その他令和7年3月31日

特別徴収票の記載要領に関する告示(地方税法第50条の2等に基づく)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.281
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

特別徴収票の記載要領

抽出された基本情報
発行機関国税庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別徴収票の記載要領に関する告示(地方税法第50条の2等に基づく)

令和7年3月31日|p.281

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
備考
11foの特別徴収票は、地方税法(以下「法」といJr。)第50条の2及び第328条に規定する退職手11.5等について使用するfoと。
0.00TYの特別徴収票の記載の要領は、次によるTYor
(1)「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載する11と。
(2)「個人番号」欄TIは、 退職手115等の支払を受ける者の個人番号(行政手続Fiおける特定の個人を識別するための番号の利用等fi
関する法律(以下「番号法」といUrい。)第2条第5項に規定する個人番号をい.Ur。以下同じ。)を記載する.11TY
(3)「番号」の欄11は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次11定める番号を記載するfoと。foの場合11おい111、(ホ)から(ト)9111
に掲げる場合に該当するときは、TYれらの規定に規定する経済的利益の価額を 「適用」 の欄に記載するfi1
(イ)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第228条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第31条の規定に
より退職手10.5等とみなされるものに該当する場合((ロ)に掲げる場合を除く。):
(v)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第72条第
3項第7号に掲げる一時金に該当する場合2
(ハ)その退職手当等が、法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定Fiよりその例Fiよるものとされる所得税法施行令第84条
第1項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除されたfoとにより受け
た経済的利益に該当する場合((ホ)及び(ト)に掲げる場合を除く。)-41
(ニ)その退職手当等が、発行法人から与えられた法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされ
る所得税法施行令第84条第3項の規定が適用される同項各号に掲げる権利の行使による同条第2項に規定する株式の取得に係る経
済的利益に該当する場合((ヘ)及び(ト)に掲げる場合を除く。)4
(注)その退職手当等の支払金額の総額が、(イ)から(ニ)までに規定する退職手当等のいずれにも該当しない退職手当等(ハ)及び(トVI
において「一般的退職手当等」といUr。)の支払金額及び(ハ)に規定する経済的利益の価額に相当する金額から成る場合 5
(ハ)その退職手当等の支払金額の総額が、一般的退職手当等の支払金額及び(ニ)に規定する経済的利益の価額に相当する金額から成
る場合6
(1)その退職手当等の支払金額の総額が、一般的退職手当等の支払金額、(ハ)に規定する経済的利益の価額に相当する金額及び(ニ)
に規定する経済的利益の価額に相当する金額から成る場合11
(4)「支払金額」の項には、TIT己が支払Jr退職手当等についてその年中に支払の確定した金額(法第50条の3第2項及び第328条の
2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第202条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手11
等の支払を受けたものとみなされる額に相11.する金額)を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払つていないものにつ
いては、(1れを内書するfiと。914た、その退職手当等の全部又は一部が同法第201条第1項第1号ロに規定する短期退職手当等(
以下「短期退職手当等」とい.Jr。)又は同号ハに規定する特定役員退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といっJr。)に該当す
る場合には、111該短期退職手当等又は当該特定役員退職手当等の金額を「摘要」の欄に記載する11と。
(5) 「特別徴収税額」 の項Tiは、法第41条第1項及び第328条の5第2項の規定Fiより徴収される税額を記載する11ff
6〕「勤続年数」の項には、法第50条の3第2項及び第228条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第
69条又は第70条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載するitと。914た、自己が支払Jr一週
職手当等又は法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第201条第1項第1号11
規定する支払済みの他の退職手1,00等の全部又は一部が短期退職手当等又は特定役員退職手当等に該当する場合には、 同令第71条の
2第2項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎又は同条第4項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要
」の欄に記載する.TYと。
(7) 次に掲げる場合に該1,1する場合には、それぞれ次に定める事項を「摘要」の欄に記載する11TY
(イ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第1号の規
定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(1)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第2号の規
読み込み中...
特別徴収票の記載要領に関する告示(地方税法第50条の2等に基づく) - 第281頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国税庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →