、同項
第一号又は第二号の総勘定九帳再日又は集計継延税金負債区分に第一項第二号イからりまでに掲げる金額に係る部分の金額とそれ以外の金額とが含まれるとこにおける同号に掲げる条額(当該総勘定
元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額10限る。以下この項において同じ。)は、同号中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び」とあるのを「金額(」と読み替えた場合における
同号に掲げる金額とする。
c第三十八条の二十八第十五項から第十八項までの規定は、取京繰延税金負債を第二項第一号に掲げる後人先出法又は同項第二号に掲げる先人先出法により算出する場合について準用する。この場合には、この場合
において、同条第十五項から第十七項までの規定中「第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額」とあるのは、「当該取戻繰延税金負債」と読み替えるものとする
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繰延税金負債の取戻総延税金負債の算出方法に関する規定 - 第332頁
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