その他令和7年3月31日

探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の見直し

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の見直し

令和7年3月31日|p.18

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) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、その適用を受ける事業年度開始の日前五年以
内に開始した各事業年度のいずれにおいても新鉱床探鉱費の支出を行わなかった場合には、改
正前の規定による積立限度額から、 次の1及び の金額の合計額から次の の金額を控除した
残額(当該残額が改正前の規定による積立限度額に一〇〇分の二五を乗じて計算した金額を超
える場合には、当該計算した金額)を控除することとした上、その適用期限を三年延長するこ
ととした。(租税特別措置法第二二条及び第五八条関係)
11)積み立てられた事業年度終了の日の翌日から五年を経過した探鉱準備金又は海外探鉱準備
金の取崩しによる益金算入額
(2)探鉱準備金又は海外探鉱準備金の任意の取崩しによる益金算入額
(3)新鉱床探鉱費の額及び探鉱用機械設備又は海外探鉱用機械設備の償却額の合計額
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探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の見直し - 第18頁
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