法人税法施行令の一部改正に関する規定(各種投資会社等、恒久的施設等に関する特例)
令和7年3月31日|p.335
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(44 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における』
項の適用株主要が直接又は同号000に規定する他の会社等若しくは同じに規定する他の会社基及び介在公公社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(D)当該構成会社等が当該対象会計年度に、およいて令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。 (各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける
場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号口印に規定する他の会計算著しくは同号②②①に規定する他の会社会社会社会社会社会計等を通じて同接に対する当該構成会に対する措
分はないものとみなす。
ロイの構成六律等及び当該構成会社本等の所在地国を所在抑国とする他の構成会社等(基租投資会社等に限り、 の対象〈計年度に係る側別計算所得得金額の合計額、当該構成会社等が無国貨格
成会社等に該当する場合には、 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
二令第百五十五条の五十三第一項の構成《社等が恒久的施設等に該当する場合イに掲げる金額が口に掲げる金額のうちに占める割合
イ次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会計等に係る農務親会社等の各対象会計年度に係る連結開開諸演式において非支配株主需用額として記載される金品
1(1)当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
22口に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(3 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ロ当該恒久的施設学及び当該恒久的順成等の所在地国を所存地則とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る、一のイ学の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額、当該相久的施設等が無
国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
戸口ロ)に一四七第一号を(「則第二号イ中「構成会成会社会社会社会社会社会社会社会社共社共社会社会社等の」とあるのは「特定多同耕企業ブループ等の最終視会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社等の」と、「
②までの現在中「橋成会社券」とあるのは「基回支配会配会社券」と、同号口中「他の構成会社会」とあるのは一丁の共開文配会社会に係る他の共同支配会社会社会社会社会成共計等」とあるのは「無国
籍共同支配会社等」と、前項第一号イ」に、、「無国籍構成会社等に該当する」を「が無国籍構成会社等」に、、「無国籍共同支配会社等に該当する」を「が無国籍共同支配会社等」に、、「第百五十五条の四十DU
第二項」を「第百五十五条の四十四第三項」に、、「読み替える」を「、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の
最終親会社等の一と、同号イ山から(までの規定中二稿成会社会社監」とあるのは一共国支配会社会」と、同号ロ中「他の構成会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社の共同国支配会社会社会社会社会社会」と
百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは〔第百五十五条の四十八巻、項において記用する令第百五十五条の四十第二項第一号一RC」と、無問籍構成会社券」とあるのは「亜国支両支配会社会社第一と
「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と読み替える」に改め、同項を同条第四四項とし、同条第二項の次に次の一
項を加える。
3令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
次号に掲げる場合以外の場合イに掲げる金額が口に掲げる金額のうちに占める割合
イ次に定めるところに、より作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(11当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(2)口に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
3(3 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
当該構成会社等が当該過去対象会対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号口11111)に規定す
(1)当該構成会社等が当該道具対象会計年度において令第百五十五条の二十一第一項(第一第二号に係る部分に限る。一の規定の適用を受けた場合における印の適用株主等が直接又は同条第二
号口11)に規定する他の会社等若しくは同号口に規定する他の会社等及び介在会社会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす
0.011の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に、限る。)の11の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号1(構成会社等)1-
係る再計算国別国際収低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無用措置構成会社等に依与する場合には、「高税成会社等の当該道式対象会計年度に係る市第百万
十五条の四十四第三項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
一令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合イに掲げる金額が口に掲げる金額のうちに占める割合
イ次に定めるところにより作成される今該恒久的施設等を有する構成会社等に係る処る終親〈社等の追入対象会計年度に係る連帯財務務諸立において非支配株主需要額として記載される余知
(1)当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
222口に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(33当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
ロ当該恒八郎施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所住地国とする他の構成会計等(斉柳投資会社等に限そ、〕のイの過去対象会計年度に係る令第百五-五条の四十第二項第一号)に規定する
丙計算期別書算所得金額の合計記〔当該恒久的施設学が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該県去対象会計年度に係る令第第十五条の四十四十四第二項に規定する再計算
個別計算所得金額)