その他令和7年3月31日

軽自動車税環境性能割申告書第33号の4様式記載要領

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.297
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軽自動車税環境性能割申告書第33号の4様式記載要領

令和7年3月31日|p.297

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第33号の4様式記載要領
1この申告書は、法第454条の規定により、軽自動車税環境性能割の納付に関し申告又は報告を行う場合に使用すること
2「申告区分」及び「取得原因」の各欄には、該当する項目の番号を右の枠内に記入すること.
また、「申告区分」の欄で「7.変更」に該当する場合には、番号を記入するほか、()内の該当項目を○で囲むこと。
3「課税区分」の欄には、本人持ち込み込みにより他の命村から転入する場合の全自動車段業性能割の課税付余余外等、1からまでの順臣に該当しない場合には、「7.その他」を選択し()内に
その詳細を記入すること。
4「取得・変更・廃車等年月日」、「初度検査(届出)年月」及び「生年月日」の各欄のうち年号の部分には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。
5「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、上段に都道府県、市町村名、番地まで記入すること。
また、納税業務者等がどル等に入居している場合又は同居人である場合には、下段の枠内に、ビル等の名称のほかに能乗故、当番号又はCC様方のように、郵送物が建実に届くように記入すること
6「用途」、「種別」、「営・自区分」、「燃料の種類」及び「所有形態」の各欄には、該当する項目の番号を枠内に記入するこ
7「用途」の欄で「09.特種用途自動車」又は「10.その他」に該当する場合及び「燃料の種類」又は「所有形態」の各欄で「その他」に該当する場合は、(
8「車体の形状」の欄には、自動車検査証の「車体の形状」の欄に記載された形状を記入すること.
9「東庫立員、及び電最大納録量」の各側には、貨客東洋車等であるため乗車店見及び最大資産がそれぞれぞう複漁ある場合、()内にいずれか大きい方の乗車定首とこれに係る最大満量を記入する
こと,
10「長さ」、「幅」及び「高さ」の各欄には、特種用途自動車の場合のみ記入すること
11「取得の用途」の側には、他から総注自動車の譲渡を受けた場合など、今回の中告以前も当該経自動車が所有されていた場合においてその用途について該当する項目の受手を枠外に記入し、併せて初度
検査年月からの経過年数を記入すること
また、「3.その他」に該当する場合には、()内にその詳細を記入すること。
12「通常の取得価額」の欄には、法第450条に規定する通常の取得価額を記入すること
13「通常の取得価額」の欄の「付加物の内訳」には、具体的な付加物の名称とその金額を記入すること。
14「税率区分」の欄には、次のうち、該当する項目の番号を枠内に記入すること
また、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。
なお、今和1年度基準ニネルギー消費投資率、 合和4年度庫エネルギー消費請率及び今和2年度基準ニネルギー開発率を算定していない帳金動車であって、次の[乗月車】又は【L50以下トラック!
0.0SIち、四成2年度基準エネルギー消費効率を算定している趣目税車については、10112年度保費基準(88%」は11112年度農業準-73%達定」に、昭和2年度農農業農業農業農業農業産業業農農農農農農産農農業
季-6%追成」に、「112年度総費基準や修造成」は12年度消売基準+5%産成」に、昭和42年度産業産業産業産業産業産業農業農農農農業-130年度、に、「同年度農農農業産業産業農産業産業産業農業産業産業
第42%達成」に、「昨年度常受基革建設」は「122年度総費基準+5%建求」に、「昭和4年実総売基準処道定、は112年度準備整備整準-46」に読か巻た上、該当する項目の項注を受すること。
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、次の【乗用車】のJrち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽
農車については、1112年度情景基等の設施設」は「四年度消費基準100%請求」に、110年度総農基準である」は「2年度整備費農農農農農農産末」に、「112年度農業農業農産業は12年度総資産業長率
102%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
【乗用車】
01.★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
02.★★★★かつR12年度燃費基準75%達成かつ82年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
03.★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/1000、営業用:1/100)
04.01~03に該当しないガソリン車(2/100)
【2.5t以下トラック】
05.★★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
07.★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
06.★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
08.05~07に該当しないもの(2/100)
【その他の軽自動車】
09.電気軽自動車、天然ガス軽自動車(H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減)(非課税)
10.01~09に該当しないもの(2/100)
15上記14の01~08のいずれかに該当する場合は「燃費」の欄に燃費値を記入すること。
また、貨物自動車の場合には、「変速装置」の欄について該当する項目を○で囲むこと,
なお、「構造」の欄については、貨物自動車の場合には「A」又は「B」を選択すること。「A」は次の要件のいずれにも該当する場合をいい、「A」以外の場合を「B」という。
なお、「構造」の欄についてし出、貨物自動車の場合には「A」Xは1B]を選択すること。「A」はA」は次の発作のいけれにも該当する場合を下り、「A」以外の場合を「B」という。
(い)最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。
(3)乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること、
(は)運転室の前方に原動機を有するものであること。
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軽自動車税環境性能割申告書第33号の4様式記載要領 - 第297頁
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