自動車税の特例措置(円滑化協定に基づく非課税措置等)(第148条関係)
令和7年3月31日|p.6
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自動車税
一 締約国軍隊が所有する自動車のうち公用に供するものに係る自動車税の非課税措置につい
て、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。(第一四八条関係)
(二)一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する道府県の条例で定める路線の運行の用
に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和九年三月三一日ま
で延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(二)一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車又は一般貸切
旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用0.0供する自動車 (以下「路線バス等」とい.う。)
のうち、 一定のノンステップバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の
特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三
関係)
四) 路線バス等のうち、 一定のリフト付きバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の
課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条
の二の一三関係)
五 一般乗用動用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、 一定のユ
二バーサルデザインタクシーで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例
措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関
係)
六一定の乗用車、バス又は車両総重量が三・五トンを超える一定のトラックのうち、衝突被害
軽減制動制御装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特
例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関
係)