その他令和7年3月31日

地域経済牽引事業に関する要件(付加価値額増加率、指定業種、労働生産性等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.464
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地域経済牽引事業に関する要件(付加価値額増加率、指定業種、労働生産性等)

令和7年3月31日|p.464

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四の二 (略)
四の二(略)
五計画承認日が平成三十一年四月一日以後である場合であって、次のいずれにも該当するこ
五計画承認日が平成三十一年四月一日以後である場合であって、次のいずれにも該当するこ
と。
と。
イ次の1から3までのいずれかに該当すること。
イ次の 又は のいずれかに該当すること。
(1)対象事業者の付加価値額増加率(前事業年度の付加価値額(事業年度の期間が一年未
(1)対象事業者の付加価値額増加率(前事業年度の付加価値額(事業年度の期間が一年未
満である場合にあっては一年当たりの金額に換算した金額とし、零以下である場合に
満である場合にあっては一年当たりの金額に換算した金額とし、零以下である場合に
あっては一円とする。以下同じ。)から前々事業年度の付加価値額を控除した金額の当該
あっては一円とする。以下同じ。)から前々事業年度の付加価値額を控除した金額の当該
前々事業年度の付加価値額に対する割合をtoう。)が百分の八以上であり、かつ、承認地
前々事業年度の付加価値額に対する割合をいう。)が百分の八以上であること。
域経済牽引事業が一億円以上の付加価値額を創出すると見込まれるものであること。
(略)
(略)
(3 計画承認日が令和七年四月一日以後である場合であって、 対象事業が次のいずれかに
(新設)
該当するとともに、承認地域経済牽引事業が一億円以上の付加価値額を創出すると見込
まれるものであり、かつ、減価償却資産の取得予定価額の合計額が十億円以上であるこ
と。
(4)指定業種 (その承認の際に適合すると認められた法第六条に規定する同意基本計画
(以下 「同意基本計画」 という。)において法第四条第一項に規定する市町村及び同項
に規定する都道府県が基本方針第一八②に基づき指定した業種をいう。以下同じ。)に
該当すること。
対象事業の特定取引先(当該対象事業に関する直接の取引先であって当該対象事業
の出荷額又は仕入額のうちに当該取引先に対する出荷額又は当該取引先からの仕入額
の占める割合が百分の五十を超える場合における当該取引先をいう。)の行う対象事業
者からの仕入れ(当該対象事業に係るものに限る。)又は対象事業者に対する出荷(当
該対象事業に係るものに限る。)に係る事業(当該対象事業に係る承認の際に適合する
と認められた同意基本計画の法第四条第二項第一号に規定する促進区域内において行
われるものに限る。)が指定業種に該当するものであること。
ロ承認地域経済牽引事業につtiて、減価償却資産を事業の用に供した事業年度から五年間
ロ承認地域経済牽引事業につtoて、減価償却資産を事業の用に供した事業年度から五年間
の労働生産性の伸び率の年平均が百分の五以上(計画承認口が新たな事業の創出及び産業
の労働生産性の伸び率の年平均が百分の五以上(計画承認日が新たな事業の創出及び産業
への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四
への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四
十五号。以下「改正産業競争力強化法」という。)の施行の日前である場合又は対象事業者
十五号。以下「改正産業競争力強化法」と15う。)の施行の日前Toある場合又は対象事業者
が法第二条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、百分のDO以上) となるこ
が中小企業基本法(昭和二十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者
とが見込まれること。
である場合にあっては、百分の四以上)となることが見込まれること。
ハ(略)
ハ(略)
二第一号イに該当すること。
二承認地域経済牽引事業について、第一号イに規定する評価委員会において同号イ11の観
点から先進的であると認められたこと。
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六(略)
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2(略)
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地域経済牽引事業に関する要件(付加価値額増加率、指定業種、労働生産性等) - 第464頁
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