その他令和7年3月31日

地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

令和7年3月31日|p.18

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四 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特
別税額控除制度について、機械装置及び器具備品の償却割合を一〇〇分の三五(改正前一〇〇〇〇〇
分の四〇)に引き下げた上、その適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第一〇
条の四及び第四二条の一一の二関係)
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地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却又は特別税額控除制度の見直し - 第18頁
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