特別徴収票の記載要領に関する告示(退職手当等)
令和7年3月31日|p.284
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備考
1111の特別徴収票は、地方税法(以下「法」11い.Jr。)第50条の2及び第328条に規定する退職手115等について使用する.11と。
122TYの特別徴収票の記載の要領は、次によるTY1020
(1)「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載するfrNo0.0
(2)「番号」の欄11は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める番号を記載するTYと。TYの場合11おいて、(ホ)から(ト)まで
に掲げる場合に該10.00するときは、TYれらの規定に規定する経済的利益の価額を 「適用」 の欄に記載するfo110.0
(イ)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものToされる所得税法第31条の規定CO
より退職手1,11等とみな04れるものに該当する場合((ロ)に掲げる場合を除く。)1
(ロ)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるもの11される所得税法施行令第72条第
・3項第7号に掲げる一時金に該当する場合2
(ハ)その退職手当等が、法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定Fiよりその例によるもの11される所得税法施行令第84条
第1項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡Tiついての制限が解除された.11と。TYより受け
た経済的利益に該当する場合((ホ)及び(ト)に掲げる場合を除く。)--
(ニ)その退職手当等が、発行法人から与えられた法第50条の3第2項及び第228条の2第2項の規定によりその例によるものとされ
る所得税法施行令第84条第3項の規定が適用される同項各号に掲げる権利の行使Fiよる同条第2項に規定する株式の取得に係る経
済的利益に該当する場合((ハ)及び(ト)に掲げる場合を除く。)
(ホ)その退職手当等の支払金額の総額が、(イ)から(ニ)944でに規定する退職手当等のいずれTiも該115しない退職手11.5等((ヘ)及び(ト)
において「一般的退職手15等」といST。)の支払金額及び(ハ)に規定する経済的利益の価額に相当する金額から成る場合5
(ハ)その退職手当等の支払金額の総額が、一般的退職手当等の支払金額及び(一)に規定する経済的利益の価額に相当する金額から成
る場合6
(1)その退職手当等の支払金額の総額が、一般的退職手当等の支払金額、(ハ)に規定する経済的利益の価額に相当する金額及び(ニ)
に規定する経済的利益の価額に相当する金額から成る場合7
(3)「支払金額」の項Tiは、TIT己が支払Jr退職手当等Fiついてその年1111支払の確定した金額(法第50条の3第2項及び第328条の
2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第202条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手115
等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払つていないものにつ
いては、TYれを内書する1111。また、その退職手115等の全部又は一部が同法第201条第1項第1号ロに規定する短期退職手当等(
以下「短期退職手当等」といJr。)又は同号ハに規定する特定役員退職手当等(以下「特定役員退職手当等」といUr。)に該当す
る場合には、115該短期退職手1,5等又は当該特定役員退職手1,00等の金額を「摘要」の欄に記載する.11110.00%0000000000000000000000000000000))0000......00000.0000000.000.00e...0......).e........00.......0
(4)「特別徴収税額」の項Tiは、法第41条第1項及び第328条の5第2項の規定により徴収される税額を記載するff110.0
(5) 「勤続年数」 の項TIは、法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第
69条又は第70条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載するfo11る。また、TIT己が支払Jr退
職手当等又は法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第201条第1項第1号に
規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が短期退職手当等又は特定役員退職手当等に該当する場合には、同令第71条の
2第2項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎又は同条第4項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要
」の欄に記載する.TY14
(6) 次Fi掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次TI定める事項を 「摘要」の欄11記載するfy1110.0
(イ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものToされる所得税法施行令第70条第1項第1号の規
定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手115等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(ロ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第2号の規