その他令和7年3月31日

建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.417
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建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金に関する規定

令和7年3月31日|p.417

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2建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金は、第一号に該当する建設事業主団体
等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支
給するものとする。
一建設労働者の入職の促進及び処遇の改善を図るため、建設キャリアアップシステム(一般
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財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場に
場所
おける建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し
これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)、建設技能者
の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第
第第
四四百六十号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、
建設技能者(工事現場における建築工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実
施するために必要な技能を有する者であって、建設キャリアアップシステムに登録された者
政政
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建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金に関する規定 - 第417頁
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