その他令和7年3月31日

住居確保給付金申請に関する注意事項及び用語解説

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.394
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住居確保給付金申請に関する注意事項及び用語解説

令和7年3月31日|p.394

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株式第一号の二(裏面)(株式1-1)(夏正)
(注意事項)
1申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり
又は受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受
給した金額の全部又は一部を徴収されることとなります。
2支給に関して必要な範囲で、法第21条第1項の規定に基づき、報告等を求めることがあります。
3支給決定に必要な範囲で、法第22条第1項の規定に基づき、都道府県等から資産又は収入の状況に
つき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関
若しくは離職した事業主その他関係者に対し報告を求めることがあります。
4支給決定に必要な範囲で、法第22条第2項の規定に基づき、申請者の居住しようとする賃貸住宅の
家主等に対し当該住宅の状況又は当該住宅の確保に関する事項について報告を求めることがありま
す。
5則第17条の規定に基づき、申請者に対する住居確保給付金の支給(入居に要する費用)について
は、都道府県等が特に必要と認める場合を除き、居住しようとする賃貸住宅の家主等に対して直接振
込等をいたします。
(用語)
「法」とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)をいいます。
「則」とは、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)をいいます。
「住居確保給付金」とは、法第3条第3項に規定する「生活困窮者住居確保総付金」をいいます。
「臨時特例つなぎ資金、「総合支援資金」とは、社会福祉協議会が実施する臨時特例つなぎ資金・
総合支援資金をいいます。
「都道府県等」とは、法第4条第3項に規定する都道府県等(都道府県、市(特別区を含む。)及
び福祉事務所を設置する町村)をいいます。
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住居確保給付金申請に関する注意事項及び用語解説 - 第394頁
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