その他令和7年3月31日

不動産に係る課税標準の特例措置等の適用期限延長等(附則第11条関係)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
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不動産に係る課税標準の特例措置等の適用期限延長等(附則第11条関係)

令和7年3月31日|p.6

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(4)特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置
の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(5)信託会社等が投資信託の引受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の
適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
6(6 投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三
一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(7)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が
一定の選定事業により取得する公共施設等の用に供する一定の家屋に係る課税標準の特例措
置の適用期限を令和一二年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(8)一公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演
のための施設の用に供する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三
月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
()農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共
同利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することと
した。(附則第一一条関係)
11)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定
ととした。(附則第一一条関係)
(1)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取
得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長す
ることとした。(附則第一一条関係)
11)都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する居住
誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を
令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(1)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定
の新築貸家住宅の用10供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和九年三月三
一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係
(1) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の取得後二年以内に、住宅性能向上改修工事を行っ
た後、当該住宅のうち一定のものを個人に対し譲渡し、当該個人がその者の居住の用に供し
た場合における、当該宅地建物取引業者による当該住宅の取得に係る税額の減額措置の適用
期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(1)宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該住宅とともに取得し
たものに限る。)の取得後二年以内に、当該住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、
当該住宅のうち一定のものの敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住
宅をその者の居住の用に供した場合における、当該宅地建物取引業者による当該土地の取得
に係る税額の減額措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一
一条の四関係)
(二)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が取得する帰還・移住等
環境整備事業計画に記載された事業により整備する一定の特定公共施設等の用に供する土地に
係る課税標準の特例措置を廃止することとした。(附則第一一条関係)
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不動産に係る課税標準の特例措置等の適用期限延長等(附則第11条関係) - 第6頁
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