その他令和7年3月31日

公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について

令和7年3月31日|p.17

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(七)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講
ずることとした。(租税特別措置法第四〇条関係)
(1 非課税承認の取消しにより公益信託に関する法律に規定する公益信託 (以下 「公益信託」
という。)の受託者に対して所得税を課税する場合には、当該受託者について、各公益信託の
信託資産等及び固有資産等ごとに、受託者をそれぞれ別の者とみなして、所得税法等の規定
を適用する。
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公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について - 第17頁
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