その他令和7年3月31日

租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人認定申請書

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.497
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租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人認定申請書

令和7年3月31日|p.497

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令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
様式第3(第5条関係)
租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人
であることの認定申請書
経済産業大臣殿
租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人であることにつき、租税特別措置法
施行規則第21条の15第4項の規定による経済産業大臣の認定を受けたいので、下記の
とおり申請します。
記記
1申請者の登記の謄本及び定款
2海外自主業発法人の認定を受けようとする外国法人の名称並びに当該外国法人の登記
の謄本及び定款
3当該外国法人が申請者から出資を受けている金額及び申請者から出資を受けた他の法
人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の
資金の貸付け(以下「出資等」という。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の
額又は出資金の額(当該外国法人が資本又は出資を有しない法人にあつては、長期の資
金の貸付けを受けている金額)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、申請者
及び共同出資法人(申請者と共同して出資等をする内国法人をいう。)から出資を受け
ている金額並びに申請者から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他
の法人を通じて出資等を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の
百分の二十五に相当する金額以上であることを証する書類
4長期の資金の貸付けにあつては、租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)
第34条第10項第1号イからニまでのいずれかに該当する事情の説明及びこれを証す
る契約書等の書類
53の出資等により当該外国法人が開発した国外にある鉱山の名称及びその所在地
65の鉱山から採取される鉱物の百分の四十以上に相当する数量以上の鉱物が内国法人
により引き取られていることを証する書類
7申請者から当該外国法人に派遣している役員又は重要な使用人の氏名、当該外国法人
における担当業務
8申請者及び申請者が発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)
に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社から当該外国法人の5の
鉱山に係るプロジェクトに従事している技術者(施行令第34条第9項に規定する技術
者をいう。)の氏名、所属(申請者、当該他の会社、当該国外子会社の別)及び当該プ
ロジェクトにおける担当業務
55
上記の申請は、租税特別措置法施行規則第21条の15第4項の規定により認定する。
年月日
経済産業大臣
記名押印
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租税特別措置法第58条第2項の海外自主開発法人認定申請書 - 第497頁
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