軽油引取税の特例措置(附則第144条の三等関係)
令和7年3月31日|p.6
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5軽油引取税
(一 特約業者及び元売業者以外の者が製造した軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡した場合や、
特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費した場合における軽油引取税の課税について、課税標
準から既に軽油引取税等が課された軽油等の数量を控除することを明確化することとした。(第
一四四条の三関係)
〔))円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及
び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約をいう。 以下同じ。)に基づいて国内
に所在する当該締約国の軍隊(以下「締約国軍隊」という。)が公用に供する軽油の輸入をする
場合における軽油引取税の課税免除措置等について、その対象となる円滑化協定を政令で定め
ることとした。(第一四四条の三、第一四四条の六の二及び第一四四条の三二関係)
(二)締約国軍隊が国内において行う軽油の引取りに係る自衛隊と同等の条件の軽油引取税の課税
免除措置について、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。(附則第一二条の一
の七関係)
四(鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換
等に関する法律に規定する特定旅客輸送事業者等に限る。 以下 「特例対象事業者」 という。)の
うち附則第一二条の二の七の二第一項の規定の適用を受けた者が、令和九年三月三一日までに、
当該適用を受けて製造を行った軽油を鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するため自ら消
費する場合には、 軽油引取税を課さないこととした。 (附則第一二条の二の七関係)
五(五鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供する免税軽油の引取りを行った特例対象事業者が、
令和九年三月三一日までに、、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水
素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に
限る。)には、 製造の承認を受ける義務を免除する等所要の措置を講ずることとした。(附則第一
二条の二の七の二関係)