その他令和7年3月31日

所得税法施行令関連規定の適用に関する摘要欄記載事項

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.282
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所得税法施行令関連規定の適用に関する摘要欄記載事項

令和7年3月31日|p.282

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定の適用がある場合同号に規定する重複している部分の期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(1)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第1号
の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(ニ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定Fiよりその例11よるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第2号
の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(注)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第1号
の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(ハ)法第50条の3第2項及び第28条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第2号
の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(8)法第50条の3第2項及び第38条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第30条第6項第2号の規定の適用
を受ける者については、その旨を「摘要」の欄に記載するryと、
(9)その退職手111等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例Fiよるものとされる所得税法第41条の2の規
定により同条に規定する退職手1,00等の収入金額とみなされるものである場合には、その旨を「摘要」の欄に記載するfrと。
(10)その退職手11.5等の支払を受ける者が提出した法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する退職所得申告書に、法第50
条の7第1項第1号及び第328条の7第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支
払済みの他の退職手11.5等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手1,1等に係る(4)及び(5)に規定する事項を「摘要」
の欄に記載する.TYと。
(11)「支払者」欄中の「個人番号又は法人番号」欄FIは、 退職手111等の支払者の個人番号又は法人番号 (番号法第2条第16項11規定
する法人番号をい.SY。)を記載する.ryとい
(12)「支払者」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号を記載する場合は、左側を1文字空けて記載するryと。
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所得税法施行令関連規定の適用に関する摘要欄記載事項 - 第282頁
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