建設分野作業員宿舎等設置助成コースの支給要件及び額に関する規定
令和7年3月31日|p.419
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3建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中
4建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中
小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。
一次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。
イ (略)
イ(略)
口中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者のための施設の貸与を受ける
口中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者(岩手県、宮城県又は福島県
ものであること。
においては、 男性労働者を含む建設労働者) のための宿舎その他の施設の貸与を受けるも
のであること。
ハ (略)
ハ (略)
一次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イ
一次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イ
からハまでに定める額
からハまでに定める額
イ (略)
イ(略)
口前号口に該当する中小建設事業主一の事業年度につき、同号口の貸与に要する経費の
口前号口に該当する中小建設事業主一の事業年度につき、同号口の貸与に要する経費の
五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主に
五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主に
あっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)
あっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)(岩手
県、宮城県又は福島県におい。ては、一の事業年度につき、同号口の貸与に要する経費の三
分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円))
ハ(略)
ハ (略)
4・5 (略)
5・6(略)
6一の事業年度において、第四項第一号口又は前項第一号イ若しくは口に該当する建設事業主
7一の事業年度において、第五項第一号口又は前項第一号イ若しくは口に該当する建設事業主
等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る
等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る
建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額 (第四四項第二号口
建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号ロ
又は前項第二号イ若しくは口に規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該
又は前項第二号イ若しくは口に規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該
当する場合は、第DU項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に、
当する場合は、 第五項又は前項の規定にかかわらず、 一の事業所につき、 それぞれ当該各号に
定める額を支給するものとする。
定める額を支給するものとする。
一第四項第二号口に定める額が一千万円を超える場合一千万円
第五項第二号口に定める額が一千万円を超える場合一千万円