生活困窮者住居確保給付金に関する規定(第十二条〜第十六条)
令和7年3月31日|p.389
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(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)
第十二条都道府県等は、家賃相当額の支給を受けようとする者が、申請日において第十条第一
号イ又は口、第二号イ又は口、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合は、
三月間家賃相当額の支給を行う。ただし、支給期間中において家賃相当額の支給を受ける者が
同条第二号イ又は口、第三号イ、第四号及び第五号イのいずれにも該当する場合であって、引
さ続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、
三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
2都道府県等は、前項の規定により家賃相当額の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第十
条第五号イの要件に該当しなくなった後、二年以内に同条第二号イ又は口、第三号イ、第1.1号
及び第五号イの要件に該当するに至り、引き続き家賃相当額の支給を行うことが当該者の就職
の促進に必要であると認められるときは、家賃相当額の支給を行う。この場合におbyて、支給
期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)
第十三条家賃相当額の支給を受けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請
書(様式第一号)、第十一条第一項第二号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受
けようとする者については生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号の二)に厚生労
働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない
(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)
(生活困窮者住居確保給付金の不支給)
第十五条家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府
県等の指示に従わない場合には、行わない。
2家賃相当額の支給は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月
以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当
該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超え
る場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、行わない。
(再支給の制限)
(再支給の制限)
第十六条生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自
己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、第三条第一号に
掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)、第三条
の二に掲げる事由(当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の責めに帰すべき理由
又は当該個人若しくは当該個人と同一の世帯に属する者の都合による離職又は休業等を除く。)
若しくは第三条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金
の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。(又は第十二条第二項
に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。